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靖国神社公式参拝に関する質問
参議院 第130回 第2号
質問本文
靖国神社公式参拝に関する質問主意書
昭和五十五年十一月十七日、政府は、靖国神社公式参拝に関する見解を表明した。その内容は、「内閣総理大臣その他の国務大臣がその資格で参拝することは、憲法第二十条第三項との関係で問題がある。断定はしていないが違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」というものであった。
ところが、昭和六十年八月十四日、政府は、「参拝方式を十分配慮し、靖国神社を援助する結果にならなければ、内閣総理大臣らの公式参拝は憲法違反に該当しない」旨の官房長官談話を発表し、翌日、中曽根康弘内閣総理大臣がこれを実行した。
こうした経過の後、今般、平成六年七月十日、村山富市内閣総理大臣が、「私は参拝しないし、閣僚の皆さんにも自粛してほしいとお願いする」と発言したが、その後、この発言は修正されたとの報道があった。
そこで、敗戦五十回忌の八月十五日を前にしたこの機会に、あらためて靖国神社公式参拝に関する政府の統一見解をただしておきたい。
一、靖国神社公式参拝に関する政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社公式参拝とは、内閣総理大臣その他の国務大臣が公的な資格(国務大臣という資格)で行う靖国神社への参拝のことである。
内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は、昭和六十年八月十五日に実施されたが、昭和六十一年以降は、諸般の事情を総合的に考慮し、差し控えられているところである。
なお、昭和六十年に実施した方式による靖国神社公式参拝は憲法に違反しないとの従来の政府見解は変わっていない。
公式参拝は制度化されたものではないので、今後、公式参拝を実施するかどうかは、内閣総理大臣その他の国務大臣が、その都度、諸般の事情を総合的に考慮し、慎重かつ自主的に検討した上で、決定すべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。