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市町村合併に伴う流域下水道事業から公共下水道事業への移管に関する質問主意書
衆議院 第174回 第293号
質問本文
流域下水道事業に関連する市町村が合併により単一市となった場合には、下水道法の規定により「流域下水道事業」は「公共下水道事業」となり、それまで都道府県が事業主体として行ってきた施設の設置及び管理については、合併の行われた日から最長でも十年後には市に移管されることになる。
財政力の乏しい市については、将来的に住民サービスの低下や住民負担の増加を抑えようとして取り組んだ合併のために、かえって負担が増大することとなり、結果的に、厳しい環境基準を満足する高度処理施設を維持し、恒久的に水質基準を保持していくことが困難な状況となる。
右の内容を踏まえ、次の事項について質問する。
一 市町村合併により流域下水道が市に移管され公共下水道となるものについては、合併以前の「二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合」であったことに鑑み、都道府県が引き続き設置、改築、修繕、維持その他の管理を行えるような制度改正が必要であると考えるが、鳩山内閣の考え方を伺う。
二 仮に制度改正までは必要ないと考えておられるとすると、市の負担増大を緩和し、水質基準を保持するための措置をとる予定はあるか。
三 予定があるとすると、具体策を例示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三条第一項において、公共下水道の管理は、市町村が行うこととされているところであるが、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十四条及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十条においては、流域下水道に関する特例を規定しており、都道府県が管理する流域下水道が、市町村合併に伴い、市町村が管理する公共下水道に移行する場合、市町村に行財政上の負担が生じることにかんがみ、当該市町村合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの経過措置として、当該下水道を引き続き流域下水道とみなすことができることとしている。これは、合併市町村の行財政への影響に配慮する観点から設けられている制度であり、現時点においては、御指摘のような制度改正が必要であるとは考えていない。
二及び三について
政府としては、従前より、市町村が行う下水道事業について所要の財政措置を講じているところであり、現時点においては、特段の新たな措置をとることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。