ことばで探す › 参議院 第189回
栄養表示の食品単位に関する質問主意書
参議院 第189回 第58号
質問本文
現行の栄養表示制度において、健康増進法第三十一条に基づく栄養表示基準第二条は、販売する食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項として、「食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位」(以下「食品単位」という。)当たりの各栄養成分量及び熱量を定めている。また、どのような食品単位を用いるかについては、事業者が食品の特性に応じて任意に設定できることになっている。しかし、制度の趣旨からすれば、できるだけ消費者のニーズに沿うものにすることが望まれる。
消費者庁が平成二十五年二月に実施した「栄養表示に関する消費者読み取り等調査事業」によれば、約七割の消費者が内容量に応じた栄養表示がよい旨の回答をしたとされている。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 実際に販売されている食品の熱量表示を見ると、「百グラム当たり」等の重量当たりの熱量を表示し、袋単位・箱単位といった内容量に応じた表示がされていないものが、特に高熱量食品において多く散見される。このような栄養表示については消費者のニーズに沿うものとは言えないと考えるが、政府の認識を示されたい。
二 政府として、実際に販売されている食品の栄養表示の状況を把握するため、何らかの調査を行うべきと考えるがいかがか。
三 食品表示法に基づく新たな食品表示基準が平成二十七年六月二十七日までに施行される予定である。新たな食品表示基準における栄養表示の食品単位について、検討状況、今後の方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
食品には多種多様なものがあるため、栄養表示基準(平成十五年厚生労働省告示第百七十六号)においては、栄養成分の量及び熱量について、食品の「一〇〇g若しくは一〇〇ml又は一食分、一包装その他の一単位」当たりの量により表示することとされており、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき定める食品表示基準においても、消費者委員会からの意見聴取及びパブリックコメントも踏まえ、このような考え方を維持することを予定している。ただし、同法の目的を踏まえ、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会を確保する観点から、一食分当たりの量を適切に設定することが可能な食品については、栄養成分の量及び熱量の表示を一食分当たりの量により行うことが望ましい旨を通知等で示すことを予定している。
二について
食品表示法の規定に基づく栄養成分の量及び熱量の表示に係る状況の把握については、同法附則第十九条の規定を踏まえ、食品表示基準全体の施行状況を把握する中で、必要に応じ適切に対応してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。