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税理士法改正に関する質問主意書
衆議院 第186回 第195号
質問本文
日本公認会計士協会と日本税理士会連合会の合意に基づき、税理士制度の信頼性向上及び監査の信頼性確保の観点から、平成二十六年度税制改正において税理士制度が見直されることとされ、税理士となる資格を有する公認会計士は、公認会計士法に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする税理士法の改正がなされた。
しかしながら、従前から、公認会計士に対しては、前記実務補習団体等により税法に関する研修が行われていた。
一 改正後の財務省令で定める税法に関する研修は、従前行われていた研修とどのような点で異なるものとなるか。具体的にお答えいただきたい。
二 改正後の財務省令で定める税法に関する研修は、改正前の研修と比べ、どのような点で税理士制度の信頼性向上につながることとなるか。具体的にお答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十六年度税制改正における税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の改正において、税理士の資格に関し、税理士となる資格を有する公認会計士は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条第一項に規定する実務補習団体等(以下「実務補習団体等」という。)が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とすることとしている。
この財務省令で定める税法に関する研修は、税理士法第六条第一号に規定する税法に属する科目について、税理士法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とされている。他方、実務補習団体等により行われている現行の研修については、当該財務省令のような規定は定められていない。
二について
税理士の資格に関する見直しについて、一についてで述べたとおり、税理士法第六条第一号に規定する税法に属する科目について、税理士法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士が、税理士となる資格を有することとなる点において、税理士制度の信頼性向上につながることとなると考えている。
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