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外務省所管の各種法人に対する同省の助成等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第330号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 本年四月二十一日現在、公益法人、社団法人、財団法人等の、外務省が所管している各種法人はいくつあるか、それらを全て挙げられたい。
二 一の各種法人に対し、外務省より年間どれだけの助成がなされているのか、またその助成額は、各種法人それぞれの収入の何割を占めているのか、平成十七年度から二十一年度までの五年度分につき、全て明らかにされたい。
三 一の各種法人に天下った外務省職員はいるか。いるのなら、過去五年における、それぞれの法人に天下った同省職員の退職前の官職氏名を全て明らかにされたい。
四 一の各種法人に対する外務省の助成は適切であるか。国民の税金が一の各種法人に対して必要以上につぎ込まれ、無駄が生じている等の事実が報告された等、同省の助成が不適切であった事例はないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人のうち、平成二十一年四月二十一日現在、外務省が所管している特例民法法人数は二百十四である。これら特例民法法人の名簿は外務省ホームページに掲載されている。
二について
既に交付額が確定している平成十七年度から平成十九年度までの間、外務省が一についてでお答えした法人に交付した補助金の額は、平成十七年度は七法人に対して二十一億七千四百七万五百八十六円、平成十八年度は五法人に対して十九億七千九十三万七百九十四円、平成十九年度は八法人に対して二十億八百五十六万八千八百五十二円である。また、「各種法人それぞれの収入の何割を占めているのか、平成十七年度から平成二十一年度までの五年度分につき、全て明らかにされたい」とのお尋ねについては、法人の事業年度の開始時期が政府の会計年度開始時期と異なる等の理由により、一概にお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「各種法人に天下った外務省職員」が、外務省のあっせんにより一についてでお答えした法人に再就職した外務省職員を意味するのであれば、平成十五年八月十六日から平成二十年八月十五日までの間に外務省の課長・企画官相当職以上で退職し、外務省のあっせんによりこれら法人に再就職した外務省職員について、その再就職先の法人の名称、当該職員の氏名及び退職時の官職は、(一)財団法人日韓文化交流基金、内田富夫、特命全権大使、(二)財団法人日本国際問題研究所、藤原稔由、特命全権大使、(三)財団法人外務精励会、高濱孝吉、参事官、(四)社団法人国際交流サービス協会、石井修治、参事官、(五)財団法人海外法人安全協会、村松昭南、総領事である。
四について
外務省からの一についてでお答えした法人への補助金の交付は適切に行われていると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。