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路線高速バス及びツアーバスに関する質問主意書

衆議院 第180回 第228号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年5月8日
内閣転送 2012年5月14日
答弁書受領日
2012年5月18日
提出から10日
答弁の項目数
5
質問 1,949字/答弁 2,080字

質問本文

私は、平成十九年二月に発生した観光バスの死傷事故を教訓に、再発防止に全力を尽くす取り組みをしなければ、再び近い将来に悲惨な事故が起こりうると警鐘を鳴らし、昨年七月二十日質問主意書(質問第三三八号)を提出した。しかし、当時の菅総理から返ってきた答弁書を見ると「お尋ねの・・・意味するところが、必ずしも明らかではない。」とか、「・・・御指摘は当たらないものと考えている。」という言葉に表れているように、真剣さがなく不誠実、また「検討を行ってまいりたい。」などのように深刻さとスピード感の無い先送り的な内容が返ってきた。図らずも先般、関越自動車道において七人が死亡するという悲惨な事故が発生し、私が危惧していたことが現実に起こったわけである。路線高速バス・ツアーバス共に合法とはいうものの、現行の規制する法律においての様々な相違点、また、同事業の中に二つの制度が並立して存在するという矛盾が生じており、地域間の流動を安全に確保するための、公共性の視点から運行を維持するための規制などの制度について、一元化を図ることが早急に必要と私見として考える。

従って、次の事項について質問する。

一 先般、関越自動車道で七人が死亡した高速ツアーバス事故について、国はどのように捉えているのか、野田内閣の見解如何。

二 昨年提出の質問主意書において「路線高速バス及びツアーバスに関する全国の利用実態調査を示されたい。」という私の質問に対し、答弁書では「「路線高速バス及びツアーバスに関する全国の利用実態調査」の意味するところが必ずしも明らかではない」という言葉を使っていたが、今もなお、意味するところが必ずしも明らかではないという認識のもと調査していないと解釈してよいのか、野田内閣の見解如何。

三 昨年提出の質問主意書における私の問いに対し「ツアーバス等の長距離運行を伴う貸切バスの安全確保等を求める文書を、日本バス協会、日本旅行業協会及び全国旅行業協会にも発出し、また、これら三団体に対して、貸切バスにおける交替運転者の座席の確保等の安全確保の徹底を求める文書を発出している。」旨答えているが、国としては文書の発出でとどまり、その文書の内容が三団体を通じて各関係会社において遵守、実行されているかどうかを確認してきたのか、野田内閣の見解如何。

四 三に関連し、昨年提出の質問主意書において「現状においては法的拘束力のない通達に留まっているとし、擬似的な路線バス事業を、法の不備を突かれ、認めてしまったとの声があるが」という質問に対して、答弁書では「御指摘の「擬似的な路線バス事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてでお答えした文書等は、道路運送法の解釈や運用方針を示すものであり、国土交通省としては、当該解釈等により運用される同法に違反する貸切バス事業者に対しては、必要に応じ、同法に基づく行政処分等を行うこととしており、御指摘は当たらないものと考えている。」という答弁であった。今回事故を起こした陸援隊というバス会社を、国はどういう形態のバス会社として認識し、また今回の事故を起こしたツアーをどういう形態のバス事業と認識しているのか、野田内閣の見解如何。

五 昨年提出の質問主意書において「国土交通省からの指針として運転者の一日における最大走行距離は六百七十キロメートルとしているが、路線高速バス・ツアーバスそれぞれの実施状況はどのようになっているのか」と質問したことに対して、答弁書では「把握していない。」との内容であった。国として今回のような悲惨な事故を防ぐため、実施状況を把握し改善すべき点は更に改善を促す指導を行っていたのか、野田内閣の見解如何。

六 昨年提出の質問主意書において路線高速バス・ツアーバスについて「双方ともに地域間の流動を安全に確保するための公共性の視点から、運行を維持するための規制などの制度について、一元化を図ることが早急に必要ではないか」という問いに対し答弁書では「検討を行ってまいりたい。」という内容であった。その後の検討状況は、具体的にどのようになっているのか、野田内閣の見解如何。

七 平成十九年二月に発生した観光バスの死傷事故をはじめ、その後もバスによる事故が後を絶たず発生しているにも拘わらず、また、昨年七月に提出した私の質問主意書において問題点の提起や提言を踏まえ、国として、その後悲惨な事故を未然に防ぐための努力を最大限してきたと言えるのか、野田内閣の見解如何。

八 一〜七に関連し、七人が死亡した今回の高速ツアーバス事故のような悲惨な事故を防ぐために、今後、国としてどのような取り組みをするのか、野田内閣の具体的かつ詳細な見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、五及び六について

高速ツアーバス(旅行業者が造成・販売する高速道路を経由する二地点間の移動を目的とする募集型企画旅行の実施のために貸し切られて運行される貸切バスをいう。以下同じ。)については、平成十二年二月の貸切バス事業に係る規制緩和の実施以降、低価格や多様なサービスの提供により急速に成長する一方で、経費削減を重視するあまり運行管理を適切に実施しない貸切バス事業者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)が存在するなど、輸送の安全の確保が十分に図られていないとの懸念があったところである。

このため、国土交通省においては、公益社団法人日本バス協会等に対して、運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準の遵守の徹底や当該基準を遵守するための目安を示した指針の周知を行うとともに、過労運転による事故防止のためのマニュアルの配布等を行うなど過労運転の防止のための取組を行ってきたところである。

また、平成二十二年十二月から「バス事業のあり方検討会」を開催し、平成二十四年三月に、高速ツアーバスを利用した募集型企画旅行を実施する旅行業者の乗合バス事業者(同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)への円滑かつ着実な移行の促進等を内容とする「「バス事業のあり方検討会」報告書」(以下「検討会報告書」という。)を取りまとめ、検討会報告書を踏まえた対策に着手したところである。

しかしながら、その直後の平成二十四年四月二十九日に群馬県藤岡市の関越自動車道において高速ツアーバスの事故(以下「本件事故」という。)が発生したことは極めて遺憾である。交通機関において、安全確保は全てに優先されるべきであり、今後、本件事故に関する警察の捜査や同省の立入検査による調査結果を踏まえ、本件事故のような重大な事故の再発防止に万全を期してまいりたい。

二について

先の答弁書(平成二十三年七月二十九日内閣衆質一七七第三三八号)でお答えしたとおり、「バス事業のあり方検討会」が平成二十三年六月十四日に取りまとめた「「バス事業のあり方検討会」中間報告」によると、高速乗合バス(乗合バス事業者が運行するいわゆる高速バスをいう。)の平成二十年度の利用者数は約一億千万人であり、高速ツアーバスの平成二十二年の利用者数は六百万人に達したとなっている。

また、国土交通省においては、本件事故を踏まえ、高速ツアーバスの運行実態を把握し本件事故のような重大な事故の再発防止に万全を期するため、現在、全国の高速ツアーバスを運行する貸切バス事業者及び旅行業者に対し、重点的な立入検査を実施しているところである。

三について

御指摘の文書等は、道路運送法の解釈や運用方針を示すものであり、国土交通省としては、同法に違反する貸切バス事業者に対しては、同法に基づく行政処分等を行うこととしており、御指摘の文書等を踏まえた貸切バス事業者の同法の遵守の状況については、必要に応じ、立入検査等により確認してきたところである。また、旅行業者の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の遵守の状況についても、必要に応じ、立入検査により確認してきたところである。

四について

お尋ねの有限会社陸援隊については、貸切バス事業者と認識しており、今般の同社に対する数次にわたる立入検査において、法令違反の疑いが多数認められたところである。また、本件事故を起こしたツアーの事業形態については、高速ツアーバスに係る事業であると認識している。

七及び八について

国土交通省においては、一、五及び六についてでお答えした取組により、事故を未然に防ぐための努力を行ってきたところであるが、結果的に本件事故のような重大な事故が発生したことは極めて遺憾であり、本件事故を踏まえ、過労運転の防止のための緊急対策として、平成二十四年五月九日に、公益社団法人日本バス協会及び高速ツアーバス連絡協議会に対し、自主的な安全確保策の確立を要請したところである。

また、検討会報告書において平成二十四年度及び平成二十五年度とされた旅行業者の乗合バス事業者への集中移行期間にとらわれず、できるだけ早期に円滑な移行が進むようその促進を図るとともに、運転者の勤務時間及び乗務時間の基準や乗務距離による交替運転者の配置の指針等を含め、過労運転の防止のための対策全般を見直すこととし、専門家による検討会を開催し、早急に検討を進めていくこととしている。

さらに、二についてでお答えしたとおり、現在、全国の高速ツアーバスを運行する貸切バス事業者及び旅行業者に対し、重点的な立入検査を実施しているところであり、当該立入検査によりこれらの事業者による過労運転の防止に関する取組等に係る問題点を把握し、今後の輸送の安全の確保に係る対策に反映させるとともに、貸切バス事業者に対する輸送の安全に係る規制の強化、車両及び道路の安全対策の強化等所要の対策を実施することとしている。

衆議院の原文

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