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国土交通省の八ッ場ダム検証における複数治水対策案に関する質問主意書

衆議院 第180回 第135号

提出者
日本共産党
提出日
2012年3月12日
内閣転送 2012年3月15日
答弁書受領日
2012年3月21日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 6,256字/答弁 4,048字

質問本文

私は、八ッ場ダム建設中止を一貫して求め、流域住民と力を合わせて取り組んできたが、民主党も、二〇〇九年の総選挙で八ッ場ダム中止の公約を掲げ、政権交代直後には、八ッ場ダム中止を表明した。ところが、昨年、国土交通省は、「事業継続は妥当」とする「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書」(以下、報告書)をまとめると、野田内閣は、この検証結果に沿って、八ッ場ダムの事業継続に舵を切った。国民の願いを踏みにじるものと言わざるをえない。「報告書」の洪水調整の観点からの検討においても、複数の対策案のコスト等の算定のもとになった数値が開示されていないなど、そもそも、「事業継続は妥当」とした「報告書」の評価そのものが検証されなければならない。

�@ 「報告書」は、「八斗島地点上流の洪水調節については、既設のダムや河川空間等の既存ストックを有効に活用するという観点が重要であると考えて、「八ッ場ダムを含む案」においては、検討の前提となる八ッ場ダムの他、現在の施設・河川空間の活用により、八斗島上流部の洪水調節が現実的にどの程度可能であるかという検討を行った。具体的には、これまでの利根川上流ダム群再編事業における検討内容も踏まえ、奈良俣ダムと藤原ダムの容量振り替えや洪水調節方式の見直し、烏川における広大な河川空間の調節池化、さらに、八ッ場ダムの洪水調節方式の見直しにより、八斗島上流部において、ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対して3,000m3/S程度の洪水調節が可能であるとの結果を得た」としている。「ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対して3,000m3/S程度の洪水調節が可能である」とすれば、「八ッ場ダムを含む案」では、八斗島下流部において、17,000m3/S−3,000m3/S=14,000m3/Sの流量に対応する治水対策が必要と考えるが、「八ッ場ダムを含む案」では、八斗島下流部において、どれだけの流量に対応することとしているか明らかにされたい。

�A 表4−2−4において、「ダム案」は、「河川整備計画相当の目標流量を河川からの氾濫なく安全に流すことが出来る」と明記されている。「報告書」は、「今後、上記8洪水により八ッ場ダムの検証における複数の治水対策案の検討を行うこととする」(以下、「8洪水」)(「報告書」4−22ページ)としている。「ダム案」が、どのように「河川整備計画相当の目標流量を河川からの氾濫なく安全に流すことが出来る」のか、八斗島上流部において、ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対してどれだけの洪水調節が行われ、八斗島下流部で実施される治水対策で、どれだけの流量を受け持つことになっているのか「8洪水」それぞれについて明らかにされたい。

�B 「河道掘削案」は、その実施内容の概要に、「ダム案」と同じ、「河道改修+ダム再編+烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ」が掲げられている。「河道掘削案」においても、「ダム案」と同様に、八斗島上流部において、洪水調節が行われていると考えられる。「八ッ場ダムを含む案」では、「ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対して3,000m3/S程度の洪水調節が可能である」とされているが、「河道掘削案」においては、八斗島上流部で、どの程度の洪水調節が可能であると考えて、「河道掘削案」を策定したか明らかにされたい。また、「河道掘削案」において、「治水対策案(1)と同程度の安全を確保できる」としているが、検証の対象とした「8洪水」それぞれに対して、「河道掘削案」においては、八斗島上流部において、ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対してどれだけの洪水調節が行われ、八斗島下流部で実施される治水対策で、どれだけの流量を受け持つことになっているのか明らかにされたい。

�C 「渡良瀬遊水地案」は、その実施内容の概要に、「ダム案」と同じ、「河道改修+ダム再編+烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ」が掲げられている。「渡良瀬遊水地案」においても、「ダム案」と同様に、八斗島上流部において、洪水調節が行われていると考えられる。「八ッ場ダムを含む案」では、「ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対して3,000m3/S程度の洪水調節が可能である」とされているが、「渡良瀬遊水地案」においては、八斗島上流部で、どの程度の洪水調節が可能であると考えて、「渡良瀬遊水地案」を策定したか明らかにされたい。また、「渡良瀬遊水地案」において、「治水対策案(1)と同程度の安全を確保できる」としているが、検証の対象とした「8洪水」それぞれに対して、「渡良瀬遊水地案」においては、八斗島上流部において、ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対してどれだけの洪水調節が行われ、八斗島下流部で実施される治水対策で、どれだけの流量を受け持つことになっているのか明らかにされたい。

�D 「新規遊水地案」は、その実施内容の概要に、「ダム案」と同じ、「河道改修+ダム再編+烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ」が掲げられている。「新規遊水地案」においても、「ダム案」と同様に、八斗島上流部において、洪水調節が行われていると考えられる。「八ッ場ダムを含む案」では、「ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対して3,000m3/S程度の洪水調節が可能である」とされているが、「新規遊水地案」においては、八斗島上流部で、どの程度の洪水調節が可能であると考えて、「新規遊水地案」を策定したか明らかにされたい。また、「新規遊水地案」において、「治水対策案(1)と同程度の安全を確保できる」としているが、検証の対象とした「8洪水」それぞれに対して、「新規遊水地案」においては、八斗島上流部において、ダム等がない場合の流量である17,000m3/Sに対してどれだけの洪水調節が行われ、八斗島下流部で実施される治水対策で、どれだけの流量を受け持つことになっているのか明らかにされたい。

�E 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「ダム案」は、「約8,300億円、うち八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」とされている。「八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」の算定根拠を明らかにされたい。八ッ場ダムの残事業費全体のうち洪水調節分は、どのくらいの割合を占めるのか。その割合は、どのように算定されているのか。洪水調節分以外には、どのような機能のコストが想定されているのか。それぞれ明らかにされたい。

�F 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「ダム案」は、「約8,300億円、うち八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」とされている。約8,300億円のうち、八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)以外の内訳を示されたい。「ダム案」の「実施内容の概要」には、「河道改修+ダム再編+烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ」の治水対策が示されている。この「実施内容の概要」にある「河道改修」「ダム再編」「烏川調節池(堤外)」「調節池機能アップ」それぞれのコストをどう見積もっているかも明らかにされたい。

�G 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「河道掘削案」は、「約9,300億円、うち八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」とされている。ここに記載されている「八ッ場ダムの効果量」は、どのくらいか明らかにされたい。またそれは、どのように算定したのか明らかにされたい。

�H 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「渡良瀬遊水地案」は、「約9,400億円、うち渡良瀬遊水地越流堤改築費等約1,800億円」とされている。この「渡良瀬遊水地越流堤改築費等約1,800億円」の算定根拠を明らかにされたい。

「河道掘削案」の記述が、「八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」とされていることから推測すると、この「渡良瀬遊水地越流堤改築費等約1,800億円」は、「八ッ場ダムの効果量」に相当するものと考えられるが、その場合、「河道掘削案」にある「八ッ場ダムの効果量」に対応する「渡良瀬遊水地案」の「八ッ場ダムの効果量」は、いくらか想定しているか。また、それは、どのように算定されるのか明らかにされたい。

�I 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「新規遊水地案」は、「約9,600億円、うち利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約2,000億円」とされている。この「利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約2,000億円」の算定根拠を明らかにされたい。「河道掘削案」の記述が、「八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」とされていることから推測すると、この「利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約2,000億円」は、「八ッ場ダムの効果量」に相当するものと考えられるが、その場合、「河道掘削案」にある「八ッ場ダムの効果量」に対応する「新規遊水地案」の「八ッ場ダムの効果量」は、いくらと想定しているか。また、それは、どのように算定されるのか明らかにされたい。

�J 「ダム案」以外のコストを算定する場合、「河道掘削案」の記述にあるように、「八ッ場ダムの効果量に相当する」治水対策が必要となり、「河道掘削案」では、「河道掘削等」となる。ダムを含まない治水対策案において、「八ッ場ダムの効果量に相当する」治水対策の根拠となっている「八ッ場ダムの効果量」は、同じ量なのかそれぞれ別々の量なのか明らかにされたい。

�K 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「河道掘削案」は、「約9,300億円、うち八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」とされている。「河道掘削費等」の「等」の内容を明らかにされたい。

�L 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「河道掘削案」は、「約9,300億円、うち八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」とされている。「八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」以外の内訳を示されたい。「河道掘削案」の「実施内容の概要」には、「河道改修+ダム再編+烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ」の治水対策が示されている。この「実施内容の概要」にある「河道改修」「ダム再編」「烏川調節池(堤外)」「調節池機能アップ」それぞれのコストをどう見積もっているかも明らかにされたい。

�M 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「ダム案」は、「約8,300億円、うち八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」とされており、「河道掘削案」は、「約9,300億円、うち八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」とされている。「ダム案」における「八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」、「河道掘削案」における「八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約1,700億円」をそれぞれから差し引くと、約7,600億円となる。この残りの約7,600億円で行われる治水対策案において、「ダム案」と「河道掘削案」は差異があるのか。あるとすれば、どのような治水対策の差異があるのか明らかにされたい。

�N 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「渡良瀬遊水地案」は、「約9,400億円、うち渡良瀬遊水地越流堤改築費等約1,800億円」とされている。「渡良瀬遊水地越流堤改築費等約1,800億円」以外の内訳を示されたい。「渡良瀬遊水地案」の「実施内容の概要」には、「河道改修+ダム再編+烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ」の治水対策が示されている。この「実施内容の概要」にある「河道改修」「ダム再編」「烏川調節池(堤外)」「調節池機能アップ」それぞれのコストをどう見積もっているかも明らかにされたい。

�O 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「ダム案」は、「約8,300億円、うち八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」とされており、「渡良瀬遊水地案」は、「約9,400億円、うち渡良瀬遊水地越流堤改築費等約1,800億円」とされている。「ダム案」における「八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」、「渡良瀬遊水地案」における「渡良瀬遊水地越流堤改築費等約1,800億円」をそれぞれから差し引くと、約7,600億円となる。この残りの約7,600億円で行われる治水対策案において、「ダム案」と「渡良瀬遊水地案」は差異があるのか。あるとすれば、どのような治水対策の差異があるのか明らかにされたい。

�P 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「新規遊水地案」は、「約9,600億円、うち利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約2,000億円」とされている。「利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約2,000億円」以外の内訳を示されたい。「新規遊水地案」の「実施内容の概要」には、「河道改修+ダム再編+烏川調節池(堤外)+調節池機能アップ」の治水対策が示されている。この「実施内容の概要」にある「河道改修」「ダム再編」「烏川調節池(堤外)」「調節池機能アップ」それぞれのコストをどう見積もっているかも明らかにされたい。

�Q 表4−2−5の「コスト」の欄の「完成するまでに要する費用はどのくらいか」において、「新規遊水地案」は、「約9,600億円、うち利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約2,000億円」とされている。「ダム案」は、「約8,300億円、うち八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」とされており、「ダム案」における「八ッ場ダム残事業費約700億円(洪水調節分)」、「新規遊水地案」における「利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約2,000億円」をそれぞれから差し引くと、約7,600億円となる。この残りの約7,600億円で行われる治水対策案において、「ダム案」と「新規遊水地案」は差異があるのか。あるとすれば、どのような治水対策の差異があるのか明らかにされたい。

�R 複数治水対策案のコストの比較検証を行ううえで、そのコスト計算根拠となっているのは、「河道掘削案」の記述にあるように、「八ッ場ダムの効果量」である。「八ッ場ダムの効果量」が八ッ場ダム以外の治水対策四案のコストを直接左右するにもかかわらず、「報告書」には、「八ッ場ダムの効果量」の大きさの記述もなければ、その算定方法、算定根拠も明らかにされていない。これでは、この「報告書」が行った洪水調節機能の検証が正しかったかを判断することができないと考えるが、野田内閣の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

�@及び�Aについて

御指摘の「八ッ場ダムを含む案」の検討に当たっては、平成二十三年十一月に国土交通省関東地方整備局が公表した「八ッ場ダム建設事業の検証に係る検討報告書」(以下「検討報告書」という。)に示す複数の治水対策案の検討に当たって対象とした八洪水(先の答弁書(平成二十四年三月九日内閣衆質一八〇第一一二号)一から三までについてでお答えした「八洪水」をいう。以下同じ。)の降雨波形について、八斗島地点の流量が、洪水調節施設のない場合に毎秒一万七千立方メートルとなるように雨量を調整し、「八ッ場ダムを含む案」において想定した洪水調節施設が全て完成したと仮定した場合に、流出計算モデル(先の答弁書一から三までについてでお答えした群馬県が管理するダムの洪水調節効果等を見込めるように設定した流出計算モデルをいう。以下同じ。)により同地点における流量を計算したところ、八洪水のうち最大となる流量は毎秒約一万四千百六十立方メートルであり、同地点から渡良瀬川合流地点までの区間、同地点から江戸川分派地点までの区間、同地点から芽吹地点までの区間、新大利根橋地点から利根川河口地点までの区間及び江戸川全区間(以下「五区間」という。)それぞれにおける流量を計算したところ、八洪水のうち最大となる流量を生じた洪水名及びその流量は、区間ごとに示すと、次のとおりである。

八斗島地点から渡良瀬川合流地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万四千百八十立方メートル

渡良瀬川合流地点から江戸川分派地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万四千百立方メートル

江戸川分派地点から芽吹地点までの区間 昭和五十七年七月三十一日から発生した洪水 毎秒約八千九百五十立方メートル

新大利根橋地点から利根川河口地点までの区間 平成十年九月十四日から発生した洪水 毎秒約八千五百四十立方メートル

江戸川全区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約五千二十立方メートル

�Bから�Dまでについて

御指摘の「河道掘削案」、「渡良瀬遊水地案」及び「新規遊水地案」の治水対策案の検討に当たっては、八洪水の降雨波形について、八斗島地点の流量が、洪水調節施設のない場合に毎秒一万七千立方メートルとなるように雨量を調整し、「八ッ場ダムを含む案」において想定した八ッ場ダム以外の洪水調節施設が全て完成したと仮定した場合に、流出計算モデルにより同地点における流量を計算したところ、八洪水のうち最大となる流量は毎秒約一万五千七百六十立方メートルであり、五区間それぞれにおける流量を計算したところ、八洪水のうち最大となる流量を生じた洪水名及びその流量は、「河道掘削案」、「渡良瀬遊水地案」及び「新規遊水地案」のそれぞれについて、区間ごとに示すと、次のとおりである。

(1) 河道掘削案

八斗島地点から渡良瀬川合流地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万五千八百十立方メートル

渡良瀬川合流地点から江戸川分派地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万四千六百二十立方メートル

江戸川分派地点から芽吹地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約九千二百三十立方メートル

新大利根橋地点から利根川河口地点までの区間 平成十年九月十四日から発生した洪水 毎秒約八千六百五十立方メートル

江戸川全区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約五千百八十立方メートル

(2) 渡良瀬遊水地案

八斗島地点から渡良瀬川合流地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万五千八百十立方メートル

渡良瀬川合流地点から江戸川分派地点までの区間 昭和五十七年七月三十一日から発生した洪水 毎秒約一万四千四百六十立方メートル

江戸川分派地点から芽吹地点までの区間 昭和五十七年七月三十一日から発生した洪水 毎秒約九千百八十立方メートル

新大利根橋地点から利根川河口地点までの区間 平成十年九月十四日から発生した洪水 毎秒約八千四百六十立方メートル

江戸川全区間 昭和五十七年七月三十一日から発生した洪水 毎秒約五千百立方メートル

(3) 新規遊水地案

八斗島地点から渡良瀬川合流地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万五千七百五十立方メートル

渡良瀬川合流地点から江戸川分派地点までの区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万四千三百十立方メートル

江戸川分派地点から芽吹地点までの区間 昭和五十七年七月三十一日から発生した洪水 毎秒約九千八十立方メートル

新大利根橋地点から利根川河口地点までの区間 平成十年九月十四日から発生した洪水 毎秒約八千六百三十立方メートル

江戸川全区間 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約五千八十立方メートル

�Eについて

お尋ねの「約700億円」は、八ッ場ダム建設事業の検証における残事業費である約千三百億円から特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条の規定に基づき作成された「八ッ場ダムの建設に関する基本計画」(昭和六十一年建設省告示第千二百八十四号)に定める発電に係る費用負担割合である千分の一に相当する額を差し引いて得た額に、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第一条の二に規定する分離費用身替り妥当支出法により八ッ場ダムの洪水調節分の負担割合として算出した千分の五百二十五を乗じて得たものである。

残事業費には、洪水調節に係る費用以外に、流水の正常な機能の維持、都市用水の補給及び発電に係る費用が含まれる。

�Fから�Jまで及び�Lから�Qまでについて

お尋ねの検討報告書の表四−二−五(以下単に「表」という。)の「河道掘削案」における「八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約一七〇〇億円」は、「河道掘削案」における完成までに要する費用と、「ダム案」における完成までに要する費用から八ッ場ダムの洪水調節に係る残事業費(以下「洪水調節残事業費」という。)を差し引いて得た費用との差分である。「渡良瀬遊水地案」における「渡良瀬遊水地越流堤改築費等約一八〇〇億円」は、「渡良瀬遊水地案」における完成までに要する費用と、「ダム案」における完成までに要する費用から洪水調節残事業費を差し引いて得た費用との差分である。「新規遊水地案」における「利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約二〇〇〇億円」は、「新規遊水地案」における完成までに要する費用と、「ダム案」における完成までに要する費用から洪水調節残事業費を差し引いて得た費用との差分である。また、お尋ねの「河道掘削案」、「渡良瀬遊水地案」及び「新規遊水地案」の治水対策案の検討に当たっては、御指摘の「八ッ場ダムの効果量」の数値は、各治水対策案の費用の算定において用いる必要がなかったことから算出していない。

お尋ねの表の「ダム案」における「八ッ場ダム残事業費約七〇〇億円(洪水調節分)」、「河道掘削案」における「八ッ場ダムの効果量に相当する河道掘削費等約一七〇〇億円」、「渡良瀬遊水地案」における「渡良瀬遊水地越流堤改築費等約一八〇〇億円」及び「新規遊水地案」における「利根川直轄管理区間上流部新規遊水地等約二〇〇〇億円」以外の完成までに要する費用の内訳は、いずれも、河道掘削が約二千九百億円、樹木伐採が約六十億円、稲戸井調節池、田中調節池、玉村第一調節池から同第四調節池まで並びに上里第一調節池及び同第二調節池の整備が約千六十億円、行徳可動堰、江戸川水閘門及び江戸川の分派対策に必要となる構造物の改築が約三百七十億円、ダム再編が約二十億円、首都圏氾濫区域堤防強化対策が約千七百億円、築堤が約千億円、高潮堤防が約六十億円、浸透対策が約三百三十億円、高規格堤防が約八十億円、防災関連施設が約九十億円である。

また、表の「治水対策案と実施内容の概要」(以下単に「概要」という。)における「河道改修」に要する費用については、八斗島地点における河川整備計画相当の目標流量である毎秒一万七千立方メートルに対して、同地点上流域の洪水調節施設により洪水調節を行った上で、計画高水位以下で安全に洪水を流下させるように河道断面を設定し、当該河道断面を確保するために必要となる河道掘削等に要する費用を見積もっている。

概要における「ダム再編」に要する費用については、藤原ダム及び奈良俣ダムの容量振替並びに洪水調節方式の見直しに要する費用を見積もっている。

概要における「烏川調節池(堤外)」の整備に要する費用については、烏川における広大な河川空間の調節池化に要する費用を見積もっている。

概要における「調節池機能アップ」に要する費用については、稲戸井調節池の掘削及び田中調節池の改築に要する費用を見積もっている。

�Kについて

お尋ねの「等」については、八斗島地点下流域における「河道掘削案」の検討に用いた八洪水のうち最大となる流量を計画高水位以下で安全に流下させるために必要となる利根大堰の改築、河道内の樹木伐採等に要する費用を含んでいる。

�Rについて

八ッ場ダム建設事業の検証における同ダムを含まない複数の治水対策案の検討については、同ダムを含む案の検討において想定した同ダム以外の八斗島地点上流域における洪水調節施設が全て完成したと仮定した場合に得られる、五区間それぞれにおける、八洪水のうち最大となる流量を計画高水位以下で安全に流下させるための河道断面を設定して行っており、同ダムを含まない案における河道分担流量と、同ダムを含む案における河道分担流量との差分は用いていない。

なお、「八ッ場ダムの洪水調節量」については、先の答弁書の十一についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

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