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新たに入学する児童に対する教科書用図書の給与に関する法律の施行の停止に関する質問主意書
衆議院 第19回 第23号
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の施行の停止に関する質問主意書
今般国会を通過した「補助金等の臨時特例等に関する法律」に規定された附則3の「この法律施行前に、新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律に基くものとして、昭和二十九年度に新たに入学した児童に対し行つた教科用図書の給与に関しては、適用しない」の解釈に疑義がありますので、左記条項につき御回答をお願いいたします。
記
一 本年度の新入学一年生の児童は、すでに前期用、教科用図書を入手済であるが、これを前記附則3に該当するものとして国家より無償給与されると解してよいか。
二 昭和二十九年二月八日附文初教第六五号初等中等教育局長名の通牒により処置した事によつて、すでに現金購入した児童には国家より給与しないことになれば、今回公布の法律に挿入された修正字句により除外適用を受け給与される者は如何なる方法で入手した者であるか。
三 もし本年度新入学児童のうち、一部児童が国家より教科書の無償給与を受けるとすれば、受けなかつた者は初中局長通牒を従順に守つたもので、結果において初中局長通牒が法律に優先することになる。
この点如何なる法的根拠があるか。
四 現在、いまだ書店に対して教科書代金を支払つていない場合は国家から給与されることになるか。
右質問する。
政府答弁書
新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律の施行の停止に関する御質問に対し次のように回答します。
1 本年度入学児童に対しては「新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律」による教科書の給与は行われないと解する。
2 補助金等の臨時特例等に関する法律附則第三項の規定は、法律の施行が年度中途に及んだことに伴い、万一の場合を予想した技術的な規定で現実には該当例はないものと考えている。
3 通達は、昭和二十九年度予算原案に無償給与に必要な経費が計上されなかつたことに伴う行政指導であつて、別に法律の効力を阻止するものではない。
4 1に述べたところによつて了解されたい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。