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健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問
参議院 第94回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問主意書
健康食品が静かなブームをよんでいる。一方で健康食品をめぐつてさまざまな問題が起こつており、たとえば、高価な品物をより高く売りつける販売方法の問題、さらに下痢や発しんなどの食品による被害を訴えている人もいる。
また、健康食品の名のもとに販売されている食品数は、数百種にものぼると思われ、医薬品とまぎらわしいため、消費者の選択にも混乱を生じている。
以上の現状からみて、この際、次の諸点について質問する。
一 健康食品、自然食品、医療用食品、乳幼児用食品及び医薬品の定義、範囲、分類について、この際、明確にされたい。さらに、各食品の不当表示、誇大広告、無許可医薬品等の取り締まりについて、どのような法規の適用がなされているのか。
また、具体的な対策はどのようにたてられているのか明らかにされたい。
二 健康食品の安全性と効用については、多くの国民が強い関心をもつているが、その効用、安全性については必ずしも明らかではない。現在、行政当局は、その功罪についてどのように把握、認識しているのか、明確にされたい。
三 販売に当たつて、医薬品と健康食品の区別の表示方法については、いまだに明確にされていない。すでに欧米においては、表示の制度化をみているところであり、わが国においても、消費者にわかりやすく明示していくべきであると思うがどうか。
四 健康食品は、他の一般食品と比較して、生産、加工、保存及び安全性、衛生面については、さまざまな研究が行われているが、民間の動きに依存するばかりではなく、今後、行政当局としても健康食品の安全性の研究等を考えて行くべきであると思うがどうか。
五 公的機関の検査体制と苦情処理について制度化の研究を進め、すみやかに対処すべきであると思うがどうか。また、現在の食品衛生監視員、薬事監視員の体制の充実を図るべきであるが、対応策はどうか。
六 先般、厚生省が行つた医薬品類似形態食品の実態調査を国民に明らかにするとともに、調査から明らかになつた点を行政に生かし、今後、定期的に調査を行うことも検討すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
薬事法第二条に規定する医薬品及び医薬部外品を除きすべての飲食物は食品衛生法第二条の規定により食品と定義されており、一般に健康食品、自然食品等と称されている物の定義等を明確にすることは困難である。
なお、食品のうちには特定の栄養成分の補給ができるもの又は乳児用、病者用等特別の用途に適するものとして栄養改善法第十二条の許可を受けて特殊栄養食品の標示を行うものがある。
また、食品については食品衛生法の規定により、医薬品及び医薬部外品については薬事法の規定により所要の規制が行われているほか、不当景品類及び不当表示防止法の規定により健康等の表示の基準を含む公正競争規約の認定が行われているが、いわゆる健康食品が国民に衛生上の危害を生ぜしめることのないよう、また、消費者の利益を害することのないよう今後とも適切に対処してまいりたい。
三について
いわゆる健康食品について表示制度を設けることは、考えていない。
四について
食品による衛生上の危害を防止するため、必要に応じて食品全般についてその安全性に関する調査研究を実施しているところである。
五について
食品等の監視については、保健所等に配置された食品衛生監視員及び薬事監視員により実施されているところであり、その体制の整備について今後とも努力してまいりたい。
また、食品等に関する消費者からの苦情相談については、国民生活センター、地方消費生活センター等において取り扱われているところであるが、消費者も十分な知識を有することとなるよう国民生活センター等を通じ消費者への情報提供に努めてまいりたい。
六について
医薬品類似形態食品の実態調査結果については、各都道府県に通知し監視業務において活用されているところであり、また、既に新聞、雑誌等に掲載されているところである。
なお、このような調査は必要に応じて実施することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。