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衆議院選挙制度改革の一環としての重複立候補制度及び議員定数の見直しに関する質問主意書
衆議院 第190回 第151号
質問本文
衆議院選挙制度改革をめぐっては、有権者の一票の格差是正や国会議員の定数削減等の諸問題を解決する観点から喫緊の課題として位置づけられ、国会や衆議院議長の諮問機関等において、これまでも様々な議論が重ねられてきたところであるが、未だに解決を見ていないところである。
その理由としては、各党・各国会議員の思惑から意見が対立し調整が難航していることが挙げられている。しかし、国民や司法の厳しい指摘や判例、糾弾の声を鑑みた場合、安易に放置し続けることができるような問題ではない。早急に、しかも抜本的な改善を行う必要がある問題である。
改革の先頭に立つべきものは国会であることは論を待たない。しかし、衆議院議長の諮問機関が示した答申に対して、自民党が先送りするとの原案を示したことや、安倍総理が衆議院予算委員会の基本的質疑で自民党の先送り案に対して一定の理解を示したこと、さらにその後、一転して定数削減を盛り込む公職選挙法改正案を今国会で成立させたいとの考えを表明したこと、その後各党の議論が軌道に乗り、ようやく収束しそうな方向性が垣間見えてきたが、ここに至るまでに紆余曲折を経たことなどを考えると、やはり政府の改革への姿勢がまず問われるべきであると思われる。
その際問われるべき点としては多々あると思われるが、本職は、まず政府が取り上げるべきものは、公職選挙法第八十六条の二第四項の規定に基づく「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」に重複して立候補できる「重複立候補制度」と国会議員自らの身を切る改革として国民に最も分かり易い「定数削減」の二つであると考える。
そこでお尋ねする。
一 平成二十六年十二月に行われた第四十七回衆議院議員選挙において、沖縄県内の小選挙区四つで落選した候補者五人が全員比例区で復活当選するという前代未聞の事態が生じた。この結果に対して沖縄県民からは「民意は一体どこにあるのか」、「小選挙区で落選した候補者は潔く比例を辞退すべきではないか」との声が上がり、はからずも公職選挙法の問題点と矛盾点が浮き彫りになった。そもそもこのような結果に至ったのは、公職選挙法の規定で、立候補する際に所属政党の許可が得られれば、立候補者が「小選挙区」と「比例代表選挙」に重複して立候補できる「重複立候補制度」が許されているからである。
よって、衆議院選挙制度改革の手始めとして、政府は、率先して公職選挙法第八十六条の二第四項の規定に基づく「重複立候補制度」の見直しを主導する考えはないか。
二 我が国では、これまで消費税の導入や年金の減額、医療保険料の増額等により国民に多大な負担と我慢を強いてきた。その一方で、国会議員に対しては国民目線で見た場合に自ら身を切る改革を行ってきたとは言い難い状況である。なお、衆議院議長の諮問機関が示した答申では、「選挙区六、比例代表四の計十減」となっており、その対象区として本職の選挙区も含まれているが、本職はあえて身を切る改革を自ら提案する所存である。よって、この際、政府におかれても「十減の定数減」を主導する考えはないか。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。