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医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査の義務付けに関する質問主意書
衆議院 第186回 第30号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十五年十二月二十四日、労働政策審議会にて、ストレスチェックの義務化が提言された。
ストレスチェックの義務化とは、事業者に対し、通常の健康診断とは別に、医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査を義務付けるものである。
労働者のストレスに関連する症状・不調を確認するための項目としては、厚生労働省から「ひどく疲れた」「ゆううつだ」等の9項目が提示されている(第四十六回労働政策審議会安全衛生分科会平成二十二年十一月四日資料、第七十五回労働政策審議会安全衛生分科会平成二十五年九月二十五日議事録)。
前記の提言に基づき、平成二十六年一月二十三日、厚生労働大臣は、ストレスチェック義務化等を内容とする「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」につき、労働政策審議会に諮問を行った。
平成二十六年二月四日に、労働政策審議会は法案の要綱につきおおむね妥当と認めるとの答申を行った。
これらの事情を踏まえて、以下の点について、明確に回答いただきたい。
一 日本産業衛生学会のワーキンググループ(「政策法制度委員会メンタルヘルスワーキンググループ」)において、大部分のワーキンググループメンバーが、ストレスチェック制度に関する科学的根拠の不足と運用上の不安を指摘した。
政府として、ストレスチェック制度の科学的根拠を示すデータ等があれば、示されたい。
二 ストレスチェックが精神疾患の有無の振り分けに用いられるのではないか、との危惧が生じうる。
また、仮にワーキンググループの指摘通り、科学的根拠の存在が疑われるとすると、検査結果にて「高ストレス」との判断が出された場合に、科学的根拠のない検査結果により労働者に不要な不安・動揺や思い込みを与え、心身の不調を誘発するおそれがある。
このような危惧・おそれについて、政府の意見を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ストレスチェック制度の科学的根拠を示すデータ等」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
なお、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」(以下「要綱」という。)については、労働政策審議会安全衛生分科会において、公益社団法人日本産業衛生学会等の関係学会等の意見を踏まえて取りまとめられたものである。
二について
要綱においては、「医師又は保健師による心理的な負担の程度を把握するための検査」については、検査を行った医師又は保健師は、検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならないこととされており、政府としては、今後、御指摘の「危惧・おそれ」が生じないよう、検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。