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機能性食品表示に関する質問主意書
衆議院 第189回 第68号
質問本文
新たな機能性食品表示制度を食品表示基準で定めることについて、消費者委員会の答申がまとめられた。第一七八回、第一七九回消費者委員会本会議において、法的根拠となる食品表示法には、消費者庁長官に科学的根拠を示す届け出の義務が法律に定められておらず、法的基盤の脆弱性を指摘する有識者の意見があった。しかし消費者委員会の答申で、制度の施行段階では届け出制の義務は盛り込まれておらず、機能性食品表示のガイドラインの法的根拠について懸念があるため、次の事項につき質問する。
一 法的基盤の脆弱性を指摘する有識者の意見を参考にし、何故「届け出制」を健康増進法に位置づけなかったのか。何故、消費者に直接影響する規制緩和を内閣府令で行うこととしたのか明らかにされたい。
二 �@ 機能性食品表示制度では、消費者庁は届けられた内容について科学的根拠を満たしているかの個別審査を行わないとしている。事前審査を行わないことで、消費者の合理的な食品選択の機会を妨げることはないか。
�A 消費者被害が生じた際、届け出制が法規定されていないため、その責任を事業者に追及できない可能性が指摘されているが、政府はその可能性を全く無いと考えているのか。
�B 消費者基本法の基本理念『消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重する』を、機能性食品表示制度は満たすのか。
三 政府は内閣府令の政策判断であれば、疑義が生じている制度でも実施してよいと考えるのか。立法の不作為によって、政府が責任を負う可能性はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
食品の新たな機能性表示制度(以下「本制度」という。)については、「規制改革実施計画」(平成二十五年六月十四日閣議決定)及び「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)において、企業等の責任において科学的根拠を基に機能性を表示できる新たな制度を検討するとされたことを踏まえ、消費者庁において学識経験者、事業者、消費者団体の代表等から成る「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」を設置し、安全性確保の在り方、国の関与の在り方といった点について検討を行ってきたところであるが、食品関連事業者が販売の用に供する食品に関する表示についての規制であることから、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条の規定に基づく内閣府令で定める食品表示基準において規定することが適当と考えている。
二について
本制度においては、食品関連事業者から消費者庁長官に対し、販売日の六十日前までに食品の安全性及び機能性の根拠に関する情報を届け出ることのほか、食品関連事業者に対し、当該事業者の連絡先を容器包装に表示することを義務付けることなどを想定している。
また、食品表示基準に違反した場合には、食品表示法第六条の規定により指示や命令の措置がとられることとなるほか、その命令に違反した場合は刑罰の対象となる。
これらのことから、本制度は、御指摘のような「消費者の合理的な食品選択の機会を妨げる」、「その責任を事業者に追及できない」というものではなく、また、「消費者基本法の基本理念」に抵触するものではないと考える。
三について
一についてで述べたとおり、本制度は、食品表示法に基づく食品表示基準において規定しようとするものであり、立法の不作為との御指摘は当たらないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。