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禁煙タクシーとハイヤーに関する再質問主意書

衆議院 第183回 第88号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2

提出者
無所属
提出日
2013年5月30日
内閣転送 2013年6月3日
答弁書受領日
2013年6月7日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,424字/答弁 886字

質問本文

この質問主意書の目的は、タクシーおよびハイヤー乗務員と利用者の受動喫煙防止(サードハンドスモーク=残留煙害=を含む)にある。

最近、北京の大気汚染が深刻な状況にあると報ぜられ、「PM2.5」(微小粒子状物質)の問題が大きくクローズアップされている。WHO(世界保健機関)は、このPM2.5については屋外基準15μg/m3と定めている。ところが禁煙でない飲食店は100〜500μg/m3となっており北京並みの汚染状態である。さらに、タクシー車内で1人が喫煙すると1000μg/m3を超える数値となり、WHOの定める緊急事態とされる数値の4倍以上のレベルにあると産業医科大学大和浩教授は測定結果を明らかにしている(日本経済新聞二〇一三年三月一〇日号)。

一方、二〇〇五年十二月の「禁煙タクシー訴訟」判決において、東京地裁は、タクシーの禁煙化に関しては事業者の自主性に任せるのではなく、国が適切な対応を取るよう求めている。

さらに、現在、約百八十か国が加盟する「たばこ規制枠組み条約」(FCTC/二〇〇四年に日本国も批准・発効)第八条では、職場やタクシーを含む公共交通機関など公共性の高い施設における人々をタバコの煙にさらされることから保護するよう求めている。

以上の状況を踏まえ、以下質問する。

一 国土交通省は、「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項」において、禁煙車両については、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう事業者に指導しているから、「現時点では、法令により、乗務員が旅客の存しない事業用自動車内において喫煙することを禁止することは考えていない」との見解を以前に行われた質問に対する答弁書の中で述べている。

しかし、国交省の見解は、「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項」であり、非禁煙タクシーにおいて旅客の存しない場合における乗務員の車内喫煙については指導の対象外(野放し状態)となっている。全国的には、一〇%前後の非禁煙タクシーが走行している現状を踏まえ、これについても指導の対象とすべきではないか、見解を問う。

二 健康増進法第二十五条は、多数の者が利用する施設を有する者は、当該施設を利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨規定されており、タクシーおよびハイヤー事業者においても、同条の規定を踏まえ、禁煙化に取り組むべきものであるとの見解を国土交通省は示しているが、同省自らは事業者に対し、直接受動喫煙防止措置を講ずるよう指導はしていないものと解される。

しかし、上記に述べた通り、車内で喫煙した場合には、PM2.5の問題が極めて深刻な状況(WHOの定める緊急事態とされる数値の4倍以上のレベル)となることが明確になってきた。国交省は、こうした事実が明確になっても、なお従来の見解を維持するのか見解を問う。

三 上記の通り、東京地裁はタクシーの禁煙化について事業者任せにすべきではなく「国が適切な対応をすべきである」と判決付言で述べている。今なお、「事業者任せ」でよいのか見解を問う。

四 公共交通機関における喫煙禁止は世界の潮流となっているが、G8各国(米・英・加・仏・独・伊・露)におけるタクシー車内の喫煙規制の状況はどうなっているのか、実態を明らかにされたい。

五 日本における「禁煙タクシー」の総車両台数およびその割合はどうなっているか、実態を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

現時点においては、たばこの煙に含まれる御指摘の「PM二・五」による人体への影響については、十分に解明されておらず、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定等を踏まえ、一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が自主的に車両の禁煙化に取り組むべきものであると考えており、国土交通省としても、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)において、車両内の禁煙に関する規定を設けるなど、事業者が禁煙車両を導入しやすくするための措置を講じてきたところである。

なお、同省としては、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、事業者に対し、禁煙車両については、車内において、たばこのにおいを感じることのないよう、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう指導しているところであるが、お尋ねの非禁煙車両については、旅客の喫煙により、たばこのにおいは一定程度残るものであることから、指導の対象とする必要はないと考えている。

四について

お尋ねの「G8各国(米・英・加・仏・独・伊・露)におけるタクシー車内の喫煙規制の状況」については把握しておらず、お答えすることは困難である。

五について

国土交通省としては、全事業者が保有する禁煙車両の台数(以下「全禁煙車両台数」という。)及び全事業者が保有する車両の総数に占める全禁煙車両台数の割合は把握していないが、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会(以下「連合会」という。)及び一般社団法人全国個人タクシー協会(以下「協会」という。)によれば、連合会及び協会に加盟している事業者が平成二十三年三月三十一日時点で保有する禁煙車両の台数は二十二万五千九十四台とのことである。なお、同日時点で協会に加盟している事業者が保有する車両の総数は三万九千三百九十四台であり、同年一月一日時点で連合会に加盟している事業者が保有する車両の総数は十九万四千百八十六台であるとのことである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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