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米軍牧港補給地区内の退役軍人用施設移転に関する質問主意書
衆議院 第177回 第89号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
沖縄県浦添市にある米軍牧港補給地区は、キャンプ・キンザーと呼ばれる米軍基地である。同基地内には「ベテランズクラブ」なる退役軍人用施設があり、当該施設の移転をめぐって多くの問題が噴き出している。
「ベテランズクラブ」移設問題は、浦添市が計画、推進する西海岸開発埋め立て事業に伴う米軍提供水域返還の条件として、退役軍人の会員制クラブハウスである同施設の代替建造物新築を米軍が要求したことに始まっている。
もとより私は、浦添市の西海岸開発埋め立て事業の必要性に賛意を表する立場である。だが、同事業に伴う米軍提供水域返還の条件たる「ベテランズクラブ」移設の必要性には、多くの疑問を持っている。
以下、質問する。
一 牧港補給地区(以下、キャンプ・キンザーという)内の退役軍人施設「ベテランズクラブ」移設については、日米合同委員会の合意事項として、日本側が代替建造物建設の履行義務を負ったようである。係る日米合同委員会の開催日、合意内容の詳細を明らかにされたい。
二 政府は、「ベテランズクラブ」移設に関する日米合同委員会において、当時の会員数、会員の入会資格、施設の管理責任者および利用状況等を米軍に照会、確認したか。したのであれば、米側からの回答内容を明らかにしたうえで、同施設の利用実態に対する政府の見解を示されたい。
三 「ベテランズクラブ」は公共施設か民間施設か、その会員たる退役軍人は日米地位協定に規定する「合衆国の構成員及び軍属並びにそれらの家族」に含まれるか。また、「ベテランズクラブ」なる建造物は日米地位協定の適用対象施設か否かについて、それぞれ法的根拠を示したうえで、政府の見解を明らかにされたい。
四 「ベテランズクラブ」の利用資格を得ている日本人はいるか。その人数を米軍関係者であるか否かの別に明らかにしたうえで、日本人の同施設利用に対する政府の見解を示されたい。
五 移設新築される「ベテランズクラブ」は、退役軍人にとどまらず、広く米軍関係者が利用するコミュニティセンターへの転用も噂されている。政府は、「同施設を転用しない」との確約を米側から得ているのか明らかにされたい。右について日米合同委員会で合意しているのであれば、その開催日、合意内容の詳細を明らかにされたい。
六 浦添市が計画、推進する西海岸開発埋め立て事業に伴い、「ベテランズクラブ」以外に浦添市土地開発公社や沖縄県等が移設の履行義務を負う建造物はあるか。あれば、施設名、費用負担する者とその額、日米合同委員会合意日について明らかにしたうえで、日本側の費用負担を適切なものと考える政府の根拠、理由を示されたい。
七 二〇〇六年五月の「再編実施のための日米のロードマップ」では、キャンプ・キンザーを含む嘉手納飛行場以南の六施設について、二〇一四年までの返還合意がなされている。果たして、間もなく返還される米軍基地の福利厚生施設を移転する必要があるのか。私は甚だ疑問であるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)においては、平成二十年八月二十七日に、御指摘の「ベテランズクラブ」の移設等を条件に、牧港補給地区の水域の返還が合意されたところである。
二から四までについて
お尋ねの「公共施設」及び「民間施設」並びに「日米地位協定の適用対象施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ベテランズクラブ」は、日米地位協定第二条に規定する施設及び区域ではなく、米国の財産であって、沖縄に駐留する海兵隊が管理する施設であると承知している。
また、お尋ねの「会員数」、「会員の入会資格」及び「利用状況」並びに「利用資格を得ている日本人はいるか」及び「その人数」については把握しておらず、「会員たる退役軍人」に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「確約」の意味するところが必ずしも明らかではないが、牧港補給地区の水域の返還に係る手続を行った防衛省としては、御指摘の「ベテランズクラブ」は、移設後も移設前と同様の用途で使用されるものと承知している。
六について
牧港補給地区の水域の返還に伴い、日本側の負担により移設することとされている施設は、御指摘の「ベテランズクラブ」以外にはないものと承知している。
七について
御指摘の「ベテランズクラブ」の移設は、平成二十年八月二十七日の日米合同委員会合意において牧港補給地区の水域の返還の条件とされており、必要なものであると考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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