Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第186回

税理士法改正に関する質問主意書

衆議院 第186回 第195号

提出者
結いの党
提出日
2014年6月4日
内閣転送 2014年6月9日
答弁書受領日
2014年6月13日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 381字/答弁 544字

質問本文

日本公認会計士協会と日本税理士会連合会の合意に基づき、税理士制度の信頼性向上及び監査の信頼性確保の観点から、平成二十六年度税制改正において税理士制度が見直されることとされ、税理士となる資格を有する公認会計士は、公認会計士法に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする税理士法の改正がなされた。

しかしながら、従前から、公認会計士に対しては、前記実務補習団体等により税法に関する研修が行われていた。

一 改正後の財務省令で定める税法に関する研修は、従前行われていた研修とどのような点で異なるものとなるか。具体的にお答えいただきたい。

二 改正後の財務省令で定める税法に関する研修は、改正前の研修と比べ、どのような点で税理士制度の信頼性向上につながることとなるか。具体的にお答えいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十六年度税制改正における税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の改正において、税理士の資格に関し、税理士となる資格を有する公認会計士は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条第一項に規定する実務補習団体等(以下「実務補習団体等」という。)が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とすることとしている。

この財務省令で定める税法に関する研修は、税理士法第六条第一号に規定する税法に属する科目について、税理士法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とされている。他方、実務補習団体等により行われている現行の研修については、当該財務省令のような規定は定められていない。

二について

税理士の資格に関する見直しについて、一についてで述べたとおり、税理士法第六条第一号に規定する税法に属する科目について、税理士法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士が、税理士となる資格を有することとなる点において、税理士制度の信頼性向上につながることとなると考えている。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年2月18日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月27日
衆議院 第189回 第84号
提出 1972年3月17日 横山利秋 答弁 1972年3月24日
衆議院 第68回 第5号
提出 2006年2月23日 末松 義規(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月3日
提出 1998年10月16日 山本孝史 答弁 1998年11月27日
衆議院 第143回 第25号承知していない ×1
提出 2020年4月3日 緑川 貴士(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年4月14日
衆議院 第201回 第160号
提出 2011年2月18日 若林 健太 答弁 2011年3月1日
参議院 第177回 第81号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる