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海上自衛隊艦船等の民間港入港に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第644号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本年六月二十四日、私が「海上自衛隊艦船等の民間港入港に関する質問主意書」を提出したところ、同年七月三日、政府より答弁書を受領したものである。上記質問主意書で私は、本年五月末日までを含む過去十年間における沖縄県内の民間港及び軍港(米軍港湾施設等を含む)への海上自衛隊艦船の入港実績等を尋ねた。しかしながら、答弁書は「調査に膨大な作業を要する」との理由から、現時点で確認できる実績として本年一月から五月までの期間に回答を留めている。また、軍港ではなく民間港を使用する際の判断基準、各自衛隊艦船の入港目的等については明らかにしていない。
以下、質問する。
一 平成十八年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの過去三年間、沖縄県内の民間港に入港した海上自衛隊艦船について、入港年月日、入港艦船名及び港の名称、入港目的を各年毎に明らかにした上で、係る状況に対する政府の見解を示されたい。自衛隊艦船の民間港入港が増加している場合は、その理由を具体的に示されたい。
二 平成十八年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの過去三年間、沖縄県内の軍港(米軍港湾施設等を含む)に入港した海上自衛隊艦船について、入港年月日、入港艦船名及び港の名称、入港目的を各年毎に明らかにした上で、係る状況に対する政府の見解を示されたい。自衛隊艦船の軍港入港が増加している場合は、その理由を具体的に示されたい。
三 海上自衛隊艦船が、軍港ではなく民間港を使用する際の判断基準を明らかにされたい。
四 政府は、私の質問主意書(六月二十四日提出)の項目一及び二について、過去十年間における沖縄県内の民間港及び軍港への海上自衛隊艦船の入港実績等を速やかに調査し、回答する意思はあるのか明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
三について
海上自衛隊の船舶は、教育訓練の実施、防衛に関する知識の普及及び宣伝等のため必要な場合に、港湾区域(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項の港湾区域をいう。)に入港している。
四について
お尋ねについては、調査に膨大な作業を要すること及び関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、防衛省としては、御指摘の調査を行うことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。