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沖縄の復帰に際し米国に使用を許す施設及び区域から除外された軍用地の処理に関する質問主意書

衆議院 第72回 第24号

提出者
衆議院
提出日
1974年5月2日
内閣転送 1974年5月4日
答弁書受領日
1974年5月28日
提出から26日
答弁の項目数
5
質問 1,176字/答弁 1,046字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

沖繩の復帰に際し米国に使用を許す施設及び区域から除外された軍用地の処理に関する質問主意書

沖繩の復帰前、軍用地として米軍に使用せしめていた牧港補給地区の一部、浦添市字小渡二番外四一筆(五八七三坪、地主二六人)は、千九百七十二年五月十五日、日米合同委員会における合意に基づき、米国の使用する施設及び区域から除外された旨、地主等は同年九月一日付文書で那覇防衛施設局長から通知を受けた。

右土地は、沖繩返還協定第三条に基づき、米国に使用を許す施設及び区域に関する了解覚書A表五六の牧港補給地区中に含まれていたと理解していたし、復帰の際又はその前に使用を解除されるC表にはその表示はない。また、五月十五日の官報の告示にも牧港補給地区から除外された趣旨はうかがわれない。現に復帰後も防衛施設庁との間に賃貸借契約の手続が進められていた実情にかんがみ、政府としても提供地域に含まれていると解していたのではないかと思われる。

軍用地から解放されたことは地主にとつて歓迎するところであるが、同土地には復帰前の軍用地時代からVFWクラブの施設があり、同施設の所有者によつて現に占有されている。

米国に提供する地域から除外されても、その地上施設が撤去されなければ土地は地主に完全に返還されたとはいえない。復帰後二か年経過した今日まで地主は米国が容認してきた施設の存在により現実に土地の回復ができない状況にある。本件については、関係者より政府に対し要請が繰り返されているはずである。

よつて、次の諸点につき質問する。

一 五月十五日、日米合同委員会で復帰に際し米国に使用を許す施設及び区域から除外することが合意されたとすれば、何ゆえその直前あるいは直後に明らかにされなかつたのか。

二 除外の合意がなされたとすれば、当然、従来軍用地の一部として使用せしめていたVFWクラブ施設に対する処理についても協議がなされた上の合意であつたと考えられるが、その合意の内容を明らかにされたい。

三 施設の撤去についてなんら協議がなかつたとすれば、その撤去を含む完全返還について日米両政府いずれに責任があるのか。

四 米国に対するすべての請求権を放棄した中に本件のような事態も含まれていると解しているのか。その場合、政府はその後の処理につき除外されたということを通知するだけでなんらの責任もなく、単に地主と不法占有者間の問題と考えているのか。(提供地域から除外されたことが明らかにされたのは復帰後三か月以上も経過してからである。)

五 単に法的解釈上の問題でなく施政権を米国に与えていたこと及び沖繩返還協定、安保条約ないし行政協定等政府の施策に関連して起こつている問題で日米両政府ともに解決すべき政治的責任があると思料する。政府はどうする考えなのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

本件土地については、米側は復帰以降提供の施設及び区域の一部としてVFWクラブに使用せしめることを復帰直前まで希望し、これに対して政府より、VFWクラブの性格からみて、地位協定上VFWクラブが施設及び区域内に存続することは認められない旨主張した結果最終的には米側もこの事情を了解し、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会において本件土地を施設及び区域として提供する牧港補給地区に含めないこととなつたものである。

前記のとおり、本件土地が牧港補給地区に含まれないことが日米間で最終的に合意されたのは、沖繩返還が実現した昭和四十七年五月十五日の直前のことであつたし、また、沖繩の軍用地については地籍、境界が確定し難い事情があり、分離区域の土地所有者の特定に日時を要するため、復帰時における連絡が困難であつたものである。

二について

本件をめぐる日米間交渉の最終段階で日本側はVFWが使用する敷地は復帰後施設及び区域に含めることは認められない旨、したがつてVFWが復帰後も当該土地においてその活動を継続するためには、地主との間の新たな私法上の合意が必要であること、右合意が得られない場合はVFWが本件土地の使用を続ける根拠が失われることを説明し、米側もこれを了として前述の合同委員会合意を得た次第であり、それ以上に特定の措置につき日米間に合意は行われなかつた。

三について

本件土地の施設の撤去及び土地の明渡しは、米国政府と地主ないしはVFWと地主との間の問題であつて、米国政府については、地主より復元ないしは復元補償の要求が、所定の手続に従つて米国土地損害賠償審査委員会に提起されれば同委員会において右要求につき決定が行われることとなる。

四について

我が国は返還協定第四条第一項において請求権を放棄しているが、同条第二項において、除外規定が定められており、同条に関する合意議事録の1.(1)によれば、本件土地の復元補償問題は、同条第二項により請求権を放棄しない場合に該当すると考えられる。したがつて復元補償要求については、前記三のとおり米国土地損害賠償審査委員会において決定されることとなる。

五について

復帰以降もVFWクラブが本件土地の占有を続けている事実については、復帰前にVFWクラブの本件土地の使用を許したのは米国政府である経緯にもかんがみ、政府としては米国政府がVFWクラブに対して働きかける等本件土地の明渡しの実現につき善処方強く米国政府に申し入れてある。

右答弁する。

衆議院の原文

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