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いわゆる足利事件に関連した取り調べの全面可視化導入に対する佐藤勉国家公安委員長の見解等に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第558号承知していない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月17日
内閣転送 2009年6月22日
答弁書受領日
2009年6月26日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,762字/答弁 466字

質問本文

一九九〇年、栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出たことを受け、本年六月四日、千葉刑務所から釈放された。右につき佐藤勉国家公安委員長は、同月五日の閣議後の記者会見(以下、「会見」という。)で、現在は一部のみに限定されている取り調べの可視化につき、「すべて今の態勢でいいという話でもない」との旨述べ、対象範囲の拡大を検討することを示唆したものの、全面的な導入については慎重な姿勢を見せたと報道されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五一二号)を踏まえ、再質問する。

一 佐藤委員長が「会見」において、足利事件についての当時の栃木県警の捜査に対して「しっかりした証拠の下に逮捕したと記憶している。あってはいけないことだが、当時としては精いっぱいのことをしてこんな結果になったのでは」と述べたことにつき、前回質問主意書で「しっかりした証拠」とは何か、既に指摘されている様に、当時栃木県警が実施したMCT118のDNA鑑定技術は、別人で一致する可能性が千人に一.二人と、現在の四兆七千億人に一人というものと比較すれば、その精度はかなり低いものであり、またそもそも殺害された女児の下着に付着していた体液のDNA型は、菅家さんのDNA型と一致していなかったとのことであるが、佐藤委員長として、当時栃木県警が菅家さんを「しっかりした証拠の下に逮捕した」と認識しているのはなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の発言については、佐藤国家公安委員会委員長が委員長就任以前の経験に基づき、政治家個人としての見解を述べたものと承知しており、政府としてお答えする立場にない。」との答弁がなされている。「会見」は佐藤委員長が国家公安委員長として行ったものであり、しかも佐藤委員長は警察庁の上位官庁であり、全国の都道府県警を指導監督する国家公安委員会の最高責任者である。その立場にある者が、足利事件についての当時の栃木県警の捜査に対して述べたことが、なぜ「政治家個人としての見解」とされ、それに関する一切の質問に答えないことが許されるのか。政府の明確な答弁を求める。

二 一の答弁は、要するに佐藤委員長として、確たる根拠も見解もないまま、当時の栃木県警は「しっかりした証拠の下に逮捕した」と述べたというものか。

三 菅家さんは十七年という人生の貴重な時間を奪われたのである。そのきっかけを作った当時の栃木県警の責任は重大であるが、それを監督指導する立場にある佐藤委員長が、確たる根拠も見解もないまま、当時の栃木県警を擁護する発言をするのは、菅家さんの感情を逆撫でする、極めて不適切な行動であり、何より国家公安委員長としての適性が疑われるものではないのか。

四 一の答弁には「委員長就任以前の経験」とあるが、右はどの様な経験であるのか詳細に説明されたい。

五 「前回答弁書」では「御指摘のような菅家氏に対する暴力行為等が行われたという事実は把握しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。」と、菅家さんが当時の栃木県警に逮捕された後、同県警の警察官により、髪の毛を引っ張られる、け飛ばされる等の暴行を受け、更には「白状しろ」「早くしゃべって楽になれ」などと言われ、脅しの様な形で自白を強要されたことについては、政府としてそもそも把握していないとの答弁がなされているが、今後菅家さんが右の様な非人道的な取り調べを受けた事実はないか、栃木県警を指導監督する責任者として、佐藤委員長は何らかの調査を指示する考えはあるか。

六 五で、あるのなら、佐藤委員長として当該調査をいつからどの様な方策をもって行わせる考えでいるのか説明されたい。

七 五で、ないのなら、それはなぜか説明されたい。

八 本年六月十七日、栃木県警の石川正一郎本部長は直接菅家さんに面会し、謝罪したと承知するが、佐藤委員長としても、菅家さんに直接面会し、謝罪する考えはあるか。

九 八で、あるのなら、いつ謝罪する考えでいるのか明らかにされたい。

十 八で、ないのなら、それはなぜか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

先の答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五一二号)一及び二についてで述べたとおり、御指摘の発言については、佐藤国家公安委員会委員長が委員長就任以前の経験に基づき、政治家個人としての見解を述べたものと承知しており、このような見解について、政府としてお答えする立場にない。

四について

佐藤国家公安委員会委員長の委員長就任以前の経験について、政府としてお答えする立場にない。

五から七までについて

国家公安委員会委員長としては、先の答弁書四についてで述べたとおり、御指摘のような菅家氏に対する暴力行為等が行われたという事実は把握していないが、警察庁及び栃木県警察において、今後の裁判所の審理の推移も踏まえつつ、本件捜査の問題点等について早急に検討するものと承知している。

八から十までについて

菅家氏に対しては、本件捜査を行った栃木県警察において、同県警察本部長が菅家氏と面接の上、謝罪の意を適切に伝えたところであり、現時点においては、国家公安委員会委員長が菅家氏と面接の上、謝罪することは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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