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医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する再質問主意書
衆議院 第186回 第81号お答えすることは困難 ×1
質問本文
労働安全衛生法改正案にて、一定の事業者に対し実施を義務付けられた医師又は保健師等による労働者のストレスの状況を把握するための検査(以下、「ストレス検査」)の具体的な項目に関しては、厚生労働省から要請された独立行政法人労働安全衛生総合研究所が提案した職場でのストレス検査として標準的に使用されている「職業性ストレス簡易調査票」をさらに簡便化した質問項目が候補として挙がっている。
しかし、「職業性ストレス簡易調査票」ですら、「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」(平成十四〜十六年度厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究)にて、「正確な情報をもたらすとは限らない」旨の留意点が示されており、それを簡便化した検査の精度にも一定の疑念が生じる。
さらに、「今求められるメンタルヘルス対策、法律改正への要望」(平成二十四年三月、平成二十四年四月十四日改訂)にて、日本産業衛生学会は、当時の労働安全衛生法の一部改正の問題点として、「今回示されているストレスチェック手法は、科学的に十分に確立された方法とは言えない。」、「偽陰性(高ストレス者を高ストレスでないと判定する)による見落としや、偽陽性(高ストレスでない者を高ストレス者と判定する)による無駄が多く予想される。」等の懸念を示している。
このような事情を踏まえて、以下の通り質問する。
一 ストレス検査により、労働者が高ストレスの状態にあるか否かを客観的かつ正確に判定することはできるのか、政府の見解をお示しいただきたい。また、判定することができることを示す科学的根拠(検査の信頼性を示しうる感度や特異度を含めたデータ)があれば、お示しいただきたい。
二 先述の日本産業衛生学会による要望にて指摘された通り、高ストレスの状態にない労働者が誤って高ストレス者と判定された場合に、労働者にどのような悪影響を及ぼすのかについて検証を行ったか。仮に検証を行ったのであれば、その結果もお示しいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
今通常国会に提出している労働安全衛生法の一部を改正する法律案による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の十第一項においては、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないこととされているところ、当該検査の具体的な内容について確定していない現時点においては、お尋ねについてお示しすることは困難である。
二について
お尋ねの検証については、行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。