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海上自衛隊艦船等の民間港入港に関する質問主意書

衆議院 第171回 第587号お答えすることは困難 ×3

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2009年6月24日
内閣転送 2009年6月29日
答弁書受領日
2009年7月3日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,036字/答弁 2,136字

質問本文

近年、沖縄県では、海上自衛隊艦船や米軍艦船の民間港入港が深刻な社会問題となっている。去る六月二十一日には、竹富町西表島の上原港に海上自衛隊のミサイル搭載護衛艦が入港したばかりである。また、本年二月には海上自衛隊の練習艦隊が初めて那覇新港に、同年四月には米海軍掃海艦が石垣港に入港したことも記憶に新しい。係る米軍及び自衛隊艦船の入港に際しては、民間港使用が既成事実化し、常態化することを危惧する県民等が抗議行動を展開し、強固に反対の意思を示した。にもかかわらず、それを無視する形での強行的な入港は到底容認できるものではなく、強い怒りを禁じ得ない。

二〇〇四年に成立したいわゆる「米軍行動円滑化法」によって、有事における日米共同作戦の自治体協力が義務付けられた。さらに、米軍再編で日米軍事同盟の一体化・融合化が進む中、「抑止力維持」の名を借りて、米軍や自衛隊がなし崩し的に民間港や民間空港を使用することがあってはならない。

以下、質問する。

一 本年五月末日までを含む過去十年間、沖縄県内の民間港に入港した海上自衛隊艦船について、入港年月日、入港艦船名及び港の名称、入港目的を年度別に明らかにした上で、係る状況に対する政府の見解を示されたい。自衛隊艦船の民間港入港が増加している場合は、その理由を具体的に示されたい。

二 本年五月末日までを含む過去十年間、沖縄県内の軍港(米軍港湾施設等を含む)に入港した海上自衛隊艦船について、入港年月日、入港艦船名及び港の名称、入港目的を年度別に明らかにした上で、係る状況に対する政府の見解を示されたい。自衛隊艦船の米軍施設入港が増加している場合は、その理由を具体的に示されたい。

三 海上自衛隊艦船が民間港を使用する理由・目的の全てを明らかにした上で、その法的根拠を示されたい。また、海上自衛隊艦船が軍港ではなく、民間港を使用する判断基準、及び関係機関への通知方法等、必要な手続きを示されたい。

四 海上自衛隊艦船の本年十二月末日までの民間港使用予定を明らかにされたい。

五 海上自衛隊練習艦隊が沖縄県内で入港した民間港は、二〇〇四年一月以来、毎年中城湾港だけであったが、本年二月一日、海上自衛隊の練習艦隊「かしま」「しまゆき」の二隻が初めて那覇新港に入港した理由は何か、具体的に説明されたい。

六 すぐ近くに米海軍基地ホワイトビーチがあるにもかかわらず、海上自衛隊艦船が中城湾港を使用する理由は何か、具体的に説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、防衛省において、平成二十一年一月一日から同年五月三十一日までの間に、海上自衛隊の船舶が沖縄県内の港湾区域(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項の港湾区域をいう。以下同じ。)に入港した年月日並びに当該船舶及び当該港湾区域の名称について調べたところ、現時点で確認できる範囲では、次のとおりである。

平成二十一年一月十九日から同月二十一日まで 水中処分母船〇六 伊江

平成二十一年二月一日から同月四日まで かしま、しまゆき 那覇

平成二十一年二月一日から同月四日まで あさぎり、やまぎり、ゆうぎり 中城湾

平成二十一年二月二十六日から同月二十八日まで うみぎり 渡嘉敷

平成二十一年二月二十六日から同月二十八日まで きりしま 仲間

平成二十一年三月十六日から同月十九日まで せとゆき、さわゆき、しまかぜ 中城湾

平成二十一年四月十三日から同月十六日まで おおなみ、みねゆき 中城湾

平成二十一年四月二十一日から同月二十三日まで くろしま 祖納

平成二十一年五月三日及び同月四日 うみぎり 平良

平成二十一年五月二十五日及び同月二十六日 水中処分母船〇六 平良

二について

お尋ねについては、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、防衛省において、平成二十一年一月一日から同年五月三十一日までの間に、海上自衛隊の船舶が沖縄県内のアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の施設及び区域に入港した年月日並びに当該船舶並びに当該施設及び区域の名称について調べたところ、現時点で確認できる範囲では、次のとおりである。

平成二十一年一月十七日及び同月十八日 すずなみ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年二月五日から同月七日まで すま ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年二月五日から同月八日まで おおなみ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年二月六日から同月八日まで あまぎり、はるさめ、すずなみ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年二月十三日から同月十五日まで はるさめ、おおなみ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年二月十四日及び同月十五日 あまぎり ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年二月十六日から同月十八日まで むろと ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年二月二十五日から同月二十七日まで しらゆき ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年三月一日から同月三日まで ひえい、はたかぜ、いなづま、きりしま ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年三月四日から同月六日まで うみぎり ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年三月十二日及び同月十三日 とね ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年三月十六日 せとゆき、さわゆき、しまかぜ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年三月十九日から同月二十二日まで おうみ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年三月二十六日から同月二十八日まで はまゆき ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年四月三日から同月五日まで あぶくま ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年四月二十一日から同月二十三日まで わかさ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年四月二十七日から同月二十九日まで きりしま ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月二日 さわかぜ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月八日及び同月九日 うみぎり ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月八日から同月十三日まで 水中処分母船〇六 ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月十二日 はまゆき ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月十三日から同月十五日まで くろしま、ししじま ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月十五日及び同月十六日 ひえい ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月十五日から同月二十二日まで 水中処分母船〇六 ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月十六日から同月十八日まで はまな ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月二十二日及び同月二十三日 まつゆき ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月二十三日から同月二十五日まで さわかぜ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月二十七日から同月二十九日まで とわだ ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月二十九日及び同月三十日 まつゆき ホワイト・ビーチ地区

平成二十一年五月三十一日 おおなみ ホワイト・ビーチ地区

三について

海上自衛隊の船舶は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)に基づき、教育訓練の実施、防衛に関する知識の普及及び宣伝等のため必要な場合に港湾区域に入港しており、入港後、港湾管理者への入港届の提出等を行っている。

四について

海上自衛隊の船舶が、平成二十一年十二月末日までに、港湾区域に入港する予定については、確定的にお答えすることは困難である。

五について

お尋ねの入港した理由については、教育訓練等のためである。

六について

海上自衛隊の船舶は、教育訓練等のため入港が必要な場合であって、米軍がホワイト・ビーチ地区の施設及び区域を使用しているため当該船舶が当該施設及び区域を使用できない場合等に、中城湾に入港している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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