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宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問主意書

衆議院 第174回 第585号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2仮定の質問 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2010年6月14日
内閣転送 2010年6月16日
答弁書受領日
2010年6月22日
提出から8日
答弁の項目数
20
質問 5,116字/答弁 2,166字

質問本文

皇室の先祖や皇室関係者が葬られているとして、宮内庁が管理している古墳が多数ある。これらは陵墓や陵墓参考地とよばれ、宮内庁によって「陵墓の静安と尊厳の保持」等を理由に学術研究目的であっても自由な立ち入りが拒まれている。陵墓では皇室によって、式年祭等の祭祀が行われている。本年六月三日に提出した前回質問主意書(質問第五三五号)で、陵墓の祭祀の一つである式年祭について質問したが、答弁書は「詳細については、お答えを差し控えたい」というものであった。

よって、次のとおり質問する。

(一) 陵墓(以下、陵墓参考地を含む)として管理している古墳の「静安と尊厳の保持」とはいかなる概念か、具体的に答えられたい。

(二) 奈良県広陵町の新山古墳は一八八五年に竪穴式石室が開口し、大まかな調査が行われた。大阪府藤井寺市の津堂城山古墳は一九一二年に石室が開口し、長持型石棺が姿を現して大まかな調査が行われた。大阪府羽曳野市と松原市にまたがる河内大塚山古墳の前方部には、かつて西大塚村と東大塚村という集落が存在していた。

現在、これら三つの古墳は陵墓参考地として宮内庁に管理され、「静安と尊厳の保持」等を理由に立ち入りが制限されているが、陵墓参考地になったのは、それぞれいつか。西暦で答えられたい。

また、陵墓参考地にされるまでの「静安と尊厳」はどのようにして保持されていたのか、明確にされたい。

(三) 答弁書によれば、陵墓への立ち入りを禁じる旨の看板は一八七三年十一月二日の太政官達以降設置しているとのことだが、この太政官達は現在も効力を持っているのか。

(四) 古文書や行政記録文書によって、かつて盗掘が行われ石室が開口し、副葬品も持ち出されたことが明らかになっている陵墓であれば、改めて学術的観点から調査を行っても差し支えないのではないか。

(五) 式年祭の詳細について、答弁ができないとする合理的根拠を示されたい。

(六) 本年二月十三日、大阪府堺市の田出井山古墳で「反正天皇の千六百年式年祭」が行われた。また、四月一日には、大阪府羽曳野市の誉田御廟山古墳で「応神天皇の千七百年式年祭」が行われた。宮内庁が提出した資料によると、反正天皇陵式年祭には、以下の二十七名の公務員が参列者として列挙されている(敬称略)。

国土交通省近畿地方整備局長・上総周平    大阪府教育長代理・向井正博

堺市長・竹山修身              堺市市議会議長・星原卓次

堺市市議会副議長・高岡武汪         堺市副市長・田村恒一

堺市教育委員会委員長・坂之上清以彌     堺市教育長・芝村巧

堺市博物館長・中西進            堺市市長公室室長・藤木博則

堺市市長公室理事・溝口勝美         堺市三国ヶ丘小学校校長・小山久子

宮内庁次長・風岡典之            宮内庁京都事務所所長・北啓太

宮内庁京都事務所次長・安田勉        宮内庁京都事務所管理課長・湯本順一

宮内庁正倉院事務所所長・杉本一樹      桃山陵墓監区事務所所長・辻井忠則

桃山陵墓監区事務所・竹村哲也        畝傍陵墓監区事務所所長・今西良孝

畝傍陵墓監区事務所・伊藤繁和        月輪陵墓監区事務所所長・舟瀬利昭

月輪陵墓監区事務所・上田良範        古市陵墓監区事務所所長・椋本武

皇宮警察京都護衛署署長・弓取隆司      皇宮警察京都護衛署副署長・上島博樹

宮内庁書陵部陵墓課長・和地國夫

同じく、応神天皇陵式年祭には、以下の二十二名の公務員が参列者として列挙されている(敬称略)。

大阪府議会議長(代理)・阪倉久晴      羽曳野市長・北川嗣雄

羽曳野市議会議長・樽井佳代子        羽曳野市議会副議長・金銅宏親

羽曳野市副市長・藤田忠           羽曳野市副市長・寺西正和

羽曳野市教育委員長・金銅晃         宮内庁管理部長・鈴木武

宮内庁京都事務所長・北啓太         宮内庁京都事務所次長・安田勉

宮内庁正倉院事務所長・杉本一樹       宮内庁正倉院事務所保存課長・成瀬正和

桃山陵墓監区事務所長・辻井忠則       桃山陵墓監区事務所職員代表・今出伸一

畝傍陵墓監区事務所所長・今西良孝      畝傍陵墓監区事務所職員代表・池谷浩行

月輪陵墓監区事務所長・舟瀬利昭       月輪陵墓監区事務所職員代表・西村英樹

古市陵墓監区事務所長・椋本武        皇宮警察京都護衛署副署長・上島博樹

寛仁親王付主査・小倉親志          寛仁親王付・瀧川智恵

陵墓における祭祀は、皇室の私的な行為とされている。皇室の私的な行為である陵墓の祭祀に、公務員が参列することについて、憲法にもとづく政教分離の原則との関係をどのように扱っているのか。

(七) 陵墓参考地になっている古墳では、皇室によって祭祀は継続して行われているのか。行われているとすれば、いつ何が行われているのか。祭祀の日は何によって決めたのか。行われていないのであれば、その理由は何か。明らかにされたい。

(八) 陵墓参考地で祭祀が行われていないのであれば、宮内庁による古墳への立ち入りの「規制」を解き、学術的観点から調査を行うことは可能ではないか。

(九) 宮内庁によれば、ヤマトトトヒモモソヒメは孝霊天皇の娘であるといわれ、最古級の前方後円墳・箸墓古墳(奈良県・桜井市)に埋葬されているという。孝霊天皇が埋葬されているといわれる「片丘馬坂陵」が、奈良県北葛城郡王寺町に所在しているのは承知しているが、その陵は古墳か否か。いつ築造されたのか。改めて問う。あわせて「片丘馬坂陵」の立地、形状、大きさを示されたい。

(十) 答弁書によれば、「孝霊天皇は孝元天皇六年に葬られた」旨あるが、「孝元天皇六年」とは西暦何年か。宮内庁の見解を述べられたい。

(十一) 御陵墓伝説地から陵墓参考地への変遷は、どのようになされたのか。また、陵墓参考地の法令上の根拠を明示されたい。

(十二) 奈良県広陵町の前方後円墳・新木山古墳について、答弁書では「その墳丘の規模等により皇室関係者が埋葬されていると考えられたことから、明治十九年に御陵墓伝説地となり、現在は陵墓参考地として管理」とある。墳丘の規模がどういう状況であれば皇室関係者が埋葬されていると考えていたのか、その基準を示されたい。

また、宮内庁が新木山古墳に埋葬されていると考えている皇室関係者とは、具体的に誰なのか。

(十三) 答弁書では「新木山古墳で行う予定の事前調査については、地元教育委員会から同時調査の要望は受けていない」旨あるが、堺市の百舌鳥御廟山古墳で実施したような同時調査の要望が地元教育委員会から出されれば、これを受け同時調査を行うべきではないか。

(十四) 答弁書では「宮内庁においては、陵墓の副葬品は管理していない」とある。前回質問主意書の冒頭で、「陵墓(陵墓参考地含む、以下同じ)」と記述し、陵墓には陵墓参考地を含んでいることを条件づけて質問している。

奈良県広陵町の前方後方墳・新山古墳の竪穴式石室からは大量の銅鏡や玉類が出土した。現在、宮内庁が陵墓参考地として管理し、出土品も宮内庁が所蔵・管理していると思うが、新山古墳の竪穴式石室から出土した銅鏡等の出土品は、副葬品ではないのか。新山古墳の出土品は宮内庁の管理から外れたのか。

(十五) 新山古墳について、答弁書では「その副葬品等により皇室関係者が埋葬されていると考えられたことから、明治十九年に御陵墓伝説地となり、現在は陵墓参考地として管理」とある。新山古墳からは、直弧文鏡や三角縁神獣鏡をはじめ大量の銅鏡や玉類が出土しているが、副葬品の全容が判明していないともいわれる。宮内庁が所蔵・管理している新山古墳出土品の名称と点数を、それぞれ明らかにされたい。

(十六) 戦後、新山古墳と同様に三十数面の三角縁神獣鏡をはじめ大量の銅鏡が出土した椿井大塚山古墳(京都府木津川市)、同じく三十数面の三角縁神獣鏡等が出土した黒塚古墳(奈良県天理市)等、大量の銅鏡が出土した古墳でも陵墓や陵墓参考地にならず、宮内庁の管理下に置かれていない。戦前の帝国憲法下にあっては、大量の銅鏡や玉類が出土すれば、その古墳は御陵墓伝説地になるように定められていたのか。

また、宮内庁が新山古墳に埋葬されていると考えている皇室関係者とは、具体的に誰なのか。

(十七) 本年二月二十五日の衆議院予算委員会第一分科会での質疑で、宮内庁の本田清隆書陵部長から「陵墓を適切に管理・保存・保護して、次の世代に伝えていくことも非常に重要な使命である」旨の答弁があった。しかし、地下に埋没して現在は地表から見えない濠(堤含む、以下同じ)の範囲や、陵墓として管理されていない濠の範囲で史跡に指定されていない部分では乱開発が進んでいて、現状保存は不十分な状況ではないのか。墳丘と周濠とが一体となった形での古墳全体の保存・保護は十分に行われているのか、認識を問う。

(十八) 最近では堺市の田出井山古墳(宮内庁による反正天皇陵)の後円部側で、埋没している外濠の一部が調査後に民間開発によって破壊された。奈良県奈良市のウワナベ古墳(宮内庁による陵墓参考地)の外濠の一部は、調査後に国道二四号線の拡幅工事に伴い破壊された。また、ウワナベ古墳は内濠部分の地下に高速道路(京奈和自動車道)が建設される計画がある。ウワナベ古墳の西側のコナベ古墳(陵墓参考地)では、外濠部分の一部を破壊し航空自衛隊幹部候補生学校が建っている。これらはごく一例であるが、古墳の埋没周濠の破壊や内濠直下の掘削工事計画について、どういう認識を持っているか。

(十九) 地表から見えない埋没周濠の保存・保護を十分に行うためには、埋没周濠の存在を明らかにし、あわせてその範囲を確定することが必要と考えられるがどうか。

(二十) 次にあげる古墳それぞれについて(*は宮内庁の呼称)、�@地表から周濠は目視できないものの、調査によって周濠の存在が確認されているもの、�A地表から目視できる周濠の外側に、調査によって外濠が確認されているもの、�Bそれ以外――のどれが該当するか、文化庁の認識を明らかにされたい。なお、�Bに該当するものがあれば、その内容を具体的に示されたい。

田出井山古墳(*反正天皇陵)大阪府堺市

大山古墳(*仁徳天皇陵)大阪府堺市

ミサンザイ古墳(*履中天皇陵)大阪府堺市

土師ニサンザイ古墳(*東百舌鳥陵墓参考地)大阪府堺市

百舌鳥御廟山古墳(*百舌鳥陵墓参考地)大阪府堺市

仲津山古墳(*仲津山陵)大阪府藤井寺市

市野山古墳(*允恭天皇陵)大阪府藤井寺市

岡ミサンザイ古墳(*仲哀天皇陵)大阪府藤井寺市

ボケ山古墳(*仁賢天皇陵)大阪府藤井寺市

前の山古墳(*白鳥陵)大阪府羽曳野市

高屋城山古墳(*安閑陵古墳)大阪府羽曳野市

誉田御廟山古墳(*応神天皇陵)大阪府羽曳野市

白髪山古墳(*清寧天皇陵)大阪府羽曳野市

河内大塚山古墳(*大塚陵墓参考地)大阪府羽曳野市・松原市

五社神古墳(*神功皇后陵)奈良県奈良市

佐紀陵山古墳(*日葉酢媛陵)奈良県奈良市

佐紀高塚古墳(*称徳天皇陵)奈良県奈良市

市庭古墳(*平城天皇陵)奈良県奈良市

ウワナベ古墳(*宇和奈邊陵墓参考地)奈良県奈良市

コナベ古墳(*小奈邊陵墓参考地)奈良県奈良市

ヒシアゲ古墳(*磐之媛陵)奈良県奈良市

行燈山古墳(*崇神天皇陵)奈良県天理市

渋谷向山古墳(*景行天皇陵)奈良県天理市

西殿塚古墳(*衾田陵)奈良県天理市

箸墓古墳(*大市墓)奈良県桜井市

(二十一) 昨年六月二十九日に提出した質問主意書(質問第六一一号)において、都市防災の観点から大山古墳(堺市)や誉田御廟山古墳(羽曳野市)で見られる巨大地震の痕跡に関する調査の必要性を求めた。答弁書において「国又は地方公共団体から陵墓立入調査の要請があれば、検討することもあり得る」旨の見解が示された。宮内庁に対し、実地調査の要請を行うべきではないか。内閣府、消防庁の見解を問う。

(二十二) 前回質問主意書において、静岡県沼津市で発見された辻畑古墳の現状保存について問うたが、答弁書では「その取扱いを判断するため、調査結果を踏まえた学術的な検討が行われる」とあった。取扱いの判断について、いつまでに行うと聞いているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(一)について

お尋ねの「静安と尊厳の保持」とは、陵墓等の環境の静安と被葬者の尊厳の保持という趣旨を端的に述べたものである。

(二)について

大和大塚陵墓参考地は千八百八十六年(明治十九年)に御陵墓伝説地に、藤井寺陵墓参考地は千九百十六年(大正五年)に御陵墓参考地に治定され、いずれも千九百二十六年(大正十五年)に陵墓参考地として整理されている。また、河内大塚陵墓参考地については、千九百二十五年(大正十四年)に陵墓参考地に治定されている。

これらの陵墓参考地の治定前の状況については、承知していない。

(三)について

御指摘の太政官達は既に効力を有していないが、現在では、御指摘の看板は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条の五の規定に基づく陵墓等の管理の一環として、宮内庁により設置されている。

(四)について

御指摘のような事情を踏まえたとしても、陵墓等の調査については、先の答弁書(平成二十一年七月六日内閣衆質一七一第六一一号)(一)及び(二)についてでお答えしたとおりである。

(五)について

式年祭は、皇室の行事として行われているものであることから、政府としては、その詳細についてのお答えを差し控えたものである。

(六)について

御指摘の国家公務員による参列は、陵墓において皇室が祖先を弔う目的で行う行事に際し、平素から陵墓の管理等に携わる者が儀礼的に行ったものであり、憲法上の問題があるとは考えていない。

なお、地方公務員による参列については、お答えする立場にない。

(七)及び(八)について

陵墓参考地における祭祀は、皇室の行事として、その伝統に基づき行われており、毎年、春又は秋の適当な日を選ぶなどして行われているものと承知している。

(九)について

片丘馬坂陵は、丘陵上に位置する長径約九十メートルの山形の陵である。また、「日本書紀」には、その築造年次に関する記述は認められない。

(十)について

「日本書紀」に記述された「孝元天皇六年」は、紀元前二百九年に相当するとされている。

(十一)について

大正十五年に皇室陵墓令施行規則(大正十五年宮内省令第八号)が施行され、それまでの御陵墓伝説地は陵墓参考地として整理された。

現在、陵墓参考地については、国有財産法第三条第二項第三号に規定する皇室用財産として管理している。

(十二)について

三吉陵墓参考地については、その周辺に所在する前方後円墳と比しても有数の規模であることから、将来の考証に備え、明治十九年に御陵墓伝説地とされたものである。また、その被葬者については、現在考証中である。

(十三)について

仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。

(十四)について

大塚陵墓参考地から出土した銅鏡等は副葬品と考えられるが、同陵墓参考地の被葬者が特定されるまでは、当該副葬品については、皇室の私有財産ではなく国の物品として、宮内庁が管理している。

(十五)について

宮内庁が管理する大塚陵墓参考地からの出土品は、直弧文鏡二点、素文縁直弧文鏡一点、三角縁二神二獣鏡一点、三角縁三仏三獣鏡一点、三角縁三神三獣鏡四点、三角縁四神四獣鏡三点、画文帯縁環状乳四神四獣鏡二点、画文帯縁重列式四神四獣鏡一点、だ龍鏡一点、変形方格規矩四神鏡四点、内行花文鏡十四点、帯金具※(注)具二点、帯金具※(注)板十一点、帯金具止金具一点、碧玉管玉十七点、砂岩管玉二点、緑色片岩大管玉一点、凝灰岩筒形石製品二点、同残欠五点、石釧一点、車輪石二点、同残欠一点、石製鏃六点、同残欠一点、石製刀子柄一点、椅子形石製品一点、台座形石製品二点である。

(十六)について

御陵墓伝説地や陵墓参考地の治定に当たっては、副葬品のみならず、墳丘の規模や地元の口碑伝承等についても調査の上、総合的に判断されたものと考えている。また、大塚陵墓参考地の被葬者については、現在考証中である。

(十七)及び(十八)について

お尋ねについては、一般的に、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)にのっとり、地元教育委員会において、開発行為に伴う事前の発掘調査等を実施し、その結果を踏まえて、適切な措置が採られているものと考えている。

(十九)について

お尋ねについては、文化財保護の観点から地方公共団体により適切な措置が採られるものと考えている。

(二十)について

文化庁としては、御指摘の「応神天皇陵」については、御指摘の「�A」に該当するものと認識している。その他については、史跡に指定されておらず、現況を把握していないため、お答えすることは困難である。

(二十一)について

活断層の長期評価を実施している文部科学省の地震調査研究推進本部は、御指摘の「誉田御廟山古墳」を通過する活断層については既に同古墳の調査結果が活用されていること、また、御指摘の「大山古墳」については地上に現れている活断層が同古墳を通過しておらず調査の必要性が必ずしも高いとは言えないことから、これらの古墳について現時点で新たに実地調査を行う必要はないとしている。このことを踏まえ、内閣府及び消防庁としては、宮内庁に対して実地調査の要請を行うことは考えていない。

(二十二)について

お尋ねについては、未定であると聞いている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×2仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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