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中央社会保険医療協議会で提示された「未妥結減算」に関する質問主意書

衆議院 第186回 第29号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2014年2月12日
内閣転送 2014年2月17日
答弁書受領日
2014年2月21日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 444字/答弁 299字

質問本文

平成二十六年一月二十九日に開催された中央社会保険医療協議会に政府より提示された「個別改定項目について」という資料によれば、「妥結率が低い保険薬局等の適正化について」という項目が示され、医薬品の購入に際して、保険薬局並びに医療機関(以下、保険薬局等)が医薬品卸企業との売買契約の成立可否によって診療報酬上の評価を行うとしている。保険薬局等は、健康保険法の制約を受ける対象であるからこうした評価の対象とするというのが政府の考え方であると理解するところであるが、医薬品卸企業は、健康保険法の適用を受ける対象ではなく、また、保険薬局等と医薬品卸企業の売買契約は、健康保険法の委任する商取引の範囲にあるとはいえないものと考える。こうした民と民との売買取引に対して国家が何らかの評価尺度を用いて介入することは、日本国憲法の保障する営業の自由を侵害せしむと危惧するところであり、公正な商取引を所管される公正取引委員会の「売買契約の未妥結を理由とした国家査定」に対する見解をお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「売買契約の未妥結を理由とした国家査定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)は、公正かつ自由な競争を促進することを目的として、事業者を対象に、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を行うこと等を禁止する法律であるところ、独占禁止法を所管し、執行する公正取引委員会としては、厚生労働大臣が行う健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づく中央社会保険医療協議会への諮問及び診療報酬の改定は、事業者としての行為に当たらないことから、独占禁止法上の問題とはならないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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