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健康食品の安全に関する質問主意書
衆議院 第154回 第160号
質問本文
平成十四年七月二十二日、衆議院決算行政監視委員会第三分科会において、坂口厚生労働大臣と、健康食品の安全について質疑をした。これに関連してお尋ねする。
一 厚生労働省は昭和六十三年、健康食品の苦情相談等について、毎年度末にまとめて厚生労働省・新開発食品保健室まで提出するよう都道府県等に通知をしている。ところが、この三年間、厚生労働省・新開発食品保健室には一件の提出も無かった。今回の中国ダイエット食品事件をきっかけに厚生労働省が調査をすると七月十二日に三年分、一六一件の報告が途中(都道府県や省内別部署等)で止まっており、新開発食品保健室に届いていないことが発覚した。そこでお尋ねする。
1 この一六一件は、どの部署で止まっていたのか、それぞれの部署の名称と止まっていた件数と当該報告書の作成年月日をお示し願いたい。
2 この一六一件の苦情相談等の中身について報告年月日順、作成機関名ごとに内容と商品名等可能な限り公表願いたい。さらにその後の個々の事案に対する対応策についてもそれぞれお示し願いたい。この公表は同分科会でも検討を約束されている。
二 昭和六十三年の通知に基づく報告は、昭和六十三年以降、毎年、何件、新開発食品保健室に上がっていたのか。年度ごとに件数と、その報告書の作成年月日と作成機関及び概要、新開発食品保健室に到着した年月日を対比してお示し願いたい。
三 現行では年度末に提出するという非常にスローモーな対応がなされているが、即時提出させることを検討するおつもりはないか。
四 国民生活センターに寄せられた健康食品被害の相談の概要と件数を、昭和六十三年以降、年度ごとにお示し願いたい。それぞれその後の対応もあわせてお尋ねする。
五 今回問題となった、中国ダイエット食品に関連しての死亡者それぞれの情報は、当該保健所及び都道府県及び政府には報告があったのか。報告があったとすれば、死亡者の死亡年月日と報告があった年月日、報告内容、報告した機関名、報告書が作成された年月日など詳細情報をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆる健康食品による健康障害、不適正な表示その他苦情については、「健康食品の摂取量及び摂取方法の表示に関する指針等について」(昭和六十三年十一月三十日付け衛新第二十号厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室長通知)により都道府県(保健所設置市及び特別区を含む。以下同じ。)に対して厚生労働省への報告を行うよう依頼してきたところであるが、本年七月十五日に都道府県に対して平成十一年度から平成十三年度までの三年度分の報告を改めて依頼したところ、同月二十二日までに百六十一件の報告があり、その後同月二十五日に一件の追加報告があったため、現在は合計百六十二件の報告を受けているところである。
これらの報告に係る苦情の届出年月日、報告書を作成した機関、苦情の内容等は、別表第一のとおりである。なお、百六十二件の報告のうち、厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策室(旧厚生省生活衛生局食品保健課新開発食品保健対策室を含む。以下「対策室」という。)に報告されずに都道府県に滞っていたものは百五十三件であり、また都道府県が対策室に提出したとしている九件の報告のうち、五件については対策室への報告が確認されたが、四件については対策室への報告が確認されていない。
二について
厚生労働省においては、一についてで述べた百六十二件の報告書を除き、昭和六十三年以降の報告書は保存していないが、これは、このような報告書を求める趣旨が、保健所等に届け出られたいわゆる健康食品に関する健康障害等の苦情の実態を把握し、今後の施策の参考とすることにあり、また、調査又は研究の結果が記録された文書の保存期間は三年間とされていたことから、現在はこれらの報告書を保存していないものである。
しかしながら、平成八年に報告があった四件については、報告書そのものは保存されていないものの、報告書の内容に関する情報は残されており、お尋ねの事項のうち確認できたものは別表第二のとおりである。また、都道府県が対策室に提出したとしている報告書で都道府県に残されているものとしては、十九件が確認されており、お尋ねの事項のうち確認できたものは別表第三のとおりである。
三について
保健所に対するいわゆる健康食品等に関する苦情、相談等のうち健康被害事例の厚生労働省への報告時期については、保健所において必要な調査等を行った上で、また、緊急を要する場合には調査の完了を待つことなく、厚生労働省に報告するよう改めることとしている。
四について
昭和六十三年度以降に国民生活センターに寄せられたいわゆる健康食品に関する苦情相談とその内訳は、別表第四のとおりである。
国民生活センターは、いわゆる健康食品に係る危害に関する苦情相談に対し、身体に異常を感じたら直ちに使用を中止し医師に相談すること、効能又は効果の表示は薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)違反であること等の情報提供を個別に行うとともに、商品の返品に関するあっせん等に取り組んでいる。また、これらの苦情相談及び収集した情報の分析を基に、消費者に対して各種媒体を通じ適時適切な注意喚起を行うほか、重篤な事故事例については迅速な公表、関係行政機関への通知等を行い、危害の防止に努めているところである。
五について
本年六月以降に明らかとなった中国製ダイエット食品に関する死亡者四名の情報については、保健所及び都道府県を経由して報告があった三名に関するものを含め、そのすべてが厚生労働省に報告されており、その詳細は別表第五のとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。