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巡視船の損害賠償請求に関する質問主意書
衆議院 第177回 第50号
質問本文
再三、党派を超えた数多くの国会議員から要請のあったビデオ記録の公開は結局のところ実施されないまま、いつの間にか中国人船長の不起訴処分が正式に決定された。このように何も解決することなく今日に至っていることは、極めて遺憾である。この事件をこのままの状態で、決して風化させてはならない。先の答弁書(内閣衆質一七六第一〇九号)を踏まえ、以下質問する。
先の質問主意書「一」及び「二」で、中国漁船に衝突された巡視船「みずき」及び「よなくに」の損害額が確定する時期について問うたところ、答弁書では、「修理後に行われる第三者機関による数週間の調査を経て行う」との答弁であった。
一 右巡視船二隻の修理及び費用算定(外部検査機関による調査完了日)は、平成二十二年十二月二十七日に終了しているはずである。にもかかわらず、一ヶ月以上経過している現在、修理費用は公表されていない。巡視船「みずき」及び「よなくに」の各々の修理費用を明らかにした上で、これを公開すべきと考えるが政府の見解を伺いたい。
二 平成二十二年十一月十六日の衆議院決算行政監視委員会では、「政府として損害賠償請求をすべきだ」という私の質問に対して、仙谷前官房長官は「そう受け取っていただいて結構でございます」と答弁している。つまり、損害額が確定した段階で、中国の事件当事者等に対して損害賠償請求をすることが表明された。しかしながら、相当な期間が経過した現在においても、いまだに実施されていないのは極めて遺憾である。そもそも損害賠償請求をする意思があるのか明確にした上で、具体的には、いつ頃、誰に対して実施する予定なのか。具体的に詳細を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
今般の衝突事案に係る巡視船の修理費用は、巡視船「みずき」が約七百八万円、巡視船「よなくに」が約五百三十一万円であり、これらの修理費用に燃料費、旅費等の附帯費用を加えた約千四百二十九万円及びこれに対する遅延損害金について、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)に基づき、平成二十三年二月十日に、海上保安庁第十一管区海上保安本部から今般の衝突事案に係る中国漁船の船長に対して納入告知書を送付したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。