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福島第一原発事故の影響を描いた漫画表現の正否に対する政府の見解に関する第三回質問主意書

衆議院 第186回 第196号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2014年6月4日
内閣転送 2014年6月9日
答弁書受領日
2014年6月13日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,447字/答弁 431字

質問本文

本年四月二十八日及び五月十二日発売の週刊ビッグコミックスピリッツに掲載されている漫画「美味しんぼ」において、以下のような描写がなされている。

〇福島県を訪問した主人公が突如鼻血を出す。その主人公に対し、双葉町の前町長が、それは被ばくの影響であり、双葉町では同じ症状の人が大勢いるとの発言をする。

〇震災がれきを受け入れた大阪市内のごみ焼却場周辺の住民にも、同様に鼻血の症状が出ていると専門家が発言をする。

右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一七九号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第一五九号)を踏まえ、再度質問する。

一 前々回質問主意書で、前文で触れた「美味しんぼ」における描写は、実際の事実を正確に反映したものであるか、福島県内を訪問した人に鼻血を出す症状が出て、福島県民、更には大阪市はじめ震災がれきを受け入れた自治体住民にも同様の症状を訴える人がいるという事実を、政府として承知し、把握しているかと問うたところ、「前々回答弁書」では「御指摘の『美味しんぼ』における描写の内容の一々について、政府として論評することは差し控える。」との答弁がなされている。政府として論評を控えるのはなぜかとの質問に対し、「前回答弁書」では「御指摘の『美味しんぼ』における描写の内容は、作者の表現物であることから政府として論評することを差し控えるものである。」とされている。では政府として、漫画に限定しない、右答弁にある様々な「表現物」の内容が、事実と異なり、間違っている物であっても、一切の論評はしないということか。確認を求める。

二 「前々回答弁書」で政府は「お尋ねの削除又は訂正を求めることは考えていないが、引き続き、放射線による人体への影響等について、科学的知見に基づく正確な情報提供や風評被害の払拭に努める考えである。」と答弁している。政府として、前文で触れた「美味しんぼ」の描写につき、削除又は訂正を求めないのはなぜかとの質問に対し、「前回答弁書」では「前回答弁書三及び四について及び五についてでお答えしたとおりである。」とされている。右答弁は、「美味しんぼ」の記述について削除または訂正を求める考えはないとの政府の見解が示されているものであり、当方はその理由を問うている。それに対し、同じ答弁をもって答弁とするという、誠実性のかけらもない答弁を政府がするのはなぜか、その理由を明らかにされたい。あわせてこの答弁書を起案した者の官職氏名を明らかにされたい。

三 「前回答弁書」並びに「前々回答弁書」においても、前文で挙げたような、「美味しんぼ」で描写されているような症状について、「お尋ねの『症状を訴える人がいるという事実』は承知していない。」との答弁がなされている。右は、政府としてそのような事実を承知していないというだけで、実際にそのような症状があるか否かは、把握していないということか。

四 前文で挙げた描写が「美味しんぼ」においてなされたことで、風評被害が生じたと政府は認識しているか。

五 「美味しんぼ」の描写が正しく、実際にそのような事例があるのなら、政府として国民にその旨を正確に説明すべきであり、そうすることが、真の意味での風評被害の払しょくにつながると考える。右に対し、「前回答弁書」では「前回答弁書一について及び三及び四についてでお答えしたとおりである。」との答弁を繰り返している。右の答弁がどうして当方の質問に対する答弁となり得るのか、説明を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、表現物の内容等により異なるため、一概にお答えすることは困難である。

二について

政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。

また、お尋ねの答弁書は、環境省総合環境政策局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。

三について

先の答弁書(平成二十六年六月三日内閣衆質一八六第一七九号。以下「前回答弁書」という。)三についてでお答えしたとおり、「症状が見られる人がいるという事実」は承知していない。

四について

先の答弁書(平成二十六年五月二十三日内閣衆質一八六第一五九号)三及び四についてでお答えしたとおり、「美味しんぼ」における描写の内容の一々について、政府として論評することは差し控える。

五について

御指摘の趣旨が必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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