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消費者庁の景品表示法違反による措置命令に関する質問主意書
参議院 第176回 第174号
質問本文
消費者庁の景品表示法違反による措置命令に関して、以下のとおり質問する。
平成二十二年八月十日の消費者庁の発表によると、平成二十一年度の景品表示法の違反による措置命令は二十一件であり、前年度の五十二件に比べて大きく減少しているが、これはいかなる原因によるものか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第六条の規定による命令(以下「命令」という。)の対象となる違反行為については、外部から提供される、その疑いのある行為に関する情報を一つ一つ確認し、必要に応じ、当該行為が違反行為に当たるかどうかを確認する調査、当該行為と類似の違反行為の存在を確認する調査等を行っているところである。
命令を行った事案については、一の事業者に対して命令を行った事案のほか、類似の商品又は役務における類似の違反行為を行った複数の事業者に対して同時に複数の命令を行った事案があり、命令の件数は、平成十五年度から平成十八年度までは二十件から三十件程度(事案の数は十事案から二十事案程度)で推移していたが、平成十九年度には五十六件(同十五事案)、平成二十年度には五十二件(同二十二事案)と急増し、平成二十一年度には十二件(同十一事案)となっている。
消費者庁としては、命令の件数は、外部から提供される情報の件数や内容、調査を行う事案の内容等により影響を受けるものであり、年度により命令の件数が変動することはやむを得ないと考えているところであるが、今後とも、違反行為については、厳正に対処してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。