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ソ連の対日宣戦布告に対する公電等に関する再質問主意書
衆議院 第189回 第208号お答えすることは困難 ×2
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一九一号)、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第一〇八号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第一七〇号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一九一号)で、「モスクワ中央電信局は受理したにかかわらず、日本電信局へ送達しなかつたのである。」との答弁がなされているが、ここでいう「モスクワ中央電信局は受理したにかかわらず」というのは何を根拠にしているのか説明されたい。
二 前回質問主意書で、「本国に公電が到着していなかったこと、また伝わらなかったことは、駐旧ソ連日本国特命全権大使佐藤尚武氏の怠慢ではないか」と問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一九一号)では、「「駐旧ソ連日本国特命全権大使佐藤尚武氏の怠慢」との御指摘は当たらないと考える。」との答弁をなされている。政府として「「駐旧ソ連日本国特命全権大使佐藤尚武氏の怠慢」との御指摘は当たらないと考える。」のであれば、当時、日本政府は本国に公電が到着しなかったことに対し、ソ連政府になんらかの抗議をしたのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「モスクワ中央電信局は受理したにかかわらず」との文言は、先の答弁書(平成二十七年四月十七日内閣衆質一八九第一九一号)一から三までについてでお答えしたとおり、昭和四十一年三月に外務省欧亜局東欧課が作成した「戦時日ソ交渉史(自昭和十六年至昭和二十年)」の記述を引用したものであるが、当該記述について、他に確認できる関係文書が保存されていないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねについては、戦時下又は終戦後間もない時期のことであり、確定的にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。