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靖国神社参拝に関する質問主意書
衆議院 第162回 第76号
質問本文
現在、日本と中国、韓国との外交摩擦の要因の一つに、小泉総理大臣の靖国神社参拝が挙げられる。そのような情況を踏まえて次の事項について質問する。
一 天皇は戦後六十年間、靖国神社に参拝されたことがあるか。あるとするならば、その日時はいつと内閣は認識しているか。また、その参拝の際の玉串料はどこから支出されたか。
二 天皇が靖国神社に参拝される場合はどのような立場で参拝されるのか。それは、国事行為になるのか。
三 天皇が一度も参拝されていないとするならば、その理由は何であると内閣は考えているか。
四 憲法によって天皇から任命を受けた内閣総理大臣が、靖国神社に参拝することを、天皇に対してどのように説明しているのか。
五 国際社会に対して日本国民を代表する立場の総理大臣が、「戦没者の霊を慰めるため」、「不戦の誓いをするため」という理由で靖国神社を参拝するならば、国民統合の象徴である天皇に対しても同様に靖国神社参拝を進言したことはあるか。あるならば、それに対して天皇はどのように答えたか。また、ないならば、なぜ進言しないのか。
六 小泉総理大臣は、国会答弁の中で、「総理大臣である小泉純一郎が個人として参拝している」と答えているが、これはいわゆる公式参拝とどのように区別されるのか。また、私人としての参拝と同じと理解してよいか。
七 昭和六十一年九月十六日及び十七日の衆院本会議において、中曽根総理は「戦争の指導者や政治家は国民的に批判されねばならない。戦争指導者や政治家と、国の命令で出撃し、戦死した将兵たちとは明らかに立場、責任が違う」、「近隣諸国から批判が出て日本が孤立したら、果たして英霊が喜ぶか。第一線で戦ったまじめな将兵たちは公式参拝見送りを理解してくれると思う」旨答弁している。政府はこの見解を現在も保持しているのか、それとも修正すべきと考えるのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
昭和天皇は、昭和五十年十一月二十一日などに、靖国神社に御参拝になったことがあり、御参拝に際してのお供えは、御手元金から支弁されたと承知している。
二について
昭和天皇の靖国神社への御参拝は、いずれも、私人としてのお立場でなされたものである。国事に関する行為は、憲法に掲げられたものに限られており、神社への御参拝は、これに当たらない。
四及び五について
一般に、天皇と内閣総理大臣との会話について、その内容を逐一明らかにすることは差し控えるべきであると考える。また、小泉内閣総理大臣は、平成十四年十一月二十一日の衆議院内閣委員会において、「人に奨励するとか、私の参拝を見習ってほしいとかいう気持ちは全くない」「人に参拝しなさいとか言う気持ちはありません」と述べているとおり、他のいかなる人に対しても、参拝を勧奨又は進言することはないと承知している。
六について
内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社参拝に係る公私の区別の基準については、昭和五十三年十月十七日の政府統一見解のとおりである。小泉内閣総理大臣の同神社への参拝については、いずれも、政府の行事として参拝の実施が決定されるとか、その経費を公費で支出するなどの事情がないことから、公式参拝ではなく、私人としての立場でなされたものであり、御指摘の小泉内閣総理大臣の国会答弁も、これと同様の趣旨を述べたものであると理解している。
七について
御指摘の中曽根内閣総理大臣(当時)の衆議院本会議における答弁は、いわゆる靖国問題についての同内閣総理大臣の考え方を述べたものであると承知しており、過去の戦争への反省や、近隣諸国との関係等にも配慮して対応していくという姿勢は、尊重すべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。