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健康増進法改正による健康増進に資する機器やサービスの許可又は承認に関する質問主意書
参議院 第189回 第124号
質問本文
健康増進法(平成十四年法律第百三号)の第一条では同法の目的について「この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。」としており、同法に基づき「特定保健用食品」の許可又は承認を行っている。しかしながら、同法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認は「食品」だけを対象とし、運動用器具や整水器など健康増進に著しく資する機器、情報端末機器と連動した体重計や健康計測機器及び情報通信技術を使った健康増進支援サービスなどを許可又は承認する枠組みが整備されていない。
同法の本質的な目的を達成するためには、健康増進に資する機器やサービスも同法に基づき許可又は承認する枠組みを作るべきだと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に基づく販売に供する食品についての特別用途表示の許可又は承認については、食品がその摂取により身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与えることから、販売に供する食品について、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする場合には、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性の評価に関する国の審査を受けた上で、内閣総理大臣による許可又は承認を受けなければならないこととしているものである。
一方、御指摘の「健康増進に資する機器やサービス」については、政府としては、これらの利用が国民の保健の向上に資するとしても、現時点において、有効性や安全性の審査を直接体内に摂取される食品と同程度に行うことを要するとは一般的には解されないことから、許可又は承認を行う枠組みを整備することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。