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米軍嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練に関する質問主意書

衆議院 第177回 第206号お答えすることは困難 ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2011年5月26日
内閣転送 2011年5月30日
答弁書受領日
2011年6月3日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,619字/答弁 1,104字

質問本文

去る五月二十日、米軍嘉手納基地を運用する第十八航空団の救難隊員二十七人が、政府、沖縄県、地元自治体などへの事前通告もないまま、同基地内でパラシュート降下訓練を実施した。米軍普天間飛行場の「嘉手納統合案」がにわかに再浮上し、地元自治体、周辺住民の反発が強まっている中での訓練強行に強い怒りを隠せない。

嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練は、今年二月にも沖縄県や地元自治体の再三再四にわたる中止要請を無視する形で強行されたばかりである。同基地での訓練頻度が右肩上がりである実態を鑑みるに、米軍は「既成事実を積み重ねることで、嘉手納基地でのパラシュート降下訓練を恒常化させるつもりではないか」と疑わざるを得ない。

そもそも、パラシュート降下訓練は、一九九六年の日米特別行動委員会(SACO)で読谷補助飛行場から伊江島飛行場への移転が日米間で合意されている。米軍側は嘉手納基地でのパラシュート降下訓練を強行する度に「例外的な措置」と釈明・弁解するが、そのような言い訳を信じる沖縄県民は、いまや一人もいないことを日米両政府は理解すべきである。

以下、質問する。

一 政府は、去る五月二十日の嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練について、米側から事前通告を受けたのか。受けたのであれば、通告日時および通告してきた米側機関、通告を受けた日本側機関を明らかにされたい。

二 一について、米側から通告を受けていないのであれば、無通告での訓練強行に政府として米側に抗議をしたのか。その日時、抗議先、内容等を含めて明らかにされたい。

三 政府は、米軍が嘉手納基地で訓練を実施した理由および無通告で訓練を実施した理由について、米側からいかなる回答(照会結果)を得ているのか、詳細を明らかにされたい。

四 政府は、訓練に関して、米軍が発出した声明文「STATEMENT(Friday)」(以下、声明文という)の存在を承知しているか、明らかにされたい。

五 声明文は、訓練実施について「伊江島(補助飛行場)における天候が要因ではなかった」とする一方で、「例外的な措置」としている。天候不良以外の「例外」とはいかなる場合を指すのか、嘉手納基地で訓練を実施せざるを得ないと政府が認める具体例を全て明らかにしたうえで、「例外」の根拠を示されたい。

六 度重なる嘉手納基地における訓練は、もはや「例外的な措置」とは呼べないと考えるが、政府の見解を示されたい。

七 声明文は「嘉手納基地は、日本政府に了承された(パラシュート)降下地帯」としているが、政府はいつ、いかなる日米協議を経て、「了承」に至ったのか詳細を明らかにされたい。

八 去る五月二十五日、嘉手納基地第十八運用群のデービッド・ナホーム司令官は、地元自治体首長らの抗議の席上、訓練を事前通告しなかったことに対し、「飛行訓練も事前通告はしていないので必要ない」との認識を示したという。一方で五月二十日、嘉手納基地司令官のウィルスバック准将は同首長らに対し、「全ての訓練を日本側に通告するわけではない」との見解を示したとのことである。在沖米軍がパラシュート降下訓練を実施する場合、日本側への事前通告が義務づけられているのか否かについて、その法的根拠を含めて明らかにされたい。なお、同訓練実施に関し、伊江島補助飛行場とその他の米軍施設内で、事前通告の必要の有無が異なるのであれば、その法的根拠まで示されたい。

九 八について、事前通告なしでの訓練実施が日米間の合意違反に該当するのであれば、米側に抗議のうえ、事前通告の徹底を申し入れるべきと考えるが、政府にその意思はあるか、態度を明らかにされたい。

十 米軍のパラシュート降下訓練に係る一九九六年のSACO合意を見直し、伊江島補助飛行場で確実に実施するための具体的な方策を日米間で協議すべきと考えるが、政府にその意思はあるか、態度を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

本年五月二十日の嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練については、米側から近日中に行いたいとの連絡は受けていたが、同日に行うとの事前の通報はなかったことから、同日、米側に対し、連絡を密にすべき旨等の申入れを行った。

三について

米側によれば、最近、天候の影響等により伊江島補助飛行場における訓練を中止せざるを得ない状況が続いたことから、重要な救難任務の能力訓練を確保する上で、今回、より安定的に訓練を実施することが可能な嘉手納飛行場を例外的に使用せざるを得なかったとのことである。

四について

御指摘の声明文については承知している。

五から七までについて

日米両政府は、平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き基本的に同補助飛行場で実施し、嘉手納飛行場はあくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致している。かかる認識については、平成十九年一月二十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会で確認されている。なお、御指摘の「嘉手納基地は、日本政府に了承された(パラシュート)降下地帯」である旨の記述については、かかる認識を表したものと考えられる。

いかなる場合がお尋ねの「例外」に該当するかについては、個別の事例ごとにその具体的な事情に則して判断する必要があり、あらかじめ一概に述べることは困難であるが、本年五月二十日の嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練については、三についてで述べたとおりである。なお、御指摘の「伊江島(補助飛行場)における天候が要因ではなかった」旨の記述については、訓練当日の伊江島の天候とは直接関係がないとの趣旨であると考えられる。

八及び九について

米軍は、伊江島補助飛行場や嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を行う場合に、我が国政府に事前に通報することが義務付けられているわけではない。

十について

五から七までについてで述べたとおり、日米両政府は、SACO最終報告において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き基本的に同飛行場で実施し、嘉手納飛行場はあくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致しているところ、我が国政府として、御指摘のような協議を米側と行う考えはない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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