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我が国巡視船の損害賠償請求等に関する質問主意書

衆議院 第178回 第12号趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年9月14日
内閣転送 2011年9月16日
答弁書受領日
2011年9月27日
提出から13日
答弁の項目数
5
質問 1,859字/答弁 708字

質問本文

昨年九月七日に尖閣諸島沖で我が国巡視船と中国漁船の衝突事件が発生してから一年が経過した。中国側は依然として尖閣諸島の領有を国際法上の根拠なく主張しており、八月には中国の漁業監視船が尖閣諸島周辺の我が国領海内に侵入する事案が発生した。衝突事件に対しては、中国政府の謝罪はおろか、中国漁船に衝突された巡視船「よなくに」及び「みずき」への損害賠償もいまだになされていないのが現状であり、事件をこのままの状態で風化させないためにも、日本国政府においては、主権国家として、事件解決に向けて粘り強く取り組むことが必要と考える。

右と内閣衆質一七七第五〇号(以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。

一 前国会に提出した質問第五〇号で、巡視船の損害賠償請求を、いつ頃、誰に対して実施する予定なのか問うたところ、前回答弁書では、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)(以下「債権管理法」という。)に基づき、本年二月十日に、海上保安庁第十一管区海上保安本部から中国漁船の船長(以下、本名の※(注)其雄に基づき「※(注)氏」という。)に対して、損害額についての納入告知書を送付したと答弁している。

1 債権管理法の第十三条第二項は、政府は、納入告知書で指定された期限を経過してもなお納入が履行されない場合には履行を督促しなければならない旨を規定している。※(注)氏に送付された納入告知書には右の期限が指定されているのか。指定されているのならば、当該期限を明らかにされたい。また、期限が指定されていないならば、その理由を明らかにされたい。

2 本年三月四日に閣議決定された馳浩衆議院議員提出の質問主意書に対する政府答弁書(内閣衆質一七七第九三号)では、納入が履行されない場合に督促状を郵送する必要性を明らかにしているが、督促状は、納入告知書で指定された期限を経過次第、速やかに郵送されるのか明らかにされたい。また、納入の履行に期限がない場合には、どの程度の期間が経過した後に督促状を郵送するつもりなのか明らかにされたい。

3 債権管理法では、督促状を郵送して相当の期間が経過してもなお履行がなされない場合、第十五条で強制履行の請求等について規定しており、また、債権の保全措置として、第十八条第一項では、債務者に担保の提供若しくは保証人の保証を求めなければならないこと、同条第二項では、我が国の法務大臣に対して仮差押等の手続をとることを求めなければならない旨を規定している。政府は、※(注)氏に督促状を郵送してもなお履行がなされない場合、右のような措置を速やかに実施すべきと考えるが、債権管理法に則った政府による今後の対処方針を明らかにされたい。

4 昨年九月二十八日付の中国系香港紙・文匯報には、巡視船に衝突した漁船「※(注)晋漁五一七九」の「オーナー」が、今後も同船の船長に※(注)氏を起用したいと発言した記事が掲載されたと承知している。

(1) 右報道に関連して、政府は、「※(注)晋漁五一七九」に船長(※(注)氏)とは別人物の右「オーナー」がいることを認識しているか明らかにされたい。

(2) 一般的に、我が国の漁船が巡視船に故意に衝突し、巡視船に損傷を負わせたにもかかわらず、漁船の船長に損害額の支払能力がなく、船長とは別に漁船の所有者又は船長の使用者がいた場合、海上保安庁は右の二者に損害賠償を請求することができるか政府の見解をうかがいたい。

(3) (1)及び(2)に関連して、「※(注)晋漁五一七九」に右報道に掲載されたような「オーナー」又は※(注)氏の使用者がいた場合、政府は右の二者に損害賠償を請求できるか政府の見解をうかがいたい。

二 本年八月二十四日早朝、中国の漁業監視船「漁政三一〇〇一」及び「漁政二〇一」が、尖閣諸島周辺の我が国領海内に侵入し、尖閣諸島は中国固有の領土である旨を主張する事案が発生した。

1 平成十三年度以降、中国の漁業監視船が、尖閣諸島周辺の我が国領海内に侵入した件数を年度別に明らかにされたい。

2 中国側の行為は、国際法上の無害通航とは到底みなし得ない行為であり、今回の事案において、我が国は松本外務大臣(当時)及び佐々江外務事務次官が、程永華駐日中国大使を個別に呼んで抗議をし再発防止を強く求めたと承知しているが、中国側に自制を求めるだけでなく、我が国としても、実効性を伴う再発防止策を検討すべきである。政府の今後の対処方針を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1から3までについて

お尋ねについては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「債権管理法」という。)に基づき、平成二十三年二月十日に、海上保安庁第十一管区海上保安本部から御指摘の中国漁船の船長に対して、損害の発生日である平成二十二年九月七日を納付期限とする納入告知書を送付したところである。

当該納入告知書については、平成二十三年六月三十日に、同年二月二十日の時点で配達が完了していたことが確認されたが、当該船長から賠償金の支払が行われていなかったことから、債権管理法に基づき、同年七月七日及び九月七日に、当該船長に対して督促状を郵送したところである。

政府としては、当該船長から賠償金の支払が行われない場合には、改めて督促状を郵送するなど、引き続き、必要な措置を実施していくこととなる。

一の4の(1)について

御指摘の報道については承知しているが、政府として、個々の報道の内容に関し、お答えすることは差し控えたい。

一の4の(2)及び(3)について

お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

二の1について

お尋ねのような事案の件数については、平成二十三年度に一件である。

二の2について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。政府としては、このような一貫した立場について国内外で正しい理解を得るための広報など、関係省庁が連携して適切な対応を行ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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