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外国の情報機関による盗聴に対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問主意書
衆議院 第185回 第87号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
アメリカの国家安全保障局がドイツのメルケル首相の通話を盗聴していたとの報道がなされている。アメリカのオバマ大統領に直接抗議したメルケル首相に対し、同大統領は謝罪をしている。またドイツに限らず、他国に対してもアメリカが盗聴をしていたことも報じられている。
盗聴の定義については、「前々回答弁書」で政府は確立した定義はないとしつつも、「一般に、法令上の根拠なく他人の会話等をひそかに聞き取ることをいうと承知している。」としている。
右の一連の流れと「前回答弁書」(内閣衆質一八五第六七号)を踏まえ、再度質問する。
一 我が国において、「前々回答弁書」にあるように、「他人の会話等をひそかに聞き取る」ことが許されることはあるか。あるのなら、それは誰が誰に対して、どのような場合に行われる時であるのか、詳細に説明されたい。
二 「前回答弁書」では、一九六五年以降、他国に対して盗聴を行ったという事例があるかという問いに対し、「政府においては、法令を遵守し、適正な情報収集活動を行っている。」との答弁がなされている。右の法令を遵守した適正な情報収集活動にはどのようなものがあるのか、可能な範囲で事例を示されたい。
三 本年十一月十八日、オーストラリアの情報機関が、二〇〇九年八月、ユドヨノ・インドネシア大統領の携帯電話の交信データを監視し、盗聴も一度試みたとの報道がなされ、インドネシアはオーストラリアに駐在する特命全権大使を召還するといった外交問題に発展している。右に対する政府の見解如何。
四 「前々回答弁書」で「現在、政府においては、情報保全上の問題があるとは考えていない。」との答弁がなされ、「前回答弁書」でもその根拠について明確な説明はなされていない。過去に我が国の情報保全上問題が生じ、それに関連して国家公務員が処罰を受けたという事例はあるか。
五 現在政府として、「特定秘密の保護に関する法律案」、いわゆる秘密保護法の成立を急いでいると承知する。右は、前文で触れたような、各国における盗聴疑惑と連関しているか。
六 政府として、「前々回答弁書」並びに「前回答弁書」で繰り返し述べているように、「現在、政府においては、情報保全上の問題があるとは考えていない。」と認識している一方で、わずかな期間の国会審議をもって、しかも秘密の定義等、閣内でも見解が十分に統一されていない中、いわゆる秘密保護法の成立を急いでいるのはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、個別具体的な事実関係に基づき判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月二十二日内閣衆質一八五第六七号。以下「前回答弁書」という。)二についてで述べたとおり、これを明らかにすることにより、我が国の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、我が国の情報収集活動に当たっては、先の答弁書(平成二十五年十一月十二日内閣衆質一八五第三九号。以下「前々回答弁書」という。)六についてで述べたとおりである。
三について
お尋ねについては、第三国間の事案に関するものであり、お答えを差し控えたい。
四について
前々回答弁書三から五までについてでは、「一九六五年以降安倍晋三内閣総理大臣はじめ我が国の首脳らが、今回明らかになったドイツのメルケル首相らのケースのように、アメリカ、または他国の情報機関により通話が盗聴されていたという事例」についてのお尋ねに対して補足的に答えたものであるところ、お尋ねの点については、前々回答弁書三から五までについて及び前回答弁書三及び四についてで述べたとおり、我が国の情報能力に関わることであり、これを明らかにすることにより、我が国の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
五及び六について
政府としては、情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑み、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、その漏えいを防止し、適確に保護する体制を確立するため、御指摘の「法律案」の早期成立が必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。