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無認可共済への規制に関する質問主意書
衆議院 第159回 第78号お答えすることは困難 ×3個別の事案 ×1
質問本文
特定の根拠法に基づかず、任意に共済事業を行ういわゆる「無認可共済」については、これまで地域や職場などの限られた範囲で自発的な共助を行うものとして規制の枠外とされていた。しかし近年、こうした本来の自助的な共済とは異なり、保険会社のように幅広く加入者を募集する団体が増えている。根拠となる法律や監督官庁もないため、財務内容の実態が不透明な団体も多い。消費者を保護し、社会における信用秩序を維持する観点から、現状のままこれを放置することは問題であり、何らかの規制の必要性があると考える。
すでに金融審議会においても規制の検討がなされていると聞く。これまでの政府による調査・監督の状況と、今後の「無認可共済」の規制のあり方について政府に対し質問する。
一 平成一五年六月六日の衆議院財務金融委員会において、伊藤達也内閣府副大臣は「実態を正確に把握する、そのために情報の収集というのは極めて重要でありますし、その中で保険業法に抵触するものがあれば、これは捜査当局に連絡をして、適切に対応していくということが重要であります。」と答弁している。また同年七月一六日の衆議院財務金融委員会では、竹中金融担当大臣が「捜査当局と連携しながら、本当にこれはしっかりやっていく」と答弁している。その後、現在に至るまでの一〇ヶ月の間に、何件の共済について調査を実施されたのか。また、そのうち何件を保険業法に抵触するものとして捜査当局と連携して対応されたのか。正確な数をお示しいただきたい。
二 平成一六年三月一九日に、会員対象に共済サービスの提供を計画していたティーペック株式会社より、金融庁に対して「保険業法に関する法令適用事前確認手続にかかる照会」が行われている。これに対し金融庁は、四月一二日に保険業法に基づく免許が必要との判断を示している。過去五年間に、このような会員対象に保険類似サービスの提供を計画する団体から、保険業法の適用について文章及び口頭で照会を受けた件数は何件あるか。また、各事例について具体的にどのような事業内容が計画されており、それについてどのような判断を示したか、全てお示しいただきたい。
三 ティーペック株式会社の照会に対し、金融庁は「所定の会費を支払えば特に制限なく誰でも加入できる団体を新たに設立し、対価を得て人の生死・負傷・疾病に関し一定の金額を支払う事業を営むものであり、当該事業が当該団体の会員を対象とするものであるからといって、保険業に該当しないとはいえない」との判断を示している。保険業法第二条第一項に規定する「不特定の者」の判断基準を明確にお示しいただきたい。また仮に、他の団体がこの照会と全く同じ内容の事業を、金融庁に申請することなく勝手に開業すれば、保険業法違反として、金融庁は当該団体を捜査当局に告発するのか。
四 無認可共済へは保険業法等の法律の規制がかからないため、消費者保護の観点から次のような危険性がある。政府はそれぞれについてどのような法令措置で対応していくお考えか。今後整備する予定のものも含めてお答えいただきたい。
�@ 重要事項の告知など、法律による募集上の行為規制がないこと。
�A 監督官庁がないために、掛金設定や商品設計、責任準備金の積み立て等について事前に適否判断がされないこと。
�B 法令上ディスクロージャーが義務付けられていないこと。
�C 契約者保護機構等の契約者保護の仕組みがないこと。
五 すでに金融審議会において、無認可共済に対する新たな規制の導入について議論が始まっているが、消費者の保護の為には早急に規制を導入することが必要である。政府としていつまでに結論を出し、いつまでに必要な法整備を行うお考えか。
右質問する。
政府答弁書
一について
金融庁は、関係団体とも協力しながら保険業法(平成七年法律第百五号)に抵触する疑いがある共済に関する情報収集に努めているが、同法上の免許を有しない者に対する調査権限を有するものではなく、情報収集の態様は様々であるので、その正確な件数をお答えすることは困難である。
また、金融庁は、情報収集等に努める中で、捜査当局を含め関係機関と必要な連携を行っているところであるが、その連携の態様は様々であり、その正確な件数をお答えすることは困難である。
二について
過去五年間に、会員を対象にいわゆる保険類似サービスの提供を計画する団体から、具体的な事業計画に基づき、文書又は口頭で照会を受けた事例として把握しているものは、ティーペック株式会社からの照会のみである。
三について
ある団体が行う事業が保険業に当たるかどうかが問題となる場合に、その団体が契約の相手方とする者が、保険業法第二条第一項に規定する「不特定の者」に当たるかどうかについては、�@当該団体の組織化の程度や構成員の団体帰属に係る意識の程度、�A当該団体への加入要件についての客観性や加入の難易の程度、�B当該団体が当該事業以外に行う本来的事業の実施の程度等を基に、総合的に判断することとしている。
法令適用事前確認手続に係る回答は、照会者から提示された事実のみを前提に、照会された法令についての見解を示すものであって、お尋ねの告発の有無については、個々の事案の具体的な内容に即して個別具体的に判断する必要があると考える。
四及び五について
いわゆる無認可共済に対する規制について、消費者保護等の観点から規制を求める要望があることは承知しているが、そうした共済には様々な規模や形態のものがあり、十分な検討を行っていく必要がある。このため、金融庁では金融審議会において議論を開始したところである。現段階において、政府としての今後の対応の内容や時期について具体的にお示しすることは困難であるが、今後、各方面での議論等も踏まえ、適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。