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健康食品に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第376号承知していない ×1
質問本文
一 健康食品を包括的に取り扱う法制度がない問題点について
厚生労働省の現状の認識としては、包括的に健康食品を取り扱う法制度を検討すること無しに、全ての健康食品をこの保健機能食品制度の枠で扱うことが現実的な解決方法と考えているのか。現実、市場にあまた存在する保健機能食品ではない「いわゆる健康食品」の存在を基本的にどう捉えているのか。
厚生労働省内部において、適確に現状認識をすること無しにあたまから「いわゆる健康食品」の存在そのものを否定し、持てる規制権限を背景にした事務連絡的な手段で現実的に業界を規制しようとする姿勢もあると聞く。しかし、一方では「健康食品」の安全性に関する検討会なるものも厚生労働省によって設置されている。もし、「健康食品」の存在を否定するのが基本的な姿勢ならこの検討会が設置される必然性はあるのであろうか。このような厚生労働省の姿勢に矛盾は生じないのか。健康食品を管轄する行政当局として今後の基本姿勢について改めて確認したい。
先日の答弁書において、厚生労働省として、現存の健康増進法の適切な運用、特に保健機能食品(特定保健用食品など)制度の運用によって、国民が健康の維持増進のために健康食品を��適切に選択�≠ナきるよう努力している旨の回答であった。その中で、厚生労働省は、「疾病リスクの低減表示が可能」と言及しているが、現状、特定保健用食品の範疇で許可されている栄養素は「カルシウム」と「葉酸」のみである。この現実を鑑みれば、現在の当該制度が果たして、健康の維持増進のために国民へ適切な選択肢と適切な情報を与えていると現実的に言えるのであろうか。この制度をより実用的に活用させるためには、現状の少数例の臨床試験と医薬品の臨床試験の実施の基準に非対応の特定保健用食品による食品機能表示許可ではなく、事業者責任を明確にした上で、一歩進めて国内外の多くの論文審査による健康食品の機能表示を行うことがむしろ適切であると考えるが、厚生労働省はどう考えるか。
二 新規食品素材のルールが存在しない理由について
先日の答弁書において厚生労働省は、「食品衛生法上〜その原材料等の使用に関する個別の申請及びそれに対する国の許可等は原則として必要とされておらず、厚生労働省としては、御指摘のような事実はないものと承知している。」との回答であるが、しかしながら、食品添加物に該当しないもので食品素材として輸入しようとする場合、検疫所より、その起源についての詳細情報、製造法(詳細な製造過程、触媒、溶媒、その他添加物の使用の有無、そしてその使用しているものの名称、残留物)、用途等について、詳細情報が要求されるのが現状であり(実際、こうした件に関して時間の節約、問題の発生を防ぐために、検疫所では事前相談の制度が現存している)、こうした通関上のチェック過程で食品素材の輸入・販売に関する事実上のルール的なものが存在するのではないか。このような検疫所における通関上の求められる情報、条件、基準などがあるならば、それを国内外に公にして、不明確な裁量行政的なものを廃することは、事業者の機会均等と通商政策上の信義を担保する上で必要なことではないか。この際、食品素材の輸入・販売に関する明確で統一された詳細なスタンダードを確立し、国内外に提示してはどうか。
三 一部、特定保健用食品範囲でのみ新規食品素材が認められている理由について
先日の答弁書において、「食品衛生法に基づき個別に判断するものであるため〜」とのことであるが、これは食品衛生法第七条の
�@ 「一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康を損なう恐れがない旨の確証がないもの〜」
�A 「一般に食品として飲食に供されている物であって当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なう恐れがない旨の確証がなく〜」
に基づき回答されていると思われるが、この「食品衛生法に基づき個別に判断するもの」とは具体的にいかなる情報、つまり条件、基準、データなどに基づき判断しているのかを聞きたい。
また、これまで判断材料に関する情報開示がされていないが、そこに重大な理由は存在しないと考える。これまで“個別に判断”した結果を公表してこなかったのはいかなる理由によるものなのかを明確にお答え願いたい。
さらに、厚生労働省が「個別に判断する」ということは、前項二の「原材料等の使用に関する個別の申請及びそれに対する国の許可等は原則として必要とされていない」とのことと一部矛盾が生じている懸念があるが、法制度の運用上問題はないのか。
四 栄養素の食品添加物扱いの不合理性について
最初の質問では、“何故、栄養素であるビタミン類がわが国では食品添加物扱いとなっているのか”ということを第一義的に聞いており、次に欧米など現状の国際標準の観点からその扱いの主旨に合理性があるのかどうかを聞いているのであり、規制の実情を聞いているのではない。厚生労働省の答弁書では質問の回答になっていないので、その歴史的経緯と現状の認識を含め、「何故、日本ではビタミン類が食品添加物扱いなのか」を再度質問する。
なお、答弁書において、「欧米では添加ビタミン類を食品に分類している」、そして「一定の規制を行っている国がある」との回答であるが、欧米において具体的にどの国が食品扱いとしているのか、また何故食品扱いとなっているのか、さらに、「一定の規制」とは何か、現状の認識を適確にするために、知りうる限り詳らかにしていただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省としては、いわゆる健康食品を含め、販売に供されるすべての食品について、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)や健康増進法(平成十四年法律第百三号)等に基づいて、表示及び広告の規制等を行っているところであるが、さらに、消費者がその食品の特性を十分に理解し、自分の食生活に応じた食品を選択することができるよう、健康増進法に基づき、科学的根拠に基づく国の個別審査を受けた上で、特定の保健の用途に資する旨等の表示ができることとしているものであり、国民の適切な食品選択を可能とする観点からは、このような表示の仕組みは適切なものであると考えている。
また、御指摘の「「健康食品」の安全性確保に関する検討会」については、近年、一般に飲食に供されることがなかったものや特殊な形態のもの等、様々な食品が健康食品として流通するようになり、これに起因する健康被害の発生等が危惧されること等を踏まえ、平成十九年度から今後の健康食品における安全性確保の在り方について検討を行っているところである。
二について
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等を輸入する場合の手続については、食品衛生法第二十七条及び食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条等に明確に規定されているところであり、また、食品の輸入、販売等に関する基準等についても、食品衛生法及び同法に基づく省令等において明確に規定されている。
三について
先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二五二号)四についてで「食品衛生法に基づき個別に判断する」とお答えしたのは、食品の輸入及び製造販売等を行うに当たっては原材料等の使用に関する事前の国の個別許可は原則として不要であり、食品衛生法に定める基準・規格等を満たすものであれば、食品として輸入及び製造販売等を行うことは可能であるが、これについては、お尋ねの植物ステロール等も含め、当該食品ごとに確認を行う必要があるという趣旨であり、この取扱いは適切なものであると考えている。
四について
食品の栄養強化等を目的としたビタミン類は、食品衛生法第四条第二項に規定する「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、浸潤その他の方法によつて使用する物」であることから、同法上、添加物としてその製造販売等について規制を行っているところである。このような規制を行うのは、添加物は化学的反応や抽出・濃縮等の工程を経て製造され不純物の混入等により人の健康を損なうおそれがあること等の理由からであるが、食品の栄養強化等を目的としたビタミン類についても、これは当てはまるものである。
お尋ねの添加ビタミン類を食品として取り扱っている欧米諸国の状況については、例えば米国においては、栄養成分として栄養補助食品に添加されるビタミン類については、栄養補助食品健康教育法に基づき、千九百九十四年十月十五日以前に同国における流通実態のない成分を使用する場合には、安全性を示す資料を添付の上、事業者が米国食品医薬品局(FDA)に対して事前に届出を行い安全性に関する評価を受けることとされているものと承知している。
また欧州連合(EU)においては、栄養成分として食品に添加されるビタミン類を食品として分類しているが、栄養成分として食品に添加することができるビタミン類については欧州連合指令等に基づいて限定されており、加盟各国においては当該指令等に基づき国内法令等を整備することとされているものと承知している。
米国や欧州連合がこれらのビタミン類を食品として取り扱っている理由については承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。