Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第189回

米空軍嘉手納基地の機能及び訓練強化等に関する質問主意書

衆議院 第189回 第73号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2015年2月13日
内閣転送 2015年2月18日
答弁書受領日
2015年2月24日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 2,264字/答弁 1,631字

質問本文

沖縄県嘉手納町議会は、平成二十七年二月九日、地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)第九十九条の規定に基づき、「相次ぐ米軍機による部品落下事故に対する意見書」及び「F−35戦闘機配備計画及び外来機等による訓練強化に断固反対する意見書」を全会一致で採択した。同時に、同日付で「相次ぐ米軍機による部品落下事故に対する抗議決議」も全会一致で採択している。

右二つの意見書のあて先は、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣等であり、右抗議決議のあて先は、駐日米国大使、在日米軍司令官、嘉手納基地第十八航空団司令官等となっている。

これら二つの意見書と抗議決議の主な要請項目は、(1)相次ぐ米軍機による部品落下事故原因の徹底究明とその結果の速やかな公表、事故の再発防止の徹底、(2)F−35戦闘機等の嘉手納基地への暫定配備計画の即時中止、(3)騒音防止協定の遵守と嘉手納町の騒音軽減の確実な実施、(4)住民居住地上空での飛行訓練の禁止−などである。

私も、嘉手納基地のフェンスから直線距離で2・5キロメートルの地点にあるうるま市赤道に居住している。その私自身が、嘉手納基地の機能強化が日常的に進められていることを実感している。

嘉手納基地から離発着する戦闘機等による爆音禍によって、周辺住民の平穏な日常生活が脅かされる中、前記嘉手納町議会の全会一致による意見書及び抗議決議の採択に心から賛同し、共感を覚えるものである。

政府には、嘉手納町議会の意見書及び抗議決議に盛られた具体的な要求事項を実現すべく、速やかな対米交渉を望むものである。

以下、質問する。

一 平成二十七年一月二十三日に発生した米空軍嘉手納基地所属HH−60G救難機からの通信コード一本の先端部分紛失事故及び同年二月四日、同基地所属F−15戦闘機の飛行訓練中に発生した左(垂直)安定板(重さ約5・4キログラム)落下事故について、政府はいつ、いかにして事実関係を把握したのか、当該事故の態様、原因、再発防止策等に関する米側の説明と併せて明らかにした上で、短期間に頻発している米軍機部品落下事故に対する政府の見解を示されたい。

二 日米両国のマスコミ報道等を通じて、F−35戦闘機の嘉手納基地への暫定配備計画が明らかになっている。

1 政府は、かかる計画を承知しているか、米側から通報を受けていれば、その詳細な内容と併せて明らかにされたい。

2 嘉手納町当局や同町議会はじめ多くの町民が、F−35戦闘機の暫定配備は嘉手納基地の機能強化につながるとして反対しているが、政府の立場はいかなるものか。賛否の理由を示した上で明らかにされたい。

3 米海兵隊は、嘉手納基地へのF−35戦闘機の運用に備えて、二〇一六米会計年度(二〇一五年十月から二〇一六年九月まで)で同基地内に駐機場新設や格納庫改築等の整備計画を有していると承知しているが、かかる関連工事について日本側の財政負担は生じるのか否かを明らかにされたい。仮に、日本側の財政負担が生じるのであれば、日米間において当該合意がなされた日時、合意した機関名、平成二十七年度防衛省予算案における科目及び金額について明らかにされたい。

三 いわゆる「SACO最終報告」(平成八年十二月二日)及び平成二十一年二月十日の日米合同委員会合意に基づき、嘉手納基地内の海軍駐機場(駐機場、誘導路、整備格納庫等)移転工事がSACO関連経費で実施されているものと承知している。

1 海軍駐機場移転工事の進ちょく状況を示した上で、完工予定時期及び米側への引き渡し時期の目途について明らかにされたい。

2 移転完了後、既存の海軍駐機場跡地の使用形態について明らかにされたい。

四 平成二十二年五月の日米安全保障協議委員会(以下、2プラス2という)で嘉手納基地周辺の騒音軽減策が合意され、平成二十三年一月にはF−15戦闘機訓練のグアム一部移転についても合意されている。

ところが、F−22A戦闘機やFA−18戦闘攻撃機、AV−8B攻撃機など米本国所属機や在日米軍基地所属機の暫定配備や訓練目的の飛来増加で、基地負担が増しているのが実情である。常に米軍の運用が優先されるため、騒音軽減策が形骸化し、その実効性を失っていると指摘せざるを得ない。

右2プラス2合意に基づき、嘉手納基地周辺地域における騒音軽減策の実効性は担保されていると考えるか、騒音測定調査や目視調査等定量的な根拠を示した上で、政府の見解を示されたい。

五 平成二十七年一月十五日、米ウィスコンシン州の州兵空軍所属のF−16戦闘機十二機が嘉手納基地に暫定配備され、同基地を拠点に訓練を展開している。嘉手納町など周辺市町村や議会及び住民は、今後も州兵空軍所属機の飛来が常態化し、外来機飛来による基地負担に拍車がかかるのではないか、と強い懸念を示している。

日米安全保障条約第六条は「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」と定め、また、日米地位協定第一条(a)は「『合衆国軍隊の構成員』とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう」と規定しているが、米国の州兵部隊及びその構成員(州兵)にも日米安全保障条約及び日米地位協定の規定は適用されるのか、その根拠と併せて政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十七年一月二十三日に発生した嘉手納飛行場所属の米空軍HH−六〇ヘリコプターの部品遺失事案については、同月二十六日に米空軍の担当部局から沖縄防衛局に対し、電子メールで、当該ヘリコプターの飛行後に通信コードの先端部の紛失に気付いたこと、当該紛失部分の大きさや重量に関する情報等に関する連絡がなされたものである。また、お尋ねの再発防止策については、米側から、搭乗員に対しキャビン内における部品の固定状況を確認するよう周知した旨の説明を受けているが、原因については特段の説明を受けていない。

また、同年二月四日に発生した同飛行場所属の米空軍F−一五戦闘機の部品遺失事案については、同月五日に米空軍の担当部局から沖縄防衛局に対し、電子メールで、当該戦闘機の飛行後に左垂直安定板の先端部の紛失に気付いたこと、当該紛失部分の大きさや重量に関する情報等に関する連絡がなされたものである。また、お尋ねの原因及び再発防止策については、米側から、部品の不具合に起因するものであり、飛行前の点検において整備員が当該箇所を特に注意することとした旨の説明を受けている。

政府としては、米軍航空機からの落下物は、重大な事故につながりかねないことから、このような事案の発生は遺憾であり、米側に対してその旨を伝えるとともに、原因の究明及び再発防止の徹底について申入れを行ったところである。

二について

御指摘の「F−35戦闘機の嘉手納基地への暫定配備計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、米側から我が国に対し、F−三五戦闘機を嘉手納飛行場に配備するとの通報は行われておらず、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。

三について

平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に基づく騒音軽減イニシアティヴの一つとして、嘉手納飛行場における米海軍航空機の運用及び支援施設を主要滑走路の反対側に移転することとしており、これまでに駐機場等の一部が完成したところである。政府としては、引き続き一日も早く米海軍航空機の運用の移転がなされるよう、誘導路や格納庫等の整備に全力で取り組んでいるところである。

また、お尋ねの「完工予定時期及び米側への引き渡し時期の目途」については、関係機関との調整を経て今後決定することとしており、「海軍駐機場跡地の使用形態」も含め、現時点で確たることを申し上げることは困難である。

四について

沖縄防衛局が嘉手納飛行場内の滑走路端の東側及び西側に設置している航空機騒音自動測定装置により測定したWECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)は、グアム等への米軍再編に係る訓練移転(以下「グアム等への訓練移転」という。)を実施する前の平成二十二年度においては、東側が九十六・六WECPNL、西側が九十三・〇WECPNLであったが、グアム等への訓練移転の実施期間中においては、東側が九十二・九WECPNL、西側が八十九・五WECPNLになっている。

また、沖縄防衛局が同飛行場周辺において実施した目視による確認によれば、同飛行場における航空機の一日当たりの平均離着陸等の回数は、グアム等への訓練移転を実施する前の平成二十二年度においては百二十三回であったが、グアム等への訓練移転の実施期間中においては百五回になっている。

この結果、政府としては、グアム等への訓練移転の実施により、同飛行場周辺の住民に対する騒音の影響が一定程度軽減されたものと考えている。

五について

日本国においてアメリカ合衆国の軍隊として活動する同国の州兵部隊及びその構成員は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)にいう合衆国軍隊に該当し、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)の適用の対象となる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2006年2月3日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年2月14日
衆議院 第164回 第45号検討してまいりたい ×1
提出 2007年6月5日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年6月15日
衆議院 第166回 第330号承知していない ×1
提出 2015年3月19日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2015年3月27日
衆議院 第189回 第158号お答えすることは困難 ×2
提出 2007年2月15日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年2月23日
衆議院 第166回 第71号お答えすることは困難 ×1
提出 2022年11月7日 高良 鉄美 答弁 2022年11月18日
参議院 第210回 第33号

件名の語が重なる質問主意書

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる