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米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に関する質問主意書
衆議院 第166回 第71号お答えすることは困難 ×1
質問本文
いわゆる米軍再編の名の下に、在沖米軍基地の機能が強化されている。特に、米軍嘉手納飛行場の基地機能強化は急激に進んでおり、同飛行場周辺の住民を中心に、多くの沖縄県民を不安と恐怖のどん底に陥れている。既に、米軍嘉手納飛行場(基地)には、パトリオット・ミサイル(PAC3)が配備され、間もなくF22Aラプター戦闘機、F35戦闘機も配備されるようである。
このような状況において、米空軍は、嘉手納飛行場周辺住民や多くの沖縄県民、そして沖縄県当局の強い訓練中止要求の声を無視し、去る一月二十六日、米軍嘉手納飛行場内で、同基地所属の第十八航空団第三十一救難飛行中隊の兵員六名によるパラシュート降下訓練を強行実施した。第十八航空団任務支援群のマックス・カシューバム司令官は「レスキュー隊員の資格を維持するために、必要な訓練である」と強調するものの「訓練は今回限りではない」と明言し、今後も米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練を実施する意向を示している。
在沖米軍基地内で、過去に実施されたパラシュート降下訓練においては、訓練中にトレーラーが落下し、小学生女児を圧死させる悲惨な事故が発生している。このように、極めて危険な米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練の廃止を、強く求めるものである。
以下、質問する。
一 一九七二年五月十五日付の日米合同委員会合意(いわゆる「五・一五メモ」)によると、読谷補助飛行場の使用主目的は「補助飛行場及び訓練場」、嘉手納飛行場の使用主目的は「飛行場」、伊江島補助飛行場の使用主目的は「補助飛行場、空対地射爆撃場及び通信所」となっている。政府は、前記「五・一五メモ」における使用主目的の「飛行場」、「訓練場」、「補助飛行場」の区別について、いかなる認識を持っているのか。その根拠を明らかにした上で、政府の見解を求めたい。
二 日米両政府は、一九九六年十二月二日、沖縄に関する特別行動委員会(以下、SACOという)の最終報告において、パラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場への移転に合意し、一九九九年十月二十一日の日米合同委員会において、在沖米陸軍特殊部隊によるパラシュート降下訓練の全てを、伊江島補助飛行場に移転・実施することで合意している。このように、SACO最終報告と日米合同委員会合意に照らすと、米軍による嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練の強行実施は、日米両政府によってなされた前記合意内容に明らかに違反すると思われるが、政府の見解を示されたい。
三 去る一月二十六日に強行実施されたパラシュート降下訓練に関し、一月二十五日の日米合同委員会において「パラシュート降下訓練はSACO最終報告に基づき、基本的に伊江島補助飛行場を使用し、嘉手納飛行場は例外的な場合に限る」との確認がなされたようである。一方で、第十八航空団任務支援群のマックス・カシューバム司令官が「訓練は今回限りではない」と明言しているように、米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練が、「例外的」との名目で常態化する可能性は、極めて高いと言わざるを得ない。政府は、去る一月二十五日の日米合同委員会合意の全容を明らかにした上で、「例外的」の基準、及び米側が説明したとされる「最小限度」の規模について、どのような認識を持っているのか、明らかにされたい。
四 いわゆる「五・一五メモ」によると、米軍嘉手納飛行場の使用主目的は「飛行場」である。「五・一五」メモに明記されている米軍嘉手納飛行場の主目的は、その後の日米合同委員会において、修正合意がなされたのか。なされているのであれば、その日時、合意内容を明らかにした上で、修正合意に対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会で合意された沖縄県に所在するアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域の「使用主目的」は、それまでの使用実態、用途等に即し、個々の施設及び区域ごとに使用の主たる目的を定めたものである。
また、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会で合意された嘉手納飛行場の「使用主目的」については、その後開催された日米合同委員会においてその変更に関する合意はされていない。
二について
日米両政府は、平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き、基本的に同補助飛行場で実施し、嘉手納飛行場は、あくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致している。本年一月二十六日の嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練は、このような認識の下で行われたと承知しており、SACO最終報告及び平成十一年十月二十一日の日米合同委員会合意に照らし問題があるとは考えていない。
三について
二についてで述べた「例外的な場合」については、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して判断する必要があり、あらかじめ一概に述べることは困難である。
本年一月二十五日の日米合同委員会において、パラシュート降下訓練に関して合意がされたという事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。