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韓国政府による竹島問題についての指導書の作成に関する質問主意書
衆議院 第177回 第125号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
報道によると、韓国の教育科学技術省が、本年三月三日までに、竹島が韓国の領土であること等を小中高校で体系的に学ばせるための教育指導書(以下、「指導書」という。)を作成し、全国の学校に送付したとのことである。右を踏まえ、質問する。
一 政府は「指導書」の内容を詳細に把握しているか。
二 「指導書」に対する政府の見解如何。特に、「指導書」が我が国の国益に資する形での竹島問題の解決に、どのような影響を及ぼすか、政府の見解を示されたい。
三 「指導書」に関し、政府として韓国政府に何らかの意見を伝えているか。
四 我が国の小中高校における竹島問題の教育内容はどのようになっているのか、それぞれ詳細に説明されたい。
五 四の教育内容は、「指導書」に対抗し得るものか。
六 韓国政府による「指導書」の作成を受け、政府として、四の教育内容を更に拡充・充実させるべきであると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「指導書」については承知しているが、外交上の個別の事実確認の詳細について明らかにすることは差し控えたい。政府としては、大韓民国に対して、お尋ねの件を含め、累次にわたり竹島問題に関する我が国の立場を明確に申し入れてきており、今後とも、同問題の平和的な解決を図るため、粘り強い外交努力を行っていく考えである。
四から六までについて
現行の学習指導要領及びその解説においては、竹島問題について具体的に記述していないが、例えば、現行の中学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十六号)の社会科では、「北方領土が我が国の固有の領土であることなど、我が国の領域をめぐる問題にも着目させるようにする」と記述し、その解説では、「我が国が当面する領土問題や経済水域の問題などに着目させたりする」と記述しており、現行の高等学校学習指導要領(平成十一年文部省告示第五十八号)の地理歴史科地理Aでは、「日本の領域をめぐる問題にも触れる」と記述し、同地理Bでは、「日本の領土問題にも触れる」と記述し、これらの解説では、「北方領土など我が国が当面する領土問題については、我が国が正当に主張している立場に基づいて的確に扱う必要がある。」と記述しているところである。
また、お尋ねの「「指導書」に対抗し得るもの」の意味が必ずしも明らかではないが、平成二十四年度から全面実施される中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の社会科では、「北方領土が我が国の固有の領土であることなど、我が国の領域をめぐる問題にも着目させるようにする」と記述し、その解説では、「我が国と韓国の間に竹島をめぐって主張に相違があることなどにも触れ、北方領土と同様に我が国の領土・領域について理解を深めさせることも必要である。」と記述しており、平成二十五年度以降に入学した生徒に係る教育課程から実施される高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)の地理歴史科地理Aでは、「日本の領域をめぐる問題にも触れる」と記述し、同地理Bでは、「日本の領土問題にも触れる」と記述し、これらの解説では、高校生に対して、竹島を含めた我が国の領土問題について理解を深めさせるための指導が適切になされるよう、「北方領土など我が国が当面する領土問題については、中学校における学習を踏まえ、我が国が正当に主張している立場に基づいて的確に扱い、領土問題について理解を深めさせることが必要である。」と記述しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。