Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第183回

炭酸飲料に関する特定保健用食品の認定基準に関する質問主意書

衆議院 第183回 第50号趣旨が明らかではない ×1

提出者
みんなの党
提出日
2013年4月15日
内閣転送 2013年4月17日
答弁書受領日
2013年4月23日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 276字/答弁 578字

質問本文

特定保健用食品(特保)は、「体に良い」という科学的根拠を検査したうえで消費者庁(過去には厚生労働省)が効能を認定した保証つき食品だと消費者に信頼されている。しかしながら、過去には特保認定の植物油が発がん性になる可能性が指摘されている物質グリシドール脂肪酸エステルを高濃度含有していると指摘され、その商品は特保認定を返上した。

現在、炭酸飲料の特保認定を行っているが、炭酸飲料自体に健康にマイナスな要因はないのか。特定の健康に資する物質を添加しているだけで「体に良い」と認定すること自体が問題であり、食料商品を総合的に評価すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「マイナスな要因」の意味するところが必ずしも明らかではないが、炭酸飲料を含む食品全般について、その過剰摂取による健康被害を防止し、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る観点から、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号。以下「府令」という。)第二条第一項第五号に規定する特定保健用食品においては、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)第二十六条第六項及び府令第八条第一項第九号の規定に基づき、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言を表示しなければならないこととしている。

また、消費者庁長官は、特定保健用食品に係る法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認(以下「許可等」という。)に当たっては、府令第四条第一項の意見を踏まえ、法第二十六条第二項及び府令第二条に規定する原材料の配合割合、当該食品の製造方法、成分分析表、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量、摂取をする上での注意事項等の許可等の申請書の記載事項等を基に、当該食品に係る安全性、効果等について総合的に勘案し、許可等の可否の判断を行っているところであり、「特定の健康に資する物質を添加しているだけで「体に良い」と認定」しているわけではない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年2月13日 井坂 信彦(維新の党) 答弁 2015年2月24日
衆議院 第189回 第68号
提出 2016年3月3日 福島 みずほ 答弁 2016年3月11日
参議院 第190回 第71号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる