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日本海で拿捕された漁船の解放に向けた政府の取組等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第74号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本年一月二十七日、日本海で鳥取県のカニかご漁船第三十八吉丸がロシア国境警備局に拿捕される事件(以下、「拿捕事件」という。)が起きた。右を踏まえ、以下質問する。
一 外務省が「拿捕事件」を最初に知ったのはいつか、その日、時、分を明らかにされたい。
二 中曽根弘文外務大臣に「拿捕事件」発生の報告がなされたのはいつか。
三 二の報告後、中曽根大臣よりどの様な指示が下されたか。
四 今回「拿捕事件」が発生したのはなぜか。
五 「拿捕事件」発生後、外務省としてロシア側にどの様な申し入れをしているのか、詳細に説明されたい。
六 五の申し入れに対し、ロシア側はどの様な回答をしているか。
七 拿捕され、ロシアのナホトカに連行された第三十八吉丸の乗組員十名の健康状態等安否について、外務省は把握しているか。
八 本年一月二十九日、第三十八吉丸を所有する日吉水産の岩田慎介社長が外務省で中曽根大臣と面会し、乗組員十名全員の無事帰国等をロシア側に働きかけることを求める要望書を手渡したと承知するが、中曽根大臣として右の岩田社長の要望にどの様に応える考えでいるのか説明されたい。
九 「拿捕事件」と類似した、我が国の漁船がロシア国境警備局等ロシア当局に拿捕される事件の過去十年間にわたる発生件数につき、年ごとにそれぞれ示されたい。
十 過去十年間にわたり、日ロ関係はどの様に推移してきたと外務省は認識しているか。日ロ間の信頼、友好は深まってきたと外務省は認識しているか。
右質問する。
政府答弁書
一から八までについて
外務省は、平成二十一年一月二十七日日本時間午後九時過ぎに、御指摘の件についての連絡を受け、その後速やかに外務大臣等に報告を行うとともに、在ウラジオストク日本国総領事館等を通じて、ロシア側に対して、事実関係の確認並びに国際法上の義務及び人道的観点から、船長を含む乗組員及び船体の早期解放について申入れを行った。
これに対して、ロシア側から、同日、ロシア連邦保安庁国境警備局の警備艇がロシア連邦の排他的経済水域内において御指摘の日本漁船を発見し、同漁船が操業を行っている様子がうかがえたため、臨検したところ、船内から十トンのカニが発見されたことから、ロシア連邦の排他的経済水域内における不法操業の疑いにより同漁船をだ捕したとの説明があった。
また、在ウラジオストク日本国総領事館の館員が御指摘の日本漁船の乗組員と面会し、乗組員全員の健康状態等に問題がないことを確認した。
外務省としては、今後とも必要な申入れ等を行っていく考えである。
九について
御指摘の「「拿捕事件」と類似した、我が国の漁船がロシア国境警備局等ロシア当局に拿捕される事件」がいかなるものを指すのか明らかではないことから、お尋ねの件数についてお答えすることは困難である。
十について
外務省としては、平成十五年一月に採択された日露行動計画に基づき、幅広い分野で我が国とロシア連邦との間の関係の進展に努めてきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。