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自主共済の存続に関する質問主意書
衆議院 第171回 第521号
質問本文
平成十八年四月一日に施行された改正保険業法により、各団体が構成員の助け合いを目的に自主的に運営している共済制度が存続の危機に追い込まれている。
改正保険業法の趣旨は、「共済」などの名を借りて不特定多数の消費者に保険類似商品の販売や勧誘を行って被害を与えた事案が続き、このような業者から契約者を保護するためとされていた。平成十六年十二月、金融審議会金融分科会第二部会が公表した「根拠法のない共済への対応について」(報告書)においては、根拠法のない自主共済のうち、構成員が真に限定されるものは、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り、規制の対象外とすべきと報告していた。しかしながら、その後の法改正の過程において、PTAをはじめ健全な運営を行っている大部分の自主共済が規制の対象とされることになった。
これらの団体は特定保険業者として、平成二十年三月までに保険会社又は少額短期保険会社のいずれかに移行することが義務付けられたが、実際、移行出来ず、解散せざるを得ない団体も生じている。
このような中で、PTAや子ども会等の自主共済を適切に存続させるため、国会では制度共済の創設が検討されており、その他多くの自主共済と合わせて、存続策について、早急に結論を出さなければならない状況となっている。そこで質問する。
1 改正保険業法施行後二年間の経過措置を経て、同法が義務付けていた保険会社や少額短期保険会社に移行した団体は平成二十一年三月末現在で、全体の約十三%であり、これ以外の団体は、組織を縮小して共済事業を継続、民間の保険業者への切り換え、廃業などの対応をしており、共済事業の継続が難しくなっていることは明らかである。政府として、このような実態をどう認識しているのか。
2 PTAや子ども会等の青少年教育団体の共済事業については、子どもの安全・安心のための環境作りとして教育的見地からも重要と考えるが、制度共済を創設する必要性について、文部科学省の見解如何。
3 金融庁が平成十七年八月に公表した保険業法施行令・施行規則等の改正案によると、都道府県単位のPTA団体は保険業法の適用除外となっていたにもかかわらず、同年十二月に公表された政令案では適用対象となった。このように、当初、適用除外とされていた都道府県単位のPTA団体が、その後、保険業法の適用対象とされた経緯及びその理由は何か。それぞれ、具体的に明らかにされたい。
4 保険業法の適用除外とされる予定の団体が、急遽、適用対象とされたとすると、政府の方針転換によって当該団体が廃業を余儀なくされるなど、結果的に不利益を被ったことになるのではないか。これについての政府の責任をどのように考えているのか。また、今後、実際に制度共済が創設された場合、既に廃業した団体、民間の保険業者に切り換えた団体への対応策をどのように考えるのか。
5 PTA、子ども会以外にも有意義な自主共済が数多くあり、これらの団体の共済事業を健全に存続できるようにする方策をどのように考えているのか。また、これまで民主党が保険業法の一部を改正する法律案として、議員立法で提案している「金融庁に認定された保険金額一〇〇〇万円以内、保険期間二年以内の小規模共済」を規制の対象から除くことにより、廃業する共済を救済するという考え方についての見解如何。
右質問する。
政府答弁書
1及び5について
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)は、およそ保険の引受けを行う者について、その契約者を保護し、健全な運営を確保するため、必要な規制の対象とすることとしたものであり、契約者の保護の一層の充実を図る趣旨のものである。
このような同法の趣旨を踏まえ、保険業法(平成七年法律第百五号)上の保険業に該当する事業を行っている各団体においては、それぞれの判断により対応策を決定しているものと認識している。なお、当該対応策の決定に当たっては、金融庁としても相談を受けてきているところである。
また、5についてでお尋ねの「保険業法の一部を改正する法律案」については、議員立法として提案されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
2について
文部科学省としては、御指摘の「PTAや子ども会等の青少年教育団体」(以下「PTA等」という。)の共済事業は、これらの団体が安心して教育活動等を行うことができる環境づくりに資するものとして大きな役割を果たしていると考える。
また、いわゆる制度共済は、一定の制度的枠組みの中で、行政庁が監督を行いながら各団体が自主的に共済事業を行うものであることから、事業の健全性や透明性を確保しつつ、各団体の実情に即した事業の実施を可能とするものであると考える。このため、PTA等の共済事業をいわゆる制度共済として制度化することについては、子どもの健全な育成と福祉の増進の観点から意義のあるものと考える。
3について
金融庁においては、平成十七年八月十二日に、「保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案の骨子(案)」を公表したが、お尋ねの「都道府県単位のPTA団体」については、「保険業の定義から除かれるもの」に挙げていたところである。その後、金融庁において再度検討を行った結果、お尋ねの「都道府県単位のPTA団体」については、保険業法の規制の対象とせずに構成員の自治にゆだねるよりも、契約者保護の観点からは保険業法の規制の対象とすることが適当であると判断し、同年十二月二十八日から平成十八年一月二十七日まで実施したパブリックコメントを経て、同年三月十日に保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三十三号)を公布し、保険業法の規制の対象としたところである。
4について
1及び5についてで述べたとおり、保険業法等の一部を改正する法律は、契約者の保護の一層の充実を図る趣旨のものであり、保険業法の規制の対象とするか否かについては、契約者保護の観点から検討を行ったものである。
また、お尋ねの制度共済が創設された場合の対応については、各団体において、契約者保護の観点から対応策が決定されていくものと考える。
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