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共通番号制度により国民の利便性が向上する等とされている事務に関する質問主意書

衆議院 第183回 第44号お答えすることは困難 ×2

提出者
日本共産党
提出日
2013年4月1日
内閣転送 2013年4月3日
答弁書受領日
2013年4月9日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,941字/答弁 622字

質問本文

政府は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」及び関係法案を提出した。この法案によって構築される情報提供ネットワークシステムによって、法案の別表第二上段に掲げられた情報照会者が、二段目に掲げられた事務について、三段目の情報提供者から四段目の特定個人情報の提供を受けることによって国民の利便性や事務の効率化がもたらされると説明されている。別表第二が規定する情報照会者は、百十五である。しかし、その二段目に掲げられた事務は、それぞれの情報照会者の複数の事務を内包し、それぞれの事務によって、三段目の情報提供者や四段目の特定個人情報も異なっているとされる。例えば、別表第二の三の情報照会者は、健康保険組合である。この健康保険組合が、医療保険の二重加入をチェックするという保険給付の支給に関する事務のために、他の医療保険者又は後期高齢者医療広域連合から、資格喪失などの医療保険給付関係情報の提供を受ける。また、健康保険組合が、加入者の扶養者の資格をチェックするという保険給付の支給に関する事務のために、市町村長から扶養者の所得などの地方税関係情報、扶養者の同居や続柄などの住民票関係情報の提供を受ける。また、健康保険組合が、高額医療・高額介護合算制度を活用して、加入者の一定額の自己負担分を支給するという保険給付の支給に関する事務のために、市町村長から、合算にかかる介護保険給付関係情報の提供を受ける。また、健康保険組合は、健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている給付との併給調整という保険給付の支給に関する事務のために、健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者から、健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報の提供をうける。また、傷病手当との併給調整という保険給付の支給に関する事務のために、厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等から、傷病手当に関する年金給付関係情報の提供をうける等々である。このように、事務の内容を明らかにすれば、その事務に必要な特定個人情報の内容やその情報を提供する情報提供者も理解できる。しかし、別表第二を見ただけでは、以上の内容は明らかにならず、百十五の情報照会者がそれぞれどのような事務において、どの情報提供者からどのような特定個人情報を提供されるのか明らかにならない。したがって、国民の利便性や事務の効率化の対象となっている事務が具体的に何であるのかも明らかにならない。これでは、国民の利便性や事務の効率化が具体的に進むと説明されても、国民は、それを検証することは不可能である。本法案は、民主党政権によって提出されたものを修正して提案されたものであるが、別表第二は、前法案とほとんど変わっていない。政府は、この別表第二について、説明をする機会が一年以上あったが、私が知る限り、この別表第二について、具体的にどのような事務において国民の利便性や事務の効率化が進むのか、公に説明を行ってこなかった。したがって、以下について政府は、説明責任を果たすべきである。

一 別表第二の百十五の情報照会者ごとに、二段目に規定されている事務について、国民の利便性や事務の効率化のために、どのような事務について、どの情報提供者からどのような特定個人情報を提供されるのか法案が想定する事務についてすべて明らかにされたい。その際、私が、前文で、別表第二の三の情報照会者が健康保険組合の場合に例示したように、それぞれの事務について、具体的に説明されたい。

二 一の質問で明らかにされた各情報照会者のそれぞれの事務ごとに、情報提供者から提供される特定個人情報は、何人の個人情報が記録されているデータベースから提供されるのか。このデータベースの名称、何人の個人情報を記録したものかについて明らかにされたい。

三 別表第二の事務に関して情報提供をうけ、マッチングの対象となる国民の人数について、別表第二の百十五の情報照会者の個々のデータベースについて、このデータベースの名称、何人の個人情報を記録したものかについて明らかにされたい。

四 情報提供ネットワークシステムの構築費用は、二千億円から三千億円とされているが、その費用対効果は明らかにされていない。しかも、情報提供ネットワークシステムによって、具体的にどのような事務が利便の向上や事務の効率化の対象となっているのか個別に明らかにされてこなかった。これでは、法案が構築をめざす情報提供ネットワークシステムについて、国民の理解を得ることは不可能であると考えるが、安倍内閣の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(以下「番号利用法案」という。)別表第二第一欄に掲げる情報照会者、同表第二欄に掲げる事務、同表第三欄に掲げる情報提供者及び同表第四欄に掲げる特定個人情報の内容については、これまでも全国で開催されている説明会やホームページへの関係資料の掲載などを通じて、具体例を示しながら説明をしてきているところであるが、その詳細については、今後、同表の規定に基づき主務省令で定めることとしているところであり、現時点でその全てを具体的にお示しすることは困難である。

二及び三について

一についてで述べたとおり、番号利用法案別表第二第四欄に掲げる特定個人情報等の詳細については、今後、主務省令で定めることとしており、現時点で御指摘のデータベースの名称等をお示しすることは困難である。

四について

お尋ねの情報提供ネットワークシステムについては、一についてで述べた説明会等においても説明をしてきているところであるが、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、情報提供ネットワークシステムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行うことができるようになることにより、個人情報の管理の適正を確保しつつ、申請、届出その他の手続の簡素化による国民負担の軽減、給付と負担の適切な関係の維持及び行政運営の効率化が図られるものであり、国民の理解は得られるものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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