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「未妥結減算」にかかる赤石厚生労働大臣政務官の発言に関する質問主意書
衆議院 第186回 第46号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「未妥結減算」について、平成二十六年二月十四日のじほうの取材に対して赤石厚生労働大臣政務官は、未妥結減算ルールに不満を持つ業界は、その業界を代表する委員に要望を出し、中央社会保険医療協議会(中医協)の議論で決着を図るべきだと主張されたと聞く。しかしながら、本来は不満が表れないように事前に業界関連団体の意見をくむのが業界代表委員に課せられた使命であるし、少なくとも不満が噴出しないように妥協点を見いだす調整能力も望まれるところであると考える。しかし、今般の未妥結減算ルールにかかる中医協答申後の熱心なロビー活動を鑑みるに、少なくとも利害関係者である業界関係者間で十分な合意形成がされていなかったことが想像できるところである。また、今般の赤石厚生労働大臣政務官の発言を報道ベースで確認するのであるならば、少なくとも業界内での意見調整が十分になされていないことを政府側が認める発言と理解できる。つまり、政府も、業界代表委員が自らの出身業界に対して十分な意見調整機能を発揮できなかったということを認めていることとなり、中医協における二号委員の任命が国会同意人事ではなく政府に一任されていることを鑑みるに、政府による任命責任の重大性を軽視した発言と指摘せざるを得ない。政府は中医協委員たる二号委員に対し、赤石厚生労働大臣政務官が指摘したような事前調整機能を期待しているのかどうかお示し願いたい。
また、そのような調整機能を期待しているのであれば、人選についてはどのような基準で選んでいるのかをお示し願いたい。
その上で質問するが、赤石厚生労働大臣政務官の発言を率直に受け止めるならば、当該業界代表委員の委員としての遂行能力に政府として十分な能力がないとの判断を示したことにつながりかねず、その真意についてご説明願いたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「事前調整機能」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第三条第一項第二号に規定する中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)の委員(以下「二号委員」という。)は、医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員として、同条第四項の規定により厚生労働大臣が任命することとされており、医師、歯科医師及び薬剤師の業務に関する様々な立場の意見を踏まえて中医協における審議に参画するものである。
また、お尋ねの赤石清美厚生労働大臣政務官の発言の趣旨は、二号委員を含めた中医協の委員は、中医協で十分議論を行い、答申を取りまとめる役割を担っており、答申は尊重すべきである旨を述べたものであると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。