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ダイエット製品の不当表示の規制に関する質問主意書
参議院 第166回 第46号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
不当景品類及び不当表示防止法第四条は、誇大広告や偽りの表示を行っている、いわゆるダイエット製品(ダイエット効果を標榜する食品や器具をいう。以下同じ。)に対しての規制を行うことができるようになっている。しかし現状では、国民生活センターなどに寄せられるダイエット製品に対する苦情は後を絶たず、これらのダイエット製品に対して十分な監視・指導が行われているのか甚だ疑問である。
そこで、以下質問をする。
一 現在、ダイエット製品に関する膨大な件数の苦情が国民生活センターや各地の消費生活センターに報告されている。これらの現状に対しての政府の見解を示されたい。
二 不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の運用指針(不実証広告規制に関する指針)によると、不当表示であるかどうかの判断基準は、「一般消費者にとって実際のものよりも著しく優良であると示す表示、つまり社会一般に許容される誇張の程度を超えて、商品・サービスの内容が実際のもの等よりも著しく優良であると示す表示」という趣旨が規定されているが、これでは明確な判断基準にはなり得ないのではないか。政府の見解を示されたい。
三 二に関連して、実際のものよりも著しく優良であると示す表示かどうかを判断することについては、「表示内容全体から受ける印象・認識が判断基準となる」旨が規定されているが、全体の印象で判断することは曖昧で主観的ではないのか。政府の見解を示されたい。
四 二、三において「明確な判断基準となり得る」と答弁したならば、「明確な判断基準による規制がある」にもかかわらず、現状において、ダイエット製品に関する膨大な件数の苦情が寄せられている理由を明らかにされたい。また仮に、「明確な判断基準になり得ない」と答弁したならば、いかなる手段をもってダイエット製品の不当表示を規制していくのか。政府の見解を示されたい。
五 ダイエット製品と呼ばれるものの中でも、ダイエット効果を標榜する食品(以下「ダイエット食品」という。)を健康食品の範囲に含めることによって、厚生労働省がダイエット食品の扱いに関しても健康食品と同様の責任を持つようにすることはできないのか政府の見解を示されたい。また、健康食品の範囲に含めることはできないのであれば、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人国民生活センター及び各地方公共団体が設置している消費生活センター等の機関に寄せられた苦情相談のうち「健康食品」及び「健康器具」に関するものの件数は、平成十八年度において約一万六千件であるが、御指摘の「ダイエット製品」に関するものの件数については、把握していない。
二について
「不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の運用指針」(平成十五年十月二十八日公正取引委員会公表。以下「運用指針」という。)の第1の2(2)においては、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第四条第一項第一号に規定する「実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す」の意味するところをできる限り明らかにしているとともに、景品表示法第六条第一項の規定に基づく排除命令を行った場合には、これを公表することにより不当な表示に該当する具体的事例を明らかにしているところであることから、公正取引委員会としては、御指摘の運用指針の規定が「明確な判断基準にはなり得ない」とは考えていない。
三について
景品表示法第四条第一項第一号に規定する表示に該当するか否かは、表示の受け手である一般消費者に「著しく優良」と認識されるか否かという観点から判断されるべきものであり、また、一般に、表示は、文章、図表、写真等様々な要素から構成されるものであることから、不当な表示に該当するか否かの判断に当たって、表示上の特定の文章、図表、写真等の記載から一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識を基準とすることは、景品表示法第四条第一項第一号の規定の趣旨に則したものであり、公正取引委員会としては、御指摘の運用指針の規定が「曖昧で主観的」であるとは考えていない。
四について
一についてで述べたとおり、独立行政法人国民生活センター及び各地方公共団体が設置している消費生活センター等の機関に寄せられた苦情相談のうち御指摘の「ダイエット製品」に関するものの件数については、把握しておらず、お尋ねの理由についてお答えするのは困難である。
五について
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十二条の二の規定においては、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、当該物が御指摘の「ダイエット食品」である場合も含め、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないこととされており、同条の規定に違反して表示をした者については、所要の対応を行っているところである。
なお、御指摘の「ダイエット食品」が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品である場合には、同法第十四条第一項の規定による承認等を受けずに効能又は効果に関する広告をした者は、同法第六十八条の規定に違反し、処罰の対象となる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。