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共済事業の規制に関する質問主意書
衆議院 第174回 第453号
質問本文
平成二十二年四月十四日の金融庁政策会議で金融庁から提出された「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」では、「保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に直ちには適合することが容易でないものも存在している」ことを理由に、「保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に則した監督を行う」方針を提示している。
一 「改正後の保険業法の規制に直ちには適合することが容易でないもの」として、具体的に認識している団体をすべて列挙されたい。
二 これら団体は、現行の保険業法の下では合法か。
三 改正後の保険業法の規制に法律どおり適合して、すでに事業の移行や廃業を行った団体はいくつ存在するか。政府としてどの程度認識しているか。
四 すでに事業の移行を行った団体は、金銭的な面も含め、「容易でない」問題を乗り越えて、規制に適合したものも含まれるはずだが、こういった団体に対して、どのような補償を行うのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十七年の保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)による保険業法(平成七年法律第百五号)の改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、例えば、現行の法令に違反しないように事業を行っているものの、今後の事業継続については懸念を示しているもの等が存在していると認識しているが、団体名について答弁することは、個別の団体の経営状況に言及することにもなることから、差し控えたい。
三について
保険業法等の一部を改正する法律附則第三条の規定に基づき内閣総理大臣への届出をした特定保険業者四百三十一団体のうち、保険会社又は少額短期保険業者へ移行したものは五十六団体、保険業法の適用除外となって共済事業を継続するように対応したものは百九十八団体、保険会社等との団体契約の締結等により対応したものは百五団体、保険会社等への保険契約の移転等により対応したものは二十六団体、単純に廃業したものは四十六団体、存在していると承知している。
四について
平成十七年の保険業法等の一部を改正する法律は、特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業についても、保険契約者等の保護を図る観点から、原則として保険業法の規制の対象とすること等を内容とするものであり、規制に適合した団体に対して補償を行う必要はないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。