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米軍のパラシュート降下訓練に関する質問主意書
参議院 第193回 第131号
質問本文
報道等によると、米軍は五月三十一日と六月一日の二日間、沖縄県うるま市の津堅島訓練場水域においてパラシュート降下訓練(以下「本件パラシュート降下訓練」という。)を計画し、米連邦航空局の航空情報(ノータム)を発出したが、当該発出は「事務的不備」によるものだとして訓練を取り止めたとされる。本件パラシュート降下訓練の計画については、日本側に事前通告はなく、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条に関連する日米合同委員会合意(一九七二年五月十五日の沖縄の施設・区域に関する合同委員会覚書(以下「5・15メモ」という。))に反しているのは明らかである。また、本件パラシュート降下訓練そのものが、パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転するとした一九九六年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告(以下「SACO最終報告」という。)に背き、日米両政府の信義にもとるものである。
よって以下、質問する。
一 本件パラシュート降下訓練の計画が米国側から事前に通告されなかったことに対する政府の見解を示されたい。また、米側の言う「事務的不備」の内容について、政府の把握するところを明らかにされたい。
二 実施されなかったとはいえ、本件パラシュート降下訓練は、津堅島訓練場水域を使用する場合には七日前までに通告を行うことが規定されている5・15メモに明確に違反し、また、SACO最終報告における伊江島補助飛行場へのパラシュート降下訓練移転の合意に背いている。米軍が伊江島補助飛行場以外でパラシュート降下訓練を計画し、実施しようとしたことに対する政府の認識を示されたい。
三 本件パラシュート降下訓練計画の取り止めは、米軍側の「事務的不備」によるものとされるが、政府は、本件パラシュート降下訓練について米国側になんらかの申入れを行ったのか。行ったのであればいつ、どのような申入れを行ったのか、その日時、内容を明らかにされたい。
四 米軍は二〇一五年八月や本年一月にも事前通告なしにパラシュート降下訓練を実施している。5・15メモに反して、本来通告が必要にもかかわらず所要の通告なしに実施されたパラシュート降下訓練の回数及び概要と、米国側の合意違反に対する釈明及びそれに対する日本政府の対応を明らかにされたい。
五 パラシュート降下訓練は、SACO最終報告において伊江島補助飛行場への移転で合意している。しかし、米軍は当該合意があるにもにもかかわらず嘉手納基地やキャンプ・シュワブ海域等でパラシュート降下訓練を実施している。SACO最終報告以降、伊江島補助飛行場及びそれ以外の訓練場等で実施されたパラシュート降下訓練の実施状況とその概要を時系列で明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
津堅島訓練場の提供水域については、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意において、当該水域を使用する場合、在日米軍は、七日前までの沖縄防衛局への通告(以下「事前の通告」という。)を行うことと定められている。
御指摘の「事務的不備」の内容については、米国との関係もあり、お答えを差し控えたいが、政府としては、平成二十九年五月二十九日に、御指摘の「本件パラシュート降下訓練」の実施に関するノータムを確認したことから、同日及び同月三十日午前に在日米軍に対し、同水域においては在日米軍による事前の通告がなされていないため、同訓練場を使用しないよう求めるとともに、当該ノータムの削除を求めたところである。また、同日午後、事前の通告がなされていないにもかかわらず当該ノータムが出されていたことについて、再発防止を求めたところである。
また、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告においては、主に読谷補助飛行場で行われていた陸上部分におけるパラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転することとしたものであり、「SACO最終報告における伊江島補助飛行場へのパラシュート降下訓練移転の合意に背いている」との御指摘は当たらない。政府としては、在日米軍は津堅島訓練場における訓練を含め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的を達成するため、部隊の練度の維持及び向上を図るとの観点から必要な訓練を実施しているものと承知している。
四について
防衛省が確認できる平成二十三年度以降、津堅島訓練場の提供水域において、在日米軍が、事前の通告を行うことなくパラシュート降下訓練を行った事案は、平成二十七年八月二十日に実施されたものがあり、また、事前の通告と異なる日付で同訓練を行った事案は、平成二十九年一月十二日に実施されたものがあると承知している。
いずれの事案についても、在日米軍から、事務的な不備により適切な事前の通告がなされなかった旨の説明があり、政府として、在日米軍に対し、関係者に周知徹底を行うなど再発防止に努めるよう求めたところである。
五について
伊江島補助飛行場におけるパラシュート降下訓練について、防衛省が確認できる平成二十三年度以降の実施状況は次のとおりである。
平成二十三年度 百三十五日間
平成二十四年度 百三十三日間
平成二十五年度 百五十二日間
平成二十六年度 百二十五日間
平成二十七年度 百四日間
平成二十八年度 八十日間
また、同補助飛行場以外におけるパラシュート降下訓練について、防衛省が確認できる平成二十三年度以降の実施状況は次のとおりである。
平成二十三年五月二十日 嘉手納飛行場
平成二十七年八月二十日 津堅島訓練場
平成二十九年一月十二日 津堅島訓練場
平成二十九年二月二十三日 津堅島訓練場
平成二十九年三月十六日 津堅島訓練場
平成二十九年四月二十四日 嘉手納飛行場
平成二十九年五月十日 嘉手納飛行場
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。