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路線高速バス及びツアーバスに関する質問主意書

衆議院 第177回 第338号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年7月20日
内閣転送 2011年7月25日
答弁書受領日
2011年7月29日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,655字/答弁 1,496字

質問本文

平成十二年と十四年に、バス事業の規制緩和などを行う道路運送法が改正されたことにより、ツアーバスなどの貸し切りバス事業へ参入を希望する観光バス事業者が急増し、これまで、事業計画や実施運賃などの国土交通省に提出を必要とする路線バス事業者との間で熾烈な競争が繰り広げられた結果、運賃の下落が加速している。旅行業法に基づき旅行代理店等の主催者が観光バスを借り上げ、運賃ならぬ旅行代金として収受されるツアーバスはその性格上、燃料高騰や運転士不足を背景として、稼働率を上げるための運賃ダンピングや過労運転による交通事故が指摘され、労務管理を徹底して行う路線高速バスに比べ、その安全面が問題とされている。しかし、運行頻度、料金、予約・発券、座席の快適性などの満足度においては高速バスを凌いでいるとの評価もあり、利用者の約七十五パーセントを若年層が占めていると聞く。

これまで路線高速バスとツアーバスの熾烈な低価格競争により、路線高速バスの廃止や統合を余儀なくされ、さらに生活交通路線の慢性的赤字を路線高速バスの収益によって補充する地方の路線バス事業者が多く、行き詰った末、路線高速バス部門の減収が生活交通路線の削減・廃止を加速し、中には生活交通路線から全面撤退した事業者もおり事態は深刻である。

路線高速バス、ツアーバスともに合法とはいうものの、現行の規制される法律においての様々な相違点、また同事業の中に二つの制度が並立して存在するという矛盾が生じてきており、地域間の流動を安全に確保するための公共性の視点から、運行を維持するための規制などの制度について、一元化を図ることが早急に必要と考える。

従って、次の事項について質問する。

一 直近において、路線高速バス及びツアーバスに関する全国の利用実態調査を示されたい。

二 国土交通省は、平成十九年二月における観光バスの死傷事故を受けて、同年四月に着地における乗務員の睡眠施設、駐車場所の確保義務を明確化し、運行指示書にも睡眠施設を明記させることなどを示し、その後「貸切バスに関する安全等対策検討会」を発足、同年十月に報告をまとめた。しかし、これらの内容は観光バス事業者を対象とするものであって、旅行会社にも指導を行うよう要請があったと認識しているが、これまでの進捗状況はどのようになっているのか、菅内閣の見解如何。

三 二に関連し、現状においては法的拘束力のない通達に留まっているとし、擬似的な路線バス事業を、法の不備を突かれ、認めてしまったとの声があるが、菅内閣の見解如何。

四 平成二十年、国土交通省から「一般貸切旅客自動車運送事業に係る乗務距離による交替運転者の配置」の指針が出され、運転者の一日における最大走行距離は六百七十キロメートルとしているが、路線高速バス、ツアーバスそれぞれの実施状況はどのようになっているのか、菅内閣の見解如何。

五 これまで路線高速バスとツアーバスの熾烈な低価格競争により、路線高速バスの廃止や統合を余儀なくされ、さらに地域の生活交通路線の慢性的赤字を路線高速バスの収益によって補充する地方の路線バス事業者が多く、行き詰った末、路線高速バス部門の減収が生活交通路線の削減・廃止を加速し、中には地域の交通弱者を守るべき生活交通路線から全面撤退した事業者もいる状況に対してどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。

六 路線高速バス、ツアーバスともに合法とはいうものの、現行の規制される法律においての様々な相違点、また同事業の中に二つの制度が並立して存在するという矛盾が生じてきている。双方ともに運輸及び観光事業を所轄する国土交通省ゆえに問題解決が遅々として進んでいないものと推察するが、今後どのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。

七 一〜六に関連し、双方ともに地域間の流動を安全に確保するための公共性の視点から、運行を維持するための規制などの制度について、一元化を図ることが早急に必要と考えるが、菅内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「路線高速バス及びツアーバスに関する全国の利用実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省の「バス事業のあり方検討会」が平成二十三年六月十四日に取りまとめた「「バス事業のあり方検討会」中間報告」(以下「中間報告」という。)によると、高速乗合バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者が運行するいわゆる高速バスをいう。以下同じ。)については、平成二十年度の利用者数は約一億一千万人であり、高速ツアーバス(旅行業者が造成・販売する高速道路を経由する二地点間の移動を目的とする募集型企画旅行の実施のために貸し切られて運行される貸切バスをいう。以下同じ。)については、平成二十二年の利用者数は六百万人に達したとされているところである。

二について

お尋ねについては、国土交通省においては、平成十九年四月二十七日付けで社団法人日本バス協会(現在は、公益社団法人日本バス協会。以下「日本バス協会」という。)に対し、また、同年五月二十二日付けで社団法人日本旅行業協会(現在は、一般社団法人日本旅行業協会。以下「日本旅行業協会」という。)及び社団法人全国旅行業協会(以下「全国旅行業協会」という。)に対し、ツアーバス等の長距離運行を伴う貸切バスの安全確保等を求める文書をそれぞれ発出しており、また、同年十月に公表した「貸切バスに関する安全等対策検討会報告」を踏まえ、同年十二月十四日付けで、日本バス協会、日本旅行業協会及び全国旅行業協会に対し、貸切バスにおける交替運転者の座席の確保等の安全確保の徹底を求める文書を発出している。

さらに、日本旅行業協会、全国旅行業協会及び日本バス協会の三者において、同報告を踏まえ、法令等を遵守し、安全で快適なサービスを旅客に提供することを目的として、平成二十三年六月十日に「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」を策定したものと承知している。

三について

御指摘の「擬似的な路線バス事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてでお答えした文書等は、道路運送法の解釈や運用方針を示すものであり、国土交通省としては、当該解釈等により運用される同法に違反する貸切バス事業者に対しては、必要に応じ、同法に基づく行政処分等を行うこととしており、御指摘は当たらないものと考えている。

四について

御指摘の指針における運転者の一日当たりの乗務距離の上限は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第二十一条第一項の規定に基づき定められた「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成十三年国土交通省告示第千六百七十五号)における運転者の一日当たりの運転時間の上限を遵守するための目安であって、お尋ねの「実施状況」については、把握していない。

五について

御指摘の路線の廃止等については、各一般乗合旅客自動車運送事業者が、各路線の収支状況等を踏まえ、実施しているものと認識している。

六及び七について

国土交通省としては、同省の「バス事業のあり方検討会」において、同省、バス業界、旅行業界等の関係者が、魅力ある高速バスサービスの実現等について検討を進めており、中間報告においては、高速乗合バスに係る規制を緩和し、高速ツアーバスを主催する旅行業者が高速乗合バス事業者への円滑かつ着実な移行を実現できるよう、必要な措置を検討することが必要であること等を示したところである。引き続き、同検討会において、御指摘の点も含め、検討を行ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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