Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第188回

内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書

衆議院 第188回 第8号趣旨が明らかではない ×4

提出者
維新の党
提出日
2014年12月24日
内閣転送 2014年12月25日
答弁書受領日
2015年1月9日
提出から16日
答弁の項目数
6
質問 1,666字/答弁 1,491字

質問本文

衆議院議員井坂信彦が平成二十六年十一月十一日に提出した質問主意書「日中首脳会談に先立ち公表された四項目の合意文書に関する質問主意書」に基づいて、政府が同年十一月二十一日に答弁を行った答弁書の内容について次に質問する。

一 先の答弁書 一の2「内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。」について

(一) 内閣総理大臣が靖国神社を参拝するとき、内閣総理大臣が、「私人としての立場」なのか、「公人としての立場」なのか、政府としてどのように決定するのか。

(二) (一)の「私人としての立場」と「公人としての立場」を分ける明確な基準はあるのか。ない場合、国益に影響を及ぼす可能性を鑑みて政府として基準を設けるべきではないのか。

(三) 答弁書を読み取ると、内閣総理大臣が「公人」としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきと読み取れるが相違ないか。

二 内閣総理大臣の靖国神社参拝について

(一) 中曽根康弘元首相が一九八五年八月十五日に行った、玉串料を公費から支出するいわゆる公式参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。

(二) 小泉純一郎元首相が二〇〇一年八月十三日に行った、秘書官同行の上公用車で靖国神社を訪れ「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花代三万円を納めた靖国神社の参拝は、「公人」としての参拝に当たるのか。

(三) 安倍晋三首相が二〇一三年十二月二十六日、「内閣総理大臣 安倍晋三」と札をかけた花を奉納し参拝したが、この参拝は「公人」としての参拝に当たるのか。

三 二〇〇五年九月三十日の小泉首相の靖国神社参拝に関する大阪高裁の違憲判決によると、(一)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた、(二)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない、(三)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである、などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断している。目的が「政治的なもの」であると、総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当という判決が出されていることについて

(一) 二〇一三年十二月二十六日、安倍首相は「参拝の目的は政権の一年間を報告し、不戦の誓いをするため」と記者団に説明している。このときの安倍総理の靖国神社参拝の目的は政治的なものであったという政府見解で良いのか。

(二) 日本全国各地でおこされた小泉首相の靖国神社参拝訴訟では、様々な判決がでているが、政府として内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する見解はどのようなものか。特に「公人としての立場」で靖国神社参拝を行う場合、どのような見解なのか。

四 先の答弁書 一の1について

(一) 四項目の合意文書の「両国関係に影響する政治的困難」について、答弁書では、「靖国神社参拝の問題を含む日中間の全ての政治的問題を意味する」とされている。「両国関係に影響する政治的困難を克服する」とは、首相が靖国神社を「公人」として参拝しないことも含まれるか。

(二) 一般的に「私人」なのか「公人」なのかいずれにしても、諸外国からは見分けがつかず、どの立場であろうと内閣総理大臣たる公的な人物が靖国神社を参拝すれば、客観的外観上は内閣総理大臣の靖国神社参拝には何の違いもない。私的に玉串料を支払ったとか、公用車を使用する云々詳細はあるが、国益に少なからず影響を及ぼすことに変わりはない。今後、抜本的に靖国神社参拝問題を解決する手段を政府は考えているのか。

(三) 日中合意文書の作成に当たり、日中両国政府の間で、内閣総理大臣が公人としての立場で行う靖国神社参拝について、何らかの合意はあったのか。

(四) 安倍晋三内閣総理大臣は、今後、内閣総理大臣として靖国神社を参拝するのか。一般論として回答できないのであれば、「私人」としてはどうか。「公人」としてはどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(一)及び(二)について

内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社参拝に係る公私の区別の基準については、昭和五十三年十月十七日の政府統一見解のとおりである。

一の(三)について

お尋ねの「内閣総理大臣が「公人」としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきと読み取れる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、内閣総理大臣が公的な資格で行う靖国神社への参拝を内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝としている。

二について

お尋ねの「「公人」としての参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和六十年八月十五日の中曽根内閣総理大臣(当時)による靖国神社参拝は公式参拝であり、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝の定義については、一の(三)についてで述べたとおりである。なお、当該中曽根内閣総理大臣(当時)による靖国神社参拝においては、玉串料ではなく、供花料を公費から支出している。平成十三年八月十三日の小泉内閣総理大臣(当時)及び平成二十五年十二月二十六日の安倍内閣総理大臣による靖国神社参拝は、いずれも私人としての立場で行われたものと承知している。

三の(一)について

内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

三の(二)について

お尋ねの「「公人としての立場」で靖国神社参拝を行う場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は、国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にある者が追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえて、専ら戦没者の追悼という宗教とは関係のない目的で行うものであり、かつ、その際、追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく追悼行為としてふさわしい方式によって追悼の意を表することによって、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には、憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはないと考える。

また、内閣総理大臣の地位にある者についても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、私人の立場で靖国神社に参拝することは同項との関係で問題を生じることはないと考える。

四の(一)、(三)及び(四)について

お尋ねの「靖国神社を「公人」として参拝しないこと」及び「公人としての立場で行う靖国神社参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目にある「両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた」とは、日中間の政治的困難を克服することは容易ではないが、これに取り組む上での基本的方向性や姿勢については一致しているところもあるという意味であり、「若干の認識の一致」に含まれる内容について、個々具体的に中国側と議論したわけではない。

安倍内閣総理大臣が靖国神社を参拝するかどうかについては、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。

四の(二)について

内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝に対する政府の見解については、三の(二)についてで述べたとおりである。また、内閣総理大臣が私人としての立場で行う靖国神社参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2005年6月6日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年6月14日
衆議院 第162回 第76号
提出 2001年8月9日 大脇 雅子 答弁 2001年8月16日
参議院 第152回 第5号承知していない ×1
提出 1994年7月18日 いとう 正敏 答弁 1994年7月26日
参議院 第130回 第2号
提出 2005年10月17日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2005年10月25日
衆議院 第163回 第22号
提出 2010年10月1日 佐藤 正久 答弁 2010年10月12日
参議院 第176回 第2号
提出 2006年2月2日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年2月10日
衆議院 第164回 第40号
提出 2002年5月30日 西村眞悟(自由党) 答弁 2002年6月7日
衆議院 第154回 第84号検討してまいりたい ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる