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環太平洋パートナーシップ協定に係る米国の承認要件(サーティフィケーション)に関する質問主意書
衆議院 第190回 第198号
質問本文
本年三月四日付の米国貿易専門誌「インサイド・US・トレード」の報道によれば、米国通商代表部の次席法律顧問マリア・ペイガン氏が、環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)の米国における批准手続に関して次のように述べたとされている。
「米国は、他の署名国が合意内容を十分に実行に移したと大統領が承認(サーティファイ)するまで、批准手続完了通知の送付を延期することになる。」「米国政府が通知を送るのは、米国以外の五カ国あるいはさらに数カ国が、米国よりも前に、米国国内法が求める基準を満たしたと確信したときである。」「これは秘密でも何でもない。このことは、過去の貿易相手国との数々の話し合いの中で、主な議題となってきた。」
この発言が事実であれば、TPP協定及び交渉参加国との間で作成する文書(以下「サイドレター等」という。)における合意の国内実施について、米国に事実上の拒否権を与えることになる。すなわち、三月八日に政府が国会に提出したTPP協定が仮に批准され、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(以下「TPP実施法案」という。)が可決・成立したとしても、米国連邦議会が合意内容の国内実施状況が不十分であると判断すれば、TPP実施法の修正や追加が必要となる可能性が高いからである。これは、TPP実施法案を国会で審議する前提として、我が国の独立及び国益の観点から極めて重大な問題である。
従って、次の事項について質問する。米国通商代表部の高官が「(承認要件は)秘密でも何でもない。」と発言していることを踏まえて答弁されたい。
一 これまでのTPP協定及びサイドレター等の交渉過程において、この承認要件問題について、米国とどのような議論があったのか。また、日米の間でどのような合意をしたのか。
二 米国内、特に連邦議会や関係業界におけるTPP反対論を抑えるための対応として、米国からどのような要求を受けているのか。また、それに対し政府としてどのように対応する方針か。
三 今後、承認要件を背景として、TPP実施法の修正や追加又は米国等との間に新たなサイドレター等が作成されることは全くないと言い切れるか。可能性の有無について答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
署名された環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)について、各国の議会手続等国内法上の手続を進めることは、それぞれの国が責任をもって行うべきことであり、御指摘の米国国内の承認に係る手続に関して、日米間で何らかの合意がされたという事実はない。
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案については、TPP協定を実施するために必要不可欠なものとして、関連する国内法の規定の整備を総合的・一体的に行うものであり、TPP協定に規定する義務を履行するため必要かつ十分な内容であり、修正や追加は不要であると認識している。また、TPP協定交渉は、関税だけではなく、多くの分野について同時並行で交渉を行い、全体の分野を通じたバランスに配意し、ぎりぎりのところで合意に至ったものであり、このような経緯を十分踏まえ、慎重な対応を行うことが必要であると考えており、他のTPP協定署名国との間でTPP協定の内容を変更するような新たな文書等を作成することはない。いずれにせよ、我が国の国益を害するような対応を行うことはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。