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公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた規制の在り方に関する質問主意書

衆議院 第183回 第49号

提出者
みんなの党
提出日
2013年4月15日
内閣転送 2013年4月17日
答弁書受領日
2013年4月23日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 626字/答弁 313字

質問本文

公募増資に関連したインサイダー取引事案が平成二十四年春以降相次いで発覚したことなどを踏まえ、金融担当大臣からの諮問を受けて検討を行ってきた金融審議会金融分科会インサイダー取引規制に関するワーキング・グループは、情報伝達・取引推奨行為に対する規制等を内容とする報告書(以下「本報告書」という。)を同年十二月二十五日に公表した。金融庁は、今国会提出予定の「金融商品取引法等の一部を改正する法律案(仮称)」において、本報告書に沿ってインサイダー取引規制の見直しを盛り込む方針とされている。

一方、情報伝達行為や取引推奨行為を規制の対象とすることは、企業の必要かつ正当な情報提供にまで萎縮効果が働きかねない面があることが、経済団体等からも指摘されている。例えば、IR活動等にも影響が及び、その結果として、時価総額等が相対的に低い中小型株への投資を減少させることも懸念される。この点、本報告書でも、「取引を行わせる目的」等の主観的要件を設けることや、実際に取引が行われたことを要件とすることが適当であるとされているものの、曖昧な規定によって企業活動に支障を生ずる懸念が完全になくなったとは言えない。

そこで、情報伝達・取引推奨行為に対する規制を導入するに当たっては、企業の必要かつ正当な情報提供を萎縮させることのないよう、規制の対象となる行為の明確化等を図るべきであると考えるが、政府としてはどのような措置を講ずることとしているのか、説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの情報伝達・取引推奨行為に対する規制については、金融商品取引法等の一部を改正する法律案として今国会に提出したところである。当該法律案では、上場会社等に係る会社関係者であって、当該上場会社等に係る重要事実を知ったものについては、当該重要事実について公表がされたこととなる前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失の発生を回避させる目的をもって行う場合に限り、他人に対し当該重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならないとして、規制の対象となる行為を明確化しているところであり、御指摘の「企業の必要かつ正当な情報提供を萎縮させること」はないと考えている。

衆議院の原文

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