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米軍艦船の民間港入港に関する質問主意書
参議院 第176回 第4号
質問本文
本年九月二十一日、沖縄県宮古島市の平良港に、米海軍佐世保基地所属の掃海艦ディフェンダー(千三百十二トン、乗員八十人)が入港した。この入港に対し宮古島市議会は、抗議決議を全会一致で可決した。また、連合沖縄宮古地域協議会を中心とする市民団体や住民は、抗議集会を開くなど、民間港湾の軍事利用に強く反対した。米軍艦船の民間港への入港の目的は、友好親善を名目としながら、港湾の使用に関するデータの収集にあることは、在沖縄総領事館のレイモンド・グリーン総領事の発言等からも明らかである。このような軍事利用を目的にした入港が既成事実化し、常態化することは許されるものではない。よって以下質問する。
一 今回の掃海艦ディフェンダーの平良港入港を含め、沖縄県の日本復帰以降、同県内の民間港に入港した米軍艦船の入港年月日、入港艦船名及びその所属部隊名、入港した港の名称について、年度別に、政府の把握しているところを明らかにした上で、米軍艦船が民間港に入港することに対する政府の見解を示されたい。
二 一で示したすべての入港実績ごとに、米軍艦船が民間港に入港した理由・目的について、政府の把握しているところを明らかにされたい。
三 米軍艦船が民間港を使用する際の法的根拠と、関係機関への通知方法等必要な手続をそれぞれ示されたい。
四 米軍艦船の本年十二月末日までの沖縄県内の民間港使用予定について、政府の把握しているところを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
米軍艦船は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第五条1の規定に基づき、我が国の港に出入することが認められている。米軍艦船が我が国の港に入る場合には、米側は、日米地位協定第五条3の規定に基づき、我が国の当局に適当な通告をしなければならない。我が国の当局が米側から当該通告を受けた場合、その通告の内容を関係する港湾管理者等に書簡等にて通知している。
沖縄の日本復帰以降の米軍艦船の沖縄県内の民間港への入港は、当該通告に基づく記録を確認した限りでは、平成十九年六月二十四日の米海軍第十一掃海分遣隊所属掃海艦パトリオット及びガーディアンによる友好、親善及び休養を目的とした与那国町祖納港入港、平成二十一年四月三日の米海軍第十一掃海分遣隊所属掃海艦パトリオット及びガーディアンによる友好、親善及び休養を目的とした石垣市石垣港入港、並びに平成二十二年九月二十一日の米海軍第七掃海隊所属掃海艦ディフェンダーによる友好及び親善を目的とした宮古島市平良港入港がある。
政府としては、米軍艦船の我が国の港への入港は、米軍の円滑かつ効果的な活動を確保し、もって日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために極めて重要であると考える。
四について
お尋ねの予定については、現時点において政府として把握しているものはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。