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外務省報償費がかつて官邸へ上納されていたことに対する安倍晋三内閣の認識等に関する第三回質問主意書
衆議院 第186回 第64号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇一〇年二月五日、当時の鳩山由紀夫内閣時に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七四第五三号)において、「これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが外務省において判明した。なお、現在は外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていることはなく、また、今後においても使われることはない。」との政府答弁がなされ、過去に外務省における報償費、いわゆる機密費が首相官邸に上納されていたことが明らかにされた。同日の記者会見において、当時の岡田克也外務大臣も「外務省の報償費については昨年以来、これまでの経緯等について私の下で確認作業を担ってきましたが、その結果、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが判明しました。」と述べている。更には、同年二月十二日の衆議院予算委員会でも同趣旨の答弁をしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第四四号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第二二号)を踏まえ、再度質問する。
一 前文で触れたように、当時の岡田外務大臣は外務省の報償費が官邸に上納されていた事実があったことを認めている。安倍晋三内閣、岸田文雄外務大臣としても、右の事実を認めるか。明確に答えられたい。
二 森喜朗内閣、小泉純一郎内閣で内閣官房長官を務めた福田康夫氏は、同職在任中、上納の慣行について国会の場で、
�@ 二〇〇一年二月十三日 衆議院予算委員会
「いわゆる上納という問題につきましては、これは何度も何度もそういうことはないというように申し上げておるわけでございまして、(中略)上納はないということでまずは御理解いただきたいと思います。」
�A 二〇〇一年三月八日 参議院予算委員会
「報道にありますいわゆる外務省の上納というものはございません。」
�B 二〇〇一年十一月二十一日 衆議院内閣委員会
「委員は、何か上納があってというようなこと、それを前提にしてすべて物語をつくり上げているような、そんなお話をされているようでありますけれども、これは私は、国会答弁でも再三申しておりますように、上納というものはないということで、その前提で話をしていただきたいと思います。」
�C 二〇〇二年一月二十八日 衆議院予算委員会
「これは、そういうように経費が入り組んでいたということがあったわけですね。これを上納と言うかどうか、私どもは上納というふうに言っていない。要するに、経費の明細が、項目によって向こうで負担してもらうとかいうようなことがあった。そういうような事実があったということは確かでありまして、それは、現在と申しますか、十三年度から明確にして疑いのないようにするというように改めておるところでございます。」
�D 二〇〇二年一月三十日 参議院予算委員会
「いわゆる上納というものがあることはありません。今までもね。」
�E 二〇〇二年二月十八日 衆議院予算委員会
「明細をここに持ち合わせていないので、正確なことは申し上げられませんけれども、上納とかそういうものと絡み合わせて考えていただきたくないと思っております。」
との発言をしている。右につき「前々回答弁書」では「当該答弁における『上納』の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁を起案した者並びに決裁書に署名をした者の官職氏名につき、「前回答弁書」では外務省大臣官房とされている。当方が問うているのは官職並びに氏名であり、外務省大臣官房の誰が起草したのか、また誰の責任の下決裁書が作成されたのか、氏名を明らかにされたい。
三 当時の福田官房長官が「上納」という表現を国会でしており、「上納」という言葉が使われているにも関わらず、前々回答弁書では「当該答弁における『上納』の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。」となっている。国会法第七十四条に基づく、国民から選ばれた国会議員の質問主意書に対して、真摯に受け止めず、誠実に答えないのはどういうことか、明確にされたい。
四 安倍晋三内閣総理大臣はじめ各閣僚は、「前々回答弁書」を閣議で決定する際、その内容を把握していたかと問うたが、「前回答弁書」では何の答弁もなされていないところ、再度質問する。
五 二の福田長官の発言は、安倍晋三内閣総理大臣が内閣官房副長官を務めていた時になされたものもある。外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われることが実際にはあったのにもかかわらず、当時それを否定する答弁が閣僚によってなされ、国民に対して嘘がつかれていたことに対し、安倍総理としてどのような見解を有しているかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「福田康夫元内閣官房長官は一連の答弁の中で、内閣総理大臣の外国訪問に関して内閣官房と外務省の経費の分担が従来は明確になっていなかった旨を答弁している。なお、内閣総理大臣の外国訪問に関する経費の分担は既に明確化されている。」との答弁がなされている。右答弁を起案した者の官職並びに氏名を明らかにされたい。
六 「前々回答弁書」では「『上納』の意味するところが明らかではない」とあるが、福田長官のいう「上納」とは、まさに当時の岡田大臣が認めた、「外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたこと」ではないのか。
七 当方は、内閣総理大臣の外国訪問に関しての内閣官房と外務省の経費分担のあり方などは問うていない。それにも関わらず、なぜ「前回答弁書」において五のような答弁が作成され、閣議で通されるのか説明されたい。
八 五の答弁には「内閣総理大臣の外国訪問に関して内閣官房と外務省の経費の分担が従来は明確になっていなかった」とあるが、その理由は何か。
九 五の答弁にあるように、かつて内閣総理大臣の外国訪問に関して内閣官房と外務省の経費の分担が明確になっていなかったというのなら、外務省の予算が内閣総理大臣の外国訪問の経費に充てられたことがあるということか。
十 九で、そのような事実があるのなら、外務省の予算のうちどの項目が充てられていたのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び九について
御指摘の「上納」の意味するところが明らかではないが、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省の報償費に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五三号)一から三までについてで述べたとおり、これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつて外務省の報償費が、お尋ねの「内閣総理大臣の外国訪問の経費」といった総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが同省において判明した。
二及び四について
先の答弁書(平成二十六年二月二十八日内閣衆質一八六第四四号)一から三までについてでお答えしたとおりである。
三について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁している。
五について
お尋ねの答弁書は、外務省大臣官房において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
六について
先の答弁書(平成二十六年二月十四日内閣衆質一八六第二二号)六から八までについてでお答えしたとおりである。
七について
福田康夫元内閣官房長官は一連の答弁の中で、内閣総理大臣の外国訪問に関して内閣官房と外務省の経費の分担が従来は明確になっていなかった点を明らかにしており、先の質問主意書(平成二十六年二月十九日提出質問第四四号)五のような御指摘は当たらないことから、お尋ねの答弁を行ったものである。
八について
会計検査院の平成十二年度決算検査報告において、「総理外国訪問に際しての内閣官房と外務省との間における事務及び経費の分担は、以前から実行上行われてきたものであり、その範囲等は明確な取り決めによるものではない。」と指摘されているところである。
十について
お尋ねについては、会計検査院の平成十二年度決算検査報告において、外務省の報償費等により支出された旨記載されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。